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宅建主任者試験 大工さんから宅建主任者に転職

早いもので、5月も終わりです。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

今日は大工さんから宅建主任者に転職した方から体験談をいただきましたので、紹介します。
宅建試験は、比較的簡単な試験ですので、やる気があれば、短期間で合格することも不可能ではありません。
建設、不動産関係の仕事の方は、普段、忙しい方も多いと思いますが、何とか時間を確保して勉強しましょう。

(ここから)

私は、高校卒業後、大工として働いていましたが、建設業界は不景気ですので、大工一本でやっていくことに不安を感じていました。
そこで、なにか、資格を取ろうと思いました。建築士では、大工の仕事と大して変わりはありません。ほかの業界の仕事ができる資格がほしいと思って、宅建主任者の資格を選びました。
朝から、晩まで、大工として働いていましたから、夜は眠くなって勉強になりません。休みも、日曜日だけでしたから、日曜日だけでは勉強時間が足りません、
そこで、朝、仕事に行く前に勉強することにしました。
建築関係の人は、民法などの権利関係を苦手とする傾向があるということですが、私の場合は、民法の勉強が面白いと感じて、苦になりませんでした。
意外にも、この分野の仕事があっていたのかもしれません。

3回の受験で合格し、合格後、知り合いの不動産会社の方から、営業で働かないかと誘われて、今では、不動産会社の・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法94条2項と公信力

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙→←第三者(善意)

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

今日は、売買の対象物が不動産ではなくて、動産だったらどうなるのかという問題です。

民法においては、物を大きく二つに分けています。
ひとつは、動産。もうひとつは、不動産です。
動産および不動産の定義については、民法の条文にも掲載されています。

※参考条文
(定義)
第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。

(不動産及び動産)
第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。

ところで、これまで、94条の問題で、扱ってきたのは、すべて、不動産であった。では動産の場合は、どうなるのでしょうか。

その問題を解く前に、動産の即時取得制度について解説します。
動産は、不動産と違い、頻繁に取引されるものであるから、不動産の場合よりも、取引の安全を重視しなければ、経済活動に支障が生じます。
民法94条2項は、取引の安全に資するが、もともと虚偽表示を想定した制度であるという制約があります。

そこで、動産については、より、取引の安全を重視する「即時取得(善意取得)」という制度が設けられています。
すなわち、仮に売主が真の権利者でなくても、動産を占有しており、その外観を信頼して買主が、動産の引渡しを受けた場合には、即時に所有権を取得するというものです。(民法192条)

※参考条文
(即時取得)
第192条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

甲→←乙→←丙(第三者)

動産

即時取得の制度について、上記の設例を見てみましょう。
甲と乙の間で、虚偽の売買が行われたとする。動産は、乙が占有しています。
丙は、甲と乙の間の虚偽の売買を知らずに、乙から動産の引渡しを受けました。
この場合、民法94条2項によって、保護される事例のように思うかもしれませんが、動産の場合には、丙は、乙が権利者であると信じて動産を買ったのなら、引渡しの時点で、即時に所有権が丙の元に移転することになります。
そして、真の権利者である甲は、もはや、自分が権利者であることを主張することはできなくなります。

よって、動産については、民法192条の即時取得の制度が設けられているため、民法94条2項によって、第三者を保護する必要性は生じないということになるわけです。

このように、物を占有していることを信頼した買主が保護されることを「占有に公信力がある」と表現します。
一方、不動産については、登記を移転することによって、所有権が移転することになるが、それを信頼しても保護されないかもしれないわけです。
したがって、「登記には公信力がない」と表現します。
94条2項を類推適用する場面において、仮に類推適用ができないとすれば、第三者としては、泣き寝入りするしかないわけです。
しかし、民法94条2項が虚偽の売買以外の事例においても、類推適用されていることで、事実上、登記に公信力が与えられているのに近い結果が生じています。

以上、今日は、売買の対象物が不動産ではなくて、動産だったらどうなるのかという問題でした。

この記事は、ゼロニュース 民法94条2項と公信力より提供されています。

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宅建試験に3ヶ月で合格したコツは

早いもので、5月も終わりです。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

今日は宅建試験に3ヶ月で合格された方から、体験談をいただきましたので、紹介します。
宅建試験は、比較的簡単な試験ですので、やる気があれば、短期間で合格することも不可能ではありません。

(ここから)

法学部出身でも、建築学科出身でもありませんが、宅建試験に3ヶ月で合格しました。
宅建の勉強を始めようと思ったきっかけは、マイホームを購入しようと思ったときに、不動産の広告の見方もよくわかっていなくて、本屋さんなどで、調べているうちに、宅建の資格を知ったことです。
勉強するなら、宅建の資格も取ってしまえばいいのではと思いました。
法律や建築の知識はまったくなかったので、通信講座で勉強しました。利用したのは、フォーサイトです。
テキストを読んでいるだけの勉強では、限界があると思い、講座DVDもついている通信講座を利用して勉強することにしました。
勉強を始めたのが、7月ころでした。今年の試験に間に合うかどうかは、わからなかったのですが、受験申込もぎりぎりで済ませたということもあり、やれるだけやってみようと思い勉強しました。
本試験までに、講座も・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法94条2項の類推適用

民法94条2項は、権利外観法理の現れであると説明しました。
権利外観法理の現れであると考えられているために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用するべきだと考えられる場面で、類推適用されることがある。
すなわち、虚偽の外観を作出する謀議はないものの、それに等しい落ち度によって、真実と違う外観を作り出した場合には、民法94条2項を類推適用しようというものです。

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙(買う気はないけど)→←第三者(乙の土地だと信じている)


甲(売る気はないけど)

土地

→民法94条2項を類推適用する場合とは、甲と乙の間には、謀議は行われないものの、それに等しい落ち度があった場合に、外観を信頼した第三者を保護しようということです。

具体的には、以下のような例が挙げられます。(上記の図を見ながらお読みください。)

甲女は乙男の妾であった。甲女は、土地を所有しており、そこで商売を営んでいた。
甲女がほかの男性と通じていることを知った乙男が激怒し、甲女の土地の所有権を自分のものにしてしまった。
やがて、甲女と乙男は和解したが、土地の登記を戻すには、手間がかかるということで、そのまま、乙男のもとにとどめて、二人は結婚した。
数年後、甲女と乙男の関係が破綻し、離婚騒動になった際に、乙男は、土地は自分のものであるとして、第三者に対して、売却してしまった。
甲女は、土地は自分のものだから返還してほしいと請求した。

厳密に解釈するならば、甲女と乙男の間には、虚偽の外観を作出する意思はないため、民法94条2項を適用することはできません。
しかし、甲女と乙男は、登記を真実の権利関係とは違うまま放置しており、虚偽の外観を作出したに等しい落ち度があるということができます。
ですから、その外観を信頼した第三者は保護されるべきであろうということで、民法94条2項を類推適用することになります。

問題は、虚偽の外観を作出したに等しい落ち度とはどの程度のものである必要があるのかということです。
いくつかの学説がありますが、主に、二通りの考え方があります。
1、虚偽の登記が存在していることを知った時点で、虚偽表示に準じる状態に入るという説。
2、偽りの登記が存在するだけでなく、積極的に承認したといえる程度の関与が必要だという説。

1の説の場合だと、虚偽の登記が存在することを知った時点から、虚偽表示に準じる状態になるということですから、その直後に第三者が現れたら、もはや、権利の主張ができなくなってしまいます。これではあまりに、厳しすぎるであろうということで、2の用に積極的な関与も必要とするのが妥当であろう。判例も、2の見解にたっているといわれています。

このように、民法94条2項は、適用範囲が広く、特に、不動産の登記に関しては、重要な役割を果たすようになっています。

以上、今日は、民法94条2項の類推適用という話でした。

この記事の詳細は、ゼロニュース 民法94条2項の類推適用 でご覧ください。

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宅建を取っても意味がないと思ったときは

早いもので、5月も終わりです。。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。
さて、宅建試験の勉強を本格的に始めている方も多いと思います。
通信講座を利用されている方もいらっしゃると思います。通信講座のよい点はなんと言っても、自分のペースで勉強できるという点です。

通学講座の場合は、講義の時間に合わせて勉強しなければなりません。
法学部出身の方などのように、ある程度の法的な素養がある方にとっては、時として、講義が退屈なものに感じると思います。
また、通学講座の多くは、夕方以降の一番疲れている時間単に行われますから、眠くなりがちなものです。
通学講座で勉強していてもあまりはかどらなくて、結局、ビデオ講座などに移行していく方も少なくありません。

それならば、最初から、通信講座で勉強すればいいじゃないかということで、最近では、通学講座よりも、通信講座を利用する方が増えています。

通信講座の場合は、自分の好きな時間に勉強することができます。
例えば、夜は眠くて勉強にならないから、朝、勉強しようという方もいらっしゃるでしょう。
休みの日にまとめて勉強したいという方や、通勤時間中に勉強するという方もいらっしゃると思います。
そして、何より、CDやDVDの講義なら、倍速にして聞くこともできるということが挙げられます。
講義での講師の話し振りは、聞き取りやすいようにゆっくりと話している傾向があるので、倍速で聞いていても、違和感なく聞き取れます。
そうすると・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その3 第三者に登記は必要か

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙→←第三者(善意)

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

今日は、94条2項の第三者が保護されるためには、登記が必要かどうかという問題です。
以下の設例で考えて見ましょう。

甲→←乙(登記)→←丙(善意の第三者)

甲の土地の不動産登記簿は、乙が所有している。

甲と乙の不動産売買は虚偽表示である。乙は、丙に対して、甲の不動産を売却したが、登記はまだ、乙の元にあった。
やがて、甲は、乙に対して、虚偽の売買だったのだから、土地を返還するように求めた。
この場合、第三者である丙が保護されるためには、不動産登記簿をも有していなければならないのだろうか?

※前提知識
この問題を解く前提知識として、不動産登記簿の制度について簡単に説明する。

甲→←乙→←丙
乙の不動産

乙が所有する不動産を、甲と丙に売却した場合、どちらが所有権を取得することができるのか?
売買契約は、申込と承諾の意思表示によって成立するから、甲も兵も有効な売買契約の買主である。甲と丙どちらも、自分に土地を明け渡せと主張することができる。
しかし、不動産は、ひとつしかない。甲と丙で分割することはできないし、そもそも、分割した土地を買う契約ではなかったはずだ。

そこで、甲と丙どちらが所有権を取得することになるのが、決めておく必要がある。
先に売買契約を締結したほうが所有権を取得するというのが一般常識かもしれない。しかし、不動産については、高額な財産ということもあり、単に先に売買契約を締結したものが所有権を取得できるとはしなかった。
より、慎重な取引を求めて、先に不動産登記をしたものが所有権を取得することとした。(民法177条)

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

以上、前提知識

さて、上記の設例に戻る。
甲は、乙に対して、虚偽の売買だったのだから、土地を返還するように求めた場合、第三者である丙が保護されるためには、不動産登記簿をも有していなければならないのだろうか?
この設例を見れば、確かに、甲と丙が二重譲渡の関係に立っているように思うかもしれない。
となれば、登記の前後で、優先順序が決まるということになるかもしれない。

しかし、判例、痛切はそう考えていません。
なぜなら、94条2項の趣旨は、丙との関係では、売買契約が有効になされているという扱うわけですから、所有権は、有効に甲→乙→丙と移転していることになる。
したがって、甲と丙との関係は、前主、後主の関係であり、二重譲渡の関係に立たないということになる。
このように考えると、丙は、甲に対して、完全な所有権を主張でき、登記の移転を請求することもできる、

よって、94条2項の第三者である丙が保護されるためには、登記は必要ないということになるわけです。

以上、今日は、94条2項の第三者が保護されるためには、登記が必要かどうかという問題でした。

この記事の詳細は、ゼロニュース 虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その3 第三者に登記は必要かでご覧ください。

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宅建試験の勉強なら通信講座がお奨め

早いもので、5月も半ばになりました。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。
さて、宅建試験の勉強を本格的に始めている方も多いと思います。
通信講座を利用されている方もいらっしゃると思います。通信講座のよい点はなんと言っても、自分のペースで勉強できるという点です。

通学講座の場合は、講義の時間に合わせて勉強しなければなりません。
法学部出身の方などのように、ある程度の法的な素養がある方にとっては、時として、講義が退屈なものに感じると思います。
また、通学講座の多くは、夕方以降の一番疲れている時間単に行われますから、眠くなりがちなものです。
通学講座で勉強していてもあまりはかどらなくて、結局、ビデオ講座などに移行していく方も少なくありません。

それならば、最初から、通信講座で勉強すればいいじゃないかということで、最近では、通学講座よりも、通信講座を利用する方が増えています。

通信講座の場合は、自分の好きな時間に勉強することができます。
例えば、夜は眠くて勉強にならないから、朝、勉強しようという方もいらっしゃるでしょう。
休みの日にまとめて勉強したいという方や、通勤時間中に勉強するという方もいらっしゃると思います。
そして、何より、CDやDVDの講義なら、倍速にして聞くこともできるということが挙げられます。
講義での講師の話し振りは、聞き取りやすいようにゆっくりと話している傾向があるので、倍速で聞いていても・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その2 第三者の範囲

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙→←第三者

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。
なぜ、第三者に対してこれほどの保護を与えたのかというと、まず第一に、甲と乙が自ら進んで、虚偽の外観を作り出したということは、自業自得だということがあげられる。第二に、善意の第三者を保護しなければ、取引の安全が害されるということもあります。

・では、以下のような場合はどうなるでしょうか。
乙→←丙(悪意)→←丁(善意)

甲の土地

第三者である丙は、甲と乙の売買が虚偽表示であることについて悪意であった。94条2項によれば、第三者は、善意でなければ保護されないので、丙が、保護されない、つまり、甲は、依然として、丙に対して、土地を返還するように要求することができることになる。
では、丙が善意の丁に対して、土地を売却してしまった場合には、丁は保護されるのだろうか?

※法律用語の確認 善意→知らない 悪意→知っている

第三者の範囲はどこまで広がるのかという問題です。
結論から言うと、第三者というのは、売買の当事者から、直接取得した者だけではありません。第三者から取得した者、上記の例では、丁も、第三者として扱われます。
ですから、丁が善意であるならば、丁は、94条2項の第三者として保護されることになります。

・では、以下のケースではどうなるでしょうか。
乙→←丙(善意)→←丁(悪意)

甲の土地

第三者である丙は、甲と乙の売買が虚偽表示であることについて善意であった。善意の丙が94条2項で保護されるということは言うまでもない。しかし、丙から土地を取得した丁は、甲と乙の売買が虚偽表示であることについて悪意であった。この場合、丁は、94条2項の第三者として保護されるのであろうか?

考え方は、二つあります。

まず、「絶対的構成」という考え方
取引の安全を重視し、いったん、善意の丙の手に土地がわたっている以上、甲は、もはや誰に対しても文句が言えない。つまり、丁に返せと要求することはできないという考えです。

なぜか? 以下の図をご覧ください。
丁→(売買代金の返還請求)→丙→(同)→乙→(同)→甲
↓返還
甲 甲の土地

もし、仮に、甲が丁に対して、土地を返還するように要求できるとすれば、丁は、丙に対して、土地の売買代金を返還するように要求することができるからです。(民法561条) もちろん、丙も乙に対して、返還請求することができますが、大変な手間ですし、乙が無資力になっているかもしれないというリスクも負うことになるわけです。
これでは、善意の第三者を保護する意味がなくなってしまいますから、善意の丙の手に土地がわたっている以上、甲は、土地を返すようにということを、丙に対してはもちろんのこと、丁に対しても返還要求することができないということになります。
甲としては、善意の丙に土地が渡った時点で、あきらめたはずであり、その後、たまたま、悪意の丁の手に渡ったからといって、甲の返還要求を認める必要もないわけですから、絶対的構成が妥当といえるでしょう。

一方、絶対的構成に対して異議を唱えるのが、「相対的構成」です。
すなわち、94条2項の第三者は、一人一人判断するべきであり、善意の丙は保護されるにしても、悪意の丁は、保護するべきではないという考え方です。

もしも、善意の丙に渡った時点で、甲が文句をいえないということになると、甲の土地を取得したいと思っている悪意の丁は、善意の丙をあたかもわら人形のようにはさむことで、その目的を成し遂げてしまうことができることになる。
例えば、悪意の丁が、甲乙の虚偽表示について善意の友人丙に「後で、自分が買うから、とりあえず、土地を買っておいてくれ」と頼んで、丙が土地を買うだけで、丁も第三者として保護されてしまうことになるわけです。
これでは、道徳的に考えても妥当ではないということで、第三者については、個別に判断していく必要があると解することになります。

絶対的構成、相対的構成は、試験でもよく出題される分野です。しっかり勉強しましょう。

以上、今日は、94条2項の第三者の範囲についてでした。

この記事の続きは、虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その2 第三者の範囲でご覧ください。

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宅建や日商簿記は高校生や中学生でも合格できる

早いもので、5月も半ばになりました。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

さて、今日は、宅建や日商簿記は高校生や中学生でも合格できるという話です。
宅建や日商簿記検定に限りませんが、資格試験に合格する方の平均年齢は、20代後半から、30代あたりというのが、一般的のようですね。
社会人になって、仕事をはじめると、資格を取るようにということをよく言われると思います。
宅建の資格の場合は、不動産会社はもちろんですが、金融機関やその他、一般企業の総務なとでも、宅建の資格を取るように会社から、命令されるということもあるようです。
日商簿記の場合は、経理会計の仕事をしている方なら、誰でも、取るように言われたり、言われなくても、周りがみんな簿記の資格を持っていると、自分も勉強しなければと思い勉強すると思います。
しかし、社会人になってからは、勉強する時間を確保するのは、大変なものですよね。
しかも、会社から命令されて、受験するというのは、プレッシャーがかなりかかって大変だと思います。

ですから、できることなら、学生のうちに合格してしまいたいものですよね。

宅建や日商簿記検定試験でよく話題になるのが、高校生や中学生でも、合格したという話です。
毎年、高校生や中学生くらいの方でも、宅建や日商簿記検定試験に挑戦して、合格してしまうという方もいます。
中学生や高校生は、学校の勉強で大変な時期だと思いますが、それでも合格できるというのはすごいことですよね。

それを思えば、われわれ、社会人は負けているわけには行きません。
社会人なら、普段から・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法94条2項の根底にある権利外観法理

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙→←第三者

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。
なぜ、第三者に対してこれほどの保護を与えたのかというと、まず第一に、甲と乙が自ら進んで、虚偽の外観を作り出したということは、自業自得だということがあげられる。第二に、善意の第三者を保護しなければ、取引の安全が害されるということもあります。

では、なぜ、これほどの保護を第三者に与えたのだろうか?

どんな法律にも立法趣旨というものがあります。なぜ、この法律を定めたのか?この法律を定めることで、どんな目的を成し遂げようとしているのか?
法律の条文は解釈を行わなければならないと、以前、説明しましたが、法解釈を行う際に、大切なことが立法趣旨を考えるということです。
この事例ではどうなるの?と思ったときに、その条文はどのような意図を持ってつくられたのかについて、考えると、法解釈の際も、妥当な結論を導くことができます。

さて、民法94条2項にも、立法趣旨があります。
だた、民法の場合は、古くはローマ法にも通じる伝統的な法律ですから、立法趣旨というよりも、法の根本にある法原則というものを意識するべき条文もあります。民法94条2項はその代表例です。

その法原則とは、
「真の権利者が自分以外の者が権利者であるかのような外観を作り出した場合には、それを信頼した第三者は、保護されるべきであり、自ら外観を作った権利者は、権利を失ってもやむを得ない」
というものです。
この法原則のことを、表見法理とか権利外観法理と呼びます。

上記図で説明しているように、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、第三者は保護されるべきであるという場面は、まさに、権利外観法理を適用するべき場面ということができます。

第三者の善意とは?

第三者は、外観を信頼したからこそ保護されるということでしたら、単に、虚偽表示であることを知らないだけでなくて、信頼するべき外観がなければ、保護に値しないと考えることができます。
たとえ、現実に外観を信頼していたとしても、それが不注意に由来するものであり、実際には、信頼に値する外観などはなかったというような場合には、保護する必要がないということになるわけです。

そこで、現在の学説の有力説によれば、第三者は、単に、善意であるだけでなく、無過失でなければならないとしています。

※善意→単に知らないという意味 無過失→十分な調査を行い、不注意ではなかったという意味。

例えば、上記の図で考えると、
第三者は、乙から土地を購入する場合、当然、不動産登記簿が乙の元にあることを調べるべきであり、仮に、表面上の売買契約だけで、登記が移転していなかったような場合は、それを信頼して土地を購入するのは不注意である(過失がある)から、第三者は、保護に値しないと考えることができるわけです。
民法94条2項が権利外観法理の現れであると考えると、第三者が保護されるためには、善意に加えて、無過失も要求するほうが一貫した解釈となります。また、権利外観法理の現われと見られる他の規定では、第三者が保護されるべき要件として無過失を要求していることが多いわけですから、他の条文との整合性も考慮する必要があります。

しかし、判例、通説では、文言どおり、善意のみを要求しています。
その理由としては、当事者が意図的に虚偽表示をしているのに、第三者が保護されるために、虚偽表示の有無についての調査義務を課せられるのは妥当ではないという点を指摘しています。

以上。今日は、94条2項の根底にある権利外観法理という法原則について説明しました。

この記事は、ゼロニュース 民法94条2項の根底にある権利外観法理より提供されています。

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宅建、行政書士試験合格のためには民法を極めよ

民法は、宅建・行政書士試験の両方の試験で重要科目のひとつとなっています。
行政書士試験では、9~10問、さらに記述式でも2問
宅地建物取引主任者試験では、権利関係の分野で約10問
民法をおろそかにしていては合格できません。逆に言えば、民法さえ極めてしまえば、資格試験合格がぐっと近くなりますし、行政書士と宅建ぐらいなら、両方とも、比較的簡単に合格できてしまうということです。
民法は、日常用語とは違う、独特の表現も出てきます。初めて勉強する方にとっては、外国語のように感じるかもしれません。独学で勉強していると理解できなくて、とにかく字面だけを覚えてしまおうとしてしまいがちです。
そうすると、民法の用語を見ただけでいやになってしまうものです。
民法の仕組みを理解するためには、図で考えるということが大切です。
民法のテキストを読んでいると、
「甲から乙に所有権が移転する・・・」
というような表現がいくつも出てくると思いますが、実際に甲乙で図を描いてみると、理解しやすくなります。
講義では、講師が黒板にその図を書いて説明していますから、テキストを読んでいるだけでは理解できないという場合は、講師の説明をよく聞いていると理解しやすくなるはずです。
初めて勉強する場合は、テキストを早く読んでいこうとするのではなく・・・

この記事の続きは、宅建、行政書士試験合格のためには民法を極めよで御覧ください。

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宅建は、不動産屋だけの資格ではない 学生から社会人まで幅広く受験

国家資格 必置資格

宅地建物取引主任者について
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。。
宅地建物取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業法(以下「法」という。)で定める宅地建物取引主任者資格試験に合格しなければなりません。
宅地建物取引主任者資格試験は、法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。


宅地建物取引主任者の仕事
宅地建物取引主任者の独占業務は、以下の3つの事項です。
1、契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、重要事項の説明を行うこと。
2、重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)への記名・捺印
3、37条書面(一般にいう「契約書」のこと)への記名・捺印

原則として、「事務所」等に関しては業務に従事する者5人に対して1人の割合で、マンションのモデルルームのような案内所等で契約行為を締結する専任の宅地建物取引主任者を置くべき場所に関しては、業務に従事する者の人数に関係なく1人以上でなければならないとされており、不動産業界に就職するためには、ほぼ必要な資格となっています。


宅地建物取引主任者資格の生かし方
宅地建物取引主任者資格は、不動産業界だけでなく、金融業関係や、企業の財務関係、総務関係でも、評価されている資格であるため、様々な、業界で活躍することができます。

宅地建物取引主任者の実際の需要

宅地建物取引主任者資格の名義貸しは都市伝説
宅地建物取引主任者資格試験を受ける方の多くは、不動産会社に就職したいと思っている方、あるいは、不動産会社などで取得するように言われて、受験している方だと思います。

不動産会社に就職・転職するのであれば、宅地建物取引主任者資格はほぼ不可欠な資格になっています。もっていて当たり前の資格であり、もっていて、すごいねといわれるような資格ではありません。

宅地建物取引業者は、業務に従事する者5人に1人以上の割合で、宅地建物取引主任者をおかなければならないとされています。
ところが、会社によっては、宅地建物取引主任者資格の保有者が足りない所もあるため、宅地建物取引主任者の需要は常にあるという説明が予備校などでなされているかもしれません。

しかし、大手の不動産会社であれば、ほとんどの従業員が宅地建物取引主任者資格を有しています。中小の不動産会社であっても、まともな会社であれば、宅地建物取引主任者資格を有している人しか採用していません。
たまに、「宅地建物取引主任者資格の名義貸し」といううわさを聞くかもしれませんが、今や、都市伝説といってよいでしょう。


宅地建物取引主任者資格は不動産業界以外でも評価されている
不動産会社で働くなら、宅地建物取引主任者資格はもっていて当たり前の資格ですが、それ以外の業界でも、宅地建物取引主任者資格を有していることが評価の対象となるものもあります。もっとも、有名なのが、銀行などの金融関係ですが、それ以外の一般の会社であっても、経理、財務関係の部署や法務、総務関係の部署で、宅地建物取引主任者資格が評価されている場合があります。

新卒であれば、学生のうちに、宅地建物取引主任者資格を取得したということで、法律関係の勉強をある程度やっていたことを客観的に証明できる資料となりうるでしょう。ただし、宅地建物取引主任者資格があるのに不動産関係や金融関係以外の業界を選んだ場合は、なぜ、不動産関係や金融関係の仕事をやろうとしないのか突っ込まれる可能性が高いので、しっかりと、説明できるようにしておきましょう。

不動産業界以外の転職では、宅地建物取引主任者資格があるかどうかはそれほど大きな影響を与えるわけではありません。資格よりも、実際の実務経験がどれくらいあるのかということが重要になります。したがって、不動産関係以外の業界への転職をする際には、宅地建物取引主任者資格はあまり役立ちません。

宅地建物取引主任者は独立が可能な資格の一つだけど…

この記事の続きは、宅建は、不動産屋だけの資格ではない 学生から社会人まで幅広く受験で御覧ください。

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法律系資格入門 宅地建物取引主任者とは

皆様。こんにちは。

このたび、法律系資格入門というサイトを始めましたので紹介します。法律系資格の登竜門である宅建・宅地建物取引主任者試験と行政書士試験の勉強方法、講座、通信講座の選び方を合格者が紹介していくサイトです。

例えば、以下のようなコンテンツがあります。参考にしていただければ幸いです。

1、宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者について
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引主任者を置かなければなりません。。
宅地建物取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業法(以下「法」という。)で定める宅地建物取引主任者資格試験に合格しなければなりません。
宅地建物取引主任者資格試験は、法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。

宅地建物取引主任者試験はどんな人が受けるの?
宅地建物取引主任者試験を受ける人の大半は、不動産会社に在職していたり、就職したいと思っている方でしょう。それ以外にも、法律系資格の登竜門、建築系資格の登竜門として、受験する人もいます。

簡単といわれふている宅建。本当は難しい試験だという事実
数多くある国家資格の中でも、最も、簡単で手軽に受験できる資格として位置づけられています。受験資格の制限がない。問題がすべて、択一式である。合格率が比較的高い。日常生活でも多少役に立つ知識が身につく。就職の際にも役立つ。など、多くの方が関心を寄せそうな要素が満載の試験です。しかし・・・

2、宅地建物取引主任者試験

宅地建物取引主任者試験の実施・日程
試験の実施は各都道府県知事が指定試験機関である財団法人不動産適正取引推進機構に委託する形で行っています。
受験資格 年齢・性別・学歴等の制限は一切ありません。
実施時期 年1回(通常10月第3日曜日、合格発表は試験の45日後=11月29日~12月5日までの水曜日)
実施地域 居住している都道府県の指定された試験会場で行われます。

宅地建物取引主任者試験科目と対策
土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別
土地および建物の権利、権利の変動(法令)
土地および建物の法令上の制限
土地および建物の税に関する法令
土地及び建物の需給に関する法令・実務
土地および建物の価格評定
宅地建物取引業法及び同法の関係法令
※ 登録講習実施機関が行う登録講習を受講した場合、土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別、土地及び建物の需給に関する法令・実務印の科目については免除されます。

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宅建試験から広がる資格 不動産鑑定士、マンション管理士、マンション管理業務主任者

早いもので、5月も半ばになりました。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

今日は、宅建試験から広がる資格 不動産鑑定士、マンション管理士についてです。

宅建の資格は多くの方が知っていらっしゃると思いますが、宅建以外にも、不動坂関係の資格があります。
代表的な資格が不動産鑑定士ですね。
不動産会社では、不動産鑑定士を宅建資格の上位資格として位置づけていて、宅建合格後は、不動産鑑定士を取れと推奨している会社もあります。
大手の不動産会社で働いている方の中には、キャリアアップのために、不動産鑑定士をとろうと思っている方も多いと思います。

不動産鑑定士とは
不動産鑑定士は、地域の環境や諸条件を考慮して「不動産の有効利用」を判定し、「適正な地価」を判断します。つまり、不動産鑑定士は、不動産の価格についてだけでなく、不動産の適正な利用についての専門家でもあります。
不動産鑑定士はさまざまな分野で活躍しています。国や都道府県が土地の適正な 価格をー般に公表するための、地価公示制度や地価調査の制度をはじめとして、 公共用地の買収評価、相続税路線価評価、固定資産税評価、裁判上の評価、会社 の合併時の資産評価ならびに現物出資の評価、さらには、不動産に関するカウンセリング等、広く公共団体や民間の求めに応じて不動産鑑定士が業務を行っています。不動産についての専門家、不動産鑑定士はあなたの身近で活躍し、あなたの不動産のよき相談役なのです。

不動産鑑定士の業務
・不動産鑑定業務
定期的な鑑定評価として最も有名なものに、国や都道府県が行う「地価公示」や 「都道府県地価調査」「相続税・固定資産税標準地の評価」があります。そのほかにも公共用地の買収評価や裁判上の評価、会社合併時の資産評価などもおこないます。
・コンサルティング業務
不動産のエキスパートとして広く個人や企業を対象に、不動産の最も有効な活用方法や相続税のアドバイス、土地の開発計画のカウンセリングなども行っています。

不動産鑑定士は、司法書士試験並に難易度の高い資格ということもあり、勉強の量も宅建と比較にならないくらい膨大になりますが、不動産関係の資格を極めたいと思っている方にとっては、最終的な目標になる資格です。ぜひ、挑戦してみてください。

もうひとつ、マンション管理士、マンション管理業務主任者という資格があります。
比較的新しい資格なので、名前を聞いたことのない方もいらっしゃるかもしれません。

マンション管理士
マンションの管理の適正化の推進に関する法律により、マンション管理士とは試験に合格し、登録を受けて、マンション管理士の名称を用いて、専門知識を持って、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とするもののこと。
マンション管理業務主任者
・マンション管理業務主任者は、マンション管理会社において、管理組合との委託契約に関する重要事項や管理事務の報告等の業務を行う者のこと。
マンション管理会社は国土交通省へ業登録の際において30管理組合に一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならない。

間違えないでほしいことが、マンション管理士というのは・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その1

今日は、虚偽表示について解説していきます。虚偽表示は、民法総則の中でも、もっとも重要な制度のひとつです。

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙「買います」「(買う気はないけど)差し押さえ逃れだね。わかります。」


甲「売ります」「(売る気はないけど)差し押さえを逃れるために」

土地

債権者が差し押さえようとしている

甲が差し押さえを免れるために、甲の土地を乙に売ったことにしてしまうという場合。
甲と乙は、お互いに売ったり買ったりする気はなく、単に差し押さえ逃れ目的で売買しているだけです、このような行為は、無効だというのが1項の趣旨です。

乙→←第三者

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

※善意というのは法律用語で、いい人という意味ではなく、甲と乙の間の謀議を「知らない」という意味です。

以上が条文の簡単な解説です。
心裡留保と違い虚偽表示の場合は、契約の当事者である甲と乙の両者がお互いに、買う気も売る気もないのに契約しているということです。
もともと、両者とも、買う気も売る気もないのだから、契約の効力を生じせしめる必要はない。というのは、当たり前のことですよね。なぜこのような規定がおかれているのかというと、上記の解説にあるように、差し押さえ逃れのために、財産を移動してしまうということを防ぐことが趣旨とされています。

もっとも、表面上は、有効に売買契約が成立しているわけで、両者の内面が買う気も売る気もないというものなのですから、虚偽表示であることを立証していくことは大変困難といわれています。ですから、上記のような差し押さえ逃れのケースでは、虚偽表示よりも、債権者取消権(民法424条)を利用することになります。

むしろ、94条の条文の真骨頂は、2項のほうにあります。
仮に差し押さえの騒動が一段落したとして、甲が乙に対して、土地を返してくれと請求したとする。
しかし、乙は、自分のところに登記名義があることをいいことに、甲と乙の間の謀議を知らない第三者に対して、土地を売ってしまっていた。

この場合どうするべきか?
94条1項によって、虚偽表示による契約は無効とされているわけですから、本来は、甲と乙の契約は無効ということになり、表面上は、乙に登記が移転していても、乙は、所有権を有していないということになるわけです。
所有権を有していない乙から、第三者が、土地を購入したとしても、他人の土地を勝手に売っているのと同じですから、売買契約は成立しないはずです。
すると、甲としては、第三者が持っている土地は本来自分のものだから返してくれといえることになる。
しかし、それでは、甲と乙の虚偽表示による売買を知らない第三者が、損害を蒙ることになってしまうわけです。

そこで、94条2項では、甲と乙の虚偽表示を知らない(善意の)第三者を保護し、甲(もちろん、乙も)は、第三者に対して、「甲乙の売買は虚偽表示だから、所有権は移転していないのだから、返してくれ」と、請求することはできないということにしました。

なぜ、第三者に対してこれほどの保護を与えたのかというと、まず第一に、甲と乙が自ら進んで、虚偽の外観を作り出したということは、自業自得だということがあげられる。第二に、善意の第三者を保護しなければ、取引の安全が害されるということもあります。

この記事は、ゼロニュース 虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その1より提供されています。

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宅建試験 得意分野は作っても苦手分野は作らない

早いもので、5月も半ばになりました。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

今日は、宅建・宅地建物取引主任者試験では得意分野は作っても苦手分野は作らないという話です。

学生のころは、得意科目とか、苦手科目というものがあったと思います。
数学が得意な方もいれば、国語が得意な方もいたと思います。そのほか、社会科目が得意な方や科学系の科目が得意な方もいらっしゃったでしょう。
大学や専門学校に進学するときは、たいてい、いずれかの得意な分野に進学していると思います。

さて、宅建試験ですが、宅建試験は、純粋な法律関係の試験というわけではなく、法律、建築、税法など幅広い分野の科目が出題されますから、どうしても、得意科目、苦手科目というものが生まれやすい試験になっています。

例えば、法学部出身の方にとっては、民法などの権利関係は得意でも、法令上の制限などの数字が絡む科目は苦手。
一方、建築関係の方にとっては、建築関係の法令上の制限は好きだけども、民法などの権利関係は苦手としている。
こういうパターンがよくあると思います。

人によっては、苦手科目があるなら、得意科目だけで、得点して、苦手科目の失点をカバーしようと思っている方もいらっしゃると思います。
しかし、苦手科目の失点を得意科目の得点でカバーすることは、望ましいことではありません。

なぜなら、本試験では、得意科目であっても、どうしても、解答があやふやになる問題が出てきます。
予定では、権利関係の分野と宅建業法の分野で、満点を取ってしまえば、法令上の制限で失点が多くても、合格ラインに届く。と胸算用していても・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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心裡留保、しんりりゅうほ (民法93条)

今日は、心裡留保について詳しく解説していきます。

(心裡留保、しんりりゅうほ)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

簡単に事例を紹介すると、

甲「売るよ」(どうせ買えないだろう)→←乙「買います」

甲は、乙が貧乏学生なので、高価な壷を買うお金もないだろうと思いつつ、冗談で、乙に壷を売ると言った。
乙は、それを真に受けて、資金を調達してきて、買うといった。

この場合、甲の「売るよ」という意思表示をしていますが、心の中では、(どうせ買えないだろう)と思っているわけです。しかし、乙が甲の「売るよ」という意思表示を真に受けて、資金を調達してきた以上、売らないと言う訳にはいきませんよというのが上記の条文の前半の意味です。
しかし、乙が甲は冗談を言っていると知っていたときや、普段から甲は人をからかう癖があることを知っていた場合などは、甲の「売るよ」という意思表示は、無効にすることができるというのが、ただし以降の意味です。一般常識で考えても、妥当な結論ですよね。

さて、心裡留保の場合は、原則として、甲の「売るよ」という意思表示は有効になり、例外的に、乙が甲の真意を知りえた場合にのみ、無効にすることができるということですが、無効の主張は誰ができるのでしょうか?

甲の「売るよ」という意思表示が無効になると、得するのは、甲ですよね。
ですから、この場合は、甲自身が、甲の(どうせ買えないだろう)という真意を知りつつ、乙は買うと言ったということを立証しなければならないことになります。
このことを「甲に立証責任がある」と表現します。

では、乙から、心裡留保の無効を主張することはできるのでしょうか。
いったんは、乙が買うといったものの、後になって、甲の(どうせ買えないだろう)という真意を知り、それなら、買わないということができるのか?

心裡留保の規定の趣旨は、甲の(どうせ買えないだろう)という真意を知らずに、契約した乙を保護することにあるわけです。
乙が資金を調達してきた後になって、甲が「あれは、冗談だったんだ」と言って、乙を困らせるようなことをしてはいけないという趣旨です。
ですから、乙自身が、「それなら、あの話はなかったことにしよう」と主張するのは一向に構わないということになります。常識的に考えても妥当ですよね。

最後にもうひとつ問題となるのが、どの程度の契約に対して心裡留保の規定が適用されるのかという問題があります。

契約というのは、甲と乙の約束に対して、一定の法的拘束力を与えるものです。法的拘束力を与えるものである以上、ある程度しっかりした契約でなければならないわけです。
上記の設例の

甲「売るよ」(どうせ買えないだろう)→←乙「買います」

という、契約関係は、甲の真意はともかくとして、表面上は、有効に売買契約が成立しているわけです。しっかりした契約関係にあるわけですね。

しかし、われわれの日常生活の中では、いろいろな約束はするものの、それがすべて法的拘束力があるわけではありません。
例えば、恋人同士が「明日、デートに行こうね。」と約束したとして、それが法的な拘束力を持つということはないことは、常識的に考えてもわかると思います。

では、以下のような事例ではどうでしょうか。

男「独立資金を与えるよ」(冗談)→←キャバクラ嬢「ウレシス!」(本気)

男が、キャバクラ嬢の歓心を買おうと思って、将来独立するときに資金をあげると言った。男は、本気で資金を与えるつもりはなかったが、後日、真に受けたキャバクラ嬢が、約束どおり、資金をください。とストーカーみたいに迫って来た。しかし、男は、あれは冗談で言っただけだから、あげられないと拒否した。(大判昭和10年4月25日カフェー丸玉女給事件を現代風にアレンジ)
この場合、心裡留保の規定を適用して、キャバクラ嬢を保護するべきであろうか?

一般常識で考えれば、客席でこのような戯言を言うのは日常的なことで、本気にしたキャバクラ嬢がおかしい。しかも、念書でも書いているわけでもないでしょ。だから、契約とはいえないし、キャバクラ嬢を保護する必要はない。と考えると思います。

昭和10年当時の最高裁にあたる大審院も、同じ結論を出しました。
ただし、ちょっと専門的な解釈で結論を出しています。
大審院は、「約束者が自ら、進んで履行すれば有効な債務の履行となるが、相手方から履行を強要することのできない特殊な債務関係がありうる。本件は、そのようなものであった可能性がある。」として、女給の請求を退けました。
このように契約としての完全な拘束力を持たない契約のことをローマ法以来の言葉で「自然債務」と呼ぶことがあります。

要するに、すべての約束が、法的に完全な拘束力を有することになるわけではないということです。法的に完全な拘束力を持たない契約=自然債務については、心裡留保の規定も適用されません。
ですから、「自然債務には、心裡留保の規定が適用されない。」ということです。
どこまでが、自然債務となるのか、どこからから、完全な契約になるのかということは、非常に難しい問題で、最終的には、社会常識などから、総合的に判断しなければなりません。

ただ、試験では、これが自然債務なのか完全な契約といえるのかというような問題が出されることはありませんので、「自然債務には、心裡留保の規定が適用されない。」ということを覚えておけば十分です。

以上、心裡留保について解説しました。

この記事の詳細は、ゼロニュース心裡留保、しんりりゅうほ (民法93条)でご覧ください。

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英語耳を作るバイオリスニングの口コミ・評判

英語の勉強のために、何かと、いろいろな工夫をしていらっしゃる方が多いと思います。
中でももっとも大変なものがリスニングだと思います。
英語の文法や英単語の勉強なら、テキストを買ってきて、目を通すだけでも勉強できますが、リスニングは、実際に聞いて見なければ、だめで、なかなか勉強しにくいものです。

さらに、リスニングの勉強は、英語の文法や英単語の勉強の勉強と違って、なかなか成果が現れにくいものです。
ですから、勉強が嫌いになってしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、一方で、リスニングの勉強はやりやすいものでもあります。
例えば、好きな外国映画を英語で見ていて、聞き取れるようになれば、勉強という感覚ではなくて、半分趣味という感覚で、リスニングにも慣れてしまうものです。
実は、英語の発音というのは、日本語にない周波数帯を使っているので、日頃その周波数に接していない日本人は、英語を聞き取れないという特徴があります。
ですから、その周波数帯になれるということが、英語のリスニング力を上げる第一歩となります。

時間がある方は、英会話教室に通うこともできるでしょうが、たいていの方は、忙しくて英会話教室に通うことはできないと思います。

そこで、普段忙しい方にお奨めなのがバイオリスニング

映画やドラマを観るついでにリスニングの特訓が出来る便利なツールです。
使い方は簡単で、ヘッドホン端子とヘッドホンの中間にバイオリスニングを追加するだけ。

なんかインチキくさいと思うかもしれませんが、要するに、英語を聞きやすくするための補聴器みたいなものです。
漠然と、英語の映画やドラマを聞いているよりも、英語の発音が聞き取りやすくなるという効果があります。

ただ、宣伝では、2週間聞けば、英語か聞き取れるようになるというようなことが書いてありますが、実際に、2週間聞くだけで、英語が聞き取れるようになるわけではありません。
ずっと使い続けて、1年以上利用し続けてからようやく効果が現れるという程度のものです。
日本人にとって、身近ではない周波数帯になれるための訓練装置にすぎないのですから、2週間程度の利用だけでは効果はありません。

バイオリスニングのよいところは、単に英語の映画やドラマを聞く時に、補助的に装置をつけるだけで、使い続けることができるということです。
ほかの英語教材のように・・・

この記事の続きは、ビジネス英語のお勉強♪英語耳を作るバイオリスニングの口コミ・評判 で御覧ください。

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宅建の民法 意思表示の分析

これまでは、契約とは、申込の意思表示と承諾の意思表示が合致することで成立すると説明してきました。
今日は、この意思表示について、意思表示をする人の内面に迫って細かく見ていきます。

なぜ、こんなことをするのかというと、表示したことと心の中で思っていることが一致しないことがあるからです。

例えば、以下のような場合。

甲→←乙 意思表示「買います」 内心の意思(高価な壷だ)

壷(実は価値がない)

乙は甲から高額な壷を買った。乙は、これの壷が由緒ある高級な壷だと心の中で思って買ったのだが、実際には、安物の価値のない壷であった。

この場合は、表面上は、有効に甲と乙の間に売買契約が成立することになりますが、乙は心の中では、まったく違うことを考えているわけです。
なぜ、こうなってしまったのかというと、甲がだましたことや、乙が勝手に勘違いしたとか、甲も乙も高額な壷だと思っていたというようなケースが想定できると思います。
このように、意思表示と内心の意思が一致していない場合まで、契約が有効に成立していると考えてもよいのだろうか?という問題です。

一般常識で考えれば、だましたなら、契約は成立させるべきでないと考えるべきでしょうし、お互いに勘違いしていたなら仕方ないというふうに考えるかもしれません。
民法でも、一般常識に照らして、条文の規定をおいています。

以下、この問題に関係ある条文を紹介しながら簡単に解説します。

(心裡留保、しんりりゅうほ)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

簡単に事例を紹介すると、

甲「売るよ」(どうせ買えないだろう)→←乙「買います」

甲は、乙が貧乏学生なので、高価な壷を買うお金もないだろうと思いつつ、冗談で、乙に壷を売ると言った。
乙は、それを真に受けて、資金を調達してきて、買うといった。

この場合、甲の「売るよ」という意思表示をしていますが、心の中では、(どうせ買えないだろう)と思っているわけです。しかし、乙が甲の「売るよ」という意思表示を真に受けて、資金を調達してきた以上、売らないと言う訳にはいきませんよというのが上記の条文の前半の意味です。
しかし、乙が甲は冗談を言っていると知っていたときや、普段から甲は人をからかう癖があることを知っていた場合などは、甲の「売るよ」という意思表示は、無効にすることができるというのが・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建・宅地建物取引主任者試験の過去問の解き方

早いもので、5月も半ばになりました。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

今日は、宅建・宅地建物取引主任者試験の過去問の勉強方法についてです。

宅建・宅地建物取引主任者試験に限りませんが、資格試験の勉強は、まず、テキストを読んで理解してから、過去問に取り掛かるというパターンでほぼ合格することができます。

過去問に取り掛かるためには、まずは、テキストを理解することが大切です。
始めて勉強する方がよく犯すミスとして、テキストをほとんど理解していないのに、とにかく、過去問の勉強を始めてしまうというものです。
過去問の最初のページに載っているような問題は、文字数も少なく、クイズのような感覚で解いていけますから、取り掛かりやすいものです。

そこでよくある勘違いが、
こんなに簡単なら、わざわざテキストなんて読まなくても、答えを暗記していけば、合格できるんじゃない?と思ってしまうことです。

しかし、それは大きな間違いです。
単に過去問を暗記していこうとするのでは、断片的な知識が蓄積されていくだけですから、ちよっと、ひねった問題が出されると、解答できなくなってしまいます。
実際に、過去問の最後のほうの問題や複合問題などにあたると、まったく、解答できないと思います。

最近の本試験では、どの資格でも、過去問の最初のほうに掲載されているような単純な問題が出されるということはなくて、複合問題、やひねったような問題が数多く出題されています。資格試験は、回を重ねれば・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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隔地者間の契約 メールや手紙での契約

メールやインターネットを利用しての契約が今日では当たり前のように行われています。
今は、メールやインターネットでは、瞬時に相手に届きますから、メールやインターネットを使って、契約をしていても、相手との距離を感じないかもしれません。
しかし、メールやインターネットを利用しての契約は、対面の契約と違い、時間的なずれがあることは否めません。

メールやインターネットを郵便に置き換えて考えるとよりわかりやすくなりますが、こちらの手紙が相手に届くまでの間、時間がかかります。一方、相手から、返事の手紙が届くまでも、時間がかかるわけです。

対面の契約と違い、時間的なずれがあるため、どの時点で、契約が成立しているのかということが問題になります。

以下の事例で考えて見ましょう。

甲(買主)→←乙商店(売主)
  手紙による売買

甲が乙が売っている商品を買おうと思って、乙に対して、買いますという手紙を出した。

甲が買いますという手紙を乙に対して出す行為は、契約で言えば、申込にあたります。
では、契約の申込は、いつの時点でなされているといえるのでしょうか。甲が手紙を出した時点で、契約の申込がなされていることになるのか、乙のところに届いたところで契約の申込がなされているのかという問題です。

もしも、甲が契約の申込をした時点で、契約の申込があったとされると、仮に、手紙が乙のところに届かなかった場合でも、甲が意思表示をしていることになってしまいます。これではおかしいですよね。ずっと赤の他人であった甲と乙であるのに、乙の知らないところで契約の申込がなされていて、何も知らされないままに、契約関係成立に向けた交渉過程に入っているのは常識的に考えてもおかしいわけです。

そこで、乙のところに届いたところで契約の申込がなされていると見ると、乙としても、甲の意思表示を知ることができるわけですし、不意打ち的に契約関係成立に向けた交渉過程に入ることもないわけです。
常識で考えても、甲も手紙を書いた時点で、乙がその内容を知っていると考えることはないわけで、乙が読まなければ、内容を知ることはないことを理解しているはずです。
よって、相手のところに届いたところで契約の申込がなされていることになります。(到達主義)

※参考条文
(隔地者に対する意思表示)
第97条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

では、次に行きます。
乙は、甲の手紙を読んで、売りますと旨の手紙を甲に対して発信した。

売りますと旨の手紙を甲に対して発信する行為は、契約で言えば、承諾に当たるわけです。

では、承諾は、いつの時点でなされているといえるのでしょうか。乙が手紙を出した時点で、契約の承諾がなされていることになるのか、甲のところに届いた辞典で契約の承諾がなされたことになるのかという問題です。
申込の場合と同じように、甲のところに届いた時点で、承諾がなされていると考えるべきなのではないかと思うかもしれません、
しかし、承諾については、乙が手紙を出した時点でなされていることになります。(発信主義)

※参考条文
(隔地者間の契約の成立時期)
第526条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

なぜ申込と承諾とで違っているのか?

通常、売主としては、承諾の手紙を書いた後、出荷準備に入っていることが多いですよね。注文があった以上は、迅速にお客様に届けるべきですからね。
それなのに、承諾の手紙が、お客様の元に届かなければ、契約が成立していませんよというのでは、取引の安全を害することになります。
それに、承諾の通知がお客様の元に届かなければ、契約が成立していないとするのでは、いちいち、手紙が届いたかどうか確認してから、商品の出荷準備に入らなければならないわけで、非常にわずらわしくなります。
ですから、商取引の安全を考慮して、承諾については、手紙を出した時点で効力が生じるという発信主義を採用しているわけです。

この記事の詳細はゼロニュース 隔地者間の契約 メールや手紙での契約でご覧ください。

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転職する際に有利になる資格は?

転職を考えているのなら、資格が必要だということが。転職関係のサイトではよく見かけると思います。
履歴書の資格欄が空白では、何もできないひとだとおもわれてしまいます。
職務経歴書にこんなことをしたとか、これだけすごいことをしたと書いていても、ほかの会社の人から見れば、どれくらいすごいことなのか、いまいち、理解できないこともあるものです。
そんなときは、資格という共通のものさしが役に立つわけです。
特に、国家資格なら、日本全国で共通なわけですから、客観的に自分の能力を証明することができます。

そのため、多くの方は、資格取得に励んでいるのでしょう。

では、どんな資格がもっとも、転職の際に有利になるのかということですが、それは人によってさまざまといわざるを得ません。
技術関係の職種の方でしたら、たくさんの資格があるでしょうし、法律関係の資格といっても、法務部では弁護士や司法書士、総務では、社会保険労務士が重視されます。業界によってさまざまですから、どの資格が有利かについては、業界ことに判断しなければなりません。

ただ、どこの業界でも有利とされている資格もあります。
まず、英語の資格が上げられます。
今では、大手の企業はもちろん、中小企業でも、海外での取引を頻繁に行っていますから、ビジネスを行う上では、英語力は欠かせないものになっています。
どこの企業でも、英語の資格とりわけ、TOEICのスコアを参考にすることが多いので、何か資格がほしいと思っている方は、まずは、TOEICの高スコアを目指すとよいでしょう。

→英語の勉強については、「ビジネス英語のお勉強♪」を参考にしてください。

それから、日商簿記検定の資格。
企業の経理や会計のことを知っておくことは、経理や会計の部署で働く方だけでなく、営業や総務などの部署の方にとっても大切なことです。できれば、日商簿記検定2級の資格まで取得しておきたいものです。

→日商簿記検定の勉強については、「日商簿記検定試験2級、3級に合格しよう」を参考にしてください。

英語や日商簿記の資格は、一般企業だけでなく、士業の事務所でも、持っていれば優遇される資格です。
例えば、行政書士事務所で働くにしても・・・

この記事の続きは、資格で就職・転職しよう! 転職する際に有利になる資格は?でご覧ください。

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30日間英語脳育成プログラムの効果は?

最近、人気を集めている英語教材があります。
それが、30日間英語脳育成プログラム

名前からしてインチキくさそうです。
だいたい、30日間で英語を話せるようになれば、誰も苦労して、英会話教室に通ったりすることはないですよね。
よくあるインチキ教材だろうなと思ったのですが、友人から、お奨めといわれたのチェックしてみることにしました。

そしたらびっくり。
以外にも、しっかりした英語教材のようです。

特徴を挙げてみると、まず、第一に、開発したのが言語学博士だということ。
他の教材は開発者名が書いてなかったり、書いてあっても、それが英語の得意なだけの人たちで、キチンとした教育者じゃなかったりすることがありますが、この教材は、言語学博士か開発しているということで、一応、しっかりした理論の元に作成されていることが伺えます。

次に、企業や官庁も使っている教材だということ。
ネットの教材だと、良く分からないものが多いものですが、企業や官庁も使っているなら、内容は問題ないはずです。

もちろん、この教材を利用したからといって、30日間で英語がぺらぺらと話せるようになったり、聞き取れるようになることはないでしょう。
英語がぺらぺらと話せるようになったり、聞き取れるようになるには、もっと長い時間をかけて練習する必要があります。
このプログラムは反復して練習することに意味があるものですから、30日間と区切りをつけずに1年間は、利用し続けようと思っている方にとっては効果があるはずです。
教材の内容は、英語音声学(聴けて話せる英語)の権威で、英語を話さなくてはならない職業に就く、数多くの人たちを指導してきた言語学者の方が作成に携わっているので、悪くはありません。

下記のサイトでは、無料体験版も視聴できますから、どんなものか興味がある方は、一度、試してみるとよいでしょう。

この記事の続きは、ビジネス英語のお勉強♪ 30日間英語脳育成プログラムの効果は? で御覧ください。

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宅建資格があれば不動産会社以外の転職や就職で有利になる

早いもので、5月も半ばになりました。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

今日は、資格を持っていると、転職や就職で有利になるのかどうかについてです。

一般的に、資格試験の勉強をするという場合、3種類の目的があると思います。
第一に、資格を取ることで、転職や就職などで有利になるようにしたいと思っている場合。
第二に、資格を取って、行政書士事務所などを開業したいと思っている場合。
第三に、趣味や自己啓発のために勉強するという場合。

行政書士や司法書士、社会保険労務士など法律関係資格の場合は、いずれの資格も、独立開業することのできる資格です。
ですから、資格を取って、行政書士や司法書士、社会保険労務士事務所などを開業したいと思っている方も多いと思います。

しかし、たいていの方は、開業を目標としておらず、転職や就職などで有利になるように行政書士や司法書士、社会保険労務士などの法律関係資格の勉強をしているようです。
法律関係資格の場合は、日商簿記検定試験のように、法的な知識の到達度を示す試験は、ビジネス法務検定しかありません。しかし、ビジネス法務検定は、行政書士や司法書士、社会保険労務士などの法律関係資格と比べると、受験生も少なく、メジャーな検定試験とはいえないようです。
ですから、法的な知識があることを証明するために、行政書士や司法書士、社会保険労務士などの法律関係資格の勉強をしている方が多いようです。

では、資格を持っていることで、就職や転職で有利になるのでしょうか。
もちろん、業種によって違いますが、一般的には、行政書士や宅建程度の資格を持っているだけでも、十分に評価はされています。
日商簿記検定試験・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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契約は申込と承諾によって成立する

契約というのは、どのようにして成立するのだろう。ということを今日は、分析していきたいと思います。

契約というのは、「申込の意思表示と承諾の意思表示が合致することで成立する。」と民法の基本書などには書かれています。

甲が所有する「「ハリー・ポッターと死の秘宝」 (上下巻セット) (ハリー・ポッターシリーズ第七巻)」を乙が買おうとしている場合。
乙の買いますという申込の意思表示に対して、甲がいいですよという承諾の意思表示をすることで、売買契約が成立するということです。

日常生活の中では、契約の申込と承諾の意思表示というふうに厳格に意識はしていないかもしれませんが、物を買うときは必ず、申込と承諾の意思表示があって、売買契約が成立していくことになるわけです。

もう少し考えて見ましょう。
たとえば、乙が、「「ハリー・ポッターと死の秘宝」 (上下巻セット) (ハリー・ポッターシリーズ第七巻)」を200円で売ってくれといったのに対して、甲はいやだめだ、定価でなければ売らないと応じた。乙はそれなら仕方ない、定価で買おうと意思表示した。

この場合、申込はどれに当たるのでしょうか。
最初の200円で買うという乙の申込の意思表示に対して、甲は定価でなければ売らないとしていったん拒絶しています。甲と乙の意思表示は合致しておらず、この時点では、売買契約は成立していません。
一方、甲は、定価なら売るという意思表示をしていて、それに対して、乙はそれなら定価で買おうと応じています。
ということは、甲は、申込の拒絶とともに、定価なら売るという新たな申込をしていると見ることができます。それに対して、乙がそれなら定価で買おうと承諾していると見ることができるわけです。
つまり、甲の、定価なら売るという意思表示が申込に当たるということです。

民法でも、このような事態が起こることを想定しており、甲が行ったような申込に変更を加えた承諾を乙の申込に対する承諾の拒絶とともに新たな申込をしたものとみなしています。(民法528条)

※参考条文(申込みに変更を加えた承諾)
第528条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

また、申込の意思表示や承諾の意思表示は、何も、口頭で「買います」「売ります」という意思表示をしなくても成立します。
たとえば、私たちが、日常、スーパーで買い物をする場合、いちいち、これをください。はい、売りますよというような掛け声はしませんよね。
陳列棚から、商品を取ってきて、レジに出すだけです。
スーパーの場合は、商品を陳列棚においておくこと自体が申込と見ることができます。それに対して、私たちが、商品を選んで、レジのところに持っていくことで、承諾という暗黙の行動を取っていると見ることができるわけです。

では、以下のように、広告をべたっと張ってある。これは売買契約で言えば、何に当たるのでしょうか。

これは、売買契約でいえば、申込にあたることになります。
通常、アマゾンは、商品を売らないと拒絶することはありませんし、お客様が注文すれば迅速に商品を届けてくれます。
ですから、アマゾンは、サイト上に商品を陳列することで常に申込をしているわけで、それに対して、私たちがこの商品を買おうと承諾することで、売買契約が成立していくことになります。
もちろん、お金の支払いや商品の発送は、時間的にずれることになりますが、契約の履行時期の問題であって、売買契約自体は、カートに入れて、注文を確定した時点で成立するということです。

この記事の詳細は、ゼロニュース 契約は申込と承諾によって成立するでご覧ください。

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転職で大切なのは面接

転職する際に大切なことは、キャリアやスキルだけではありません。
キャリアやスキルは、書類審査によって、チェックすることができます、履歴書や職務経歴書の書き方については、いろいろなサイトで参考になる文例がありますし、転職支援会社でも、書き方のコツを教えてくれたり、作ってくれる会社すらあります。

ですから、キャリアやスキルについては、書類審査だけでも、十分にわかります。
しかし、採用する側としては、キャリアやスキルがあるだけで採用するのではなく、そのキャリアやスキルを生かすことができなければ、採用するメリットはありません。
採用されたとして、会社でも、そのキャリアやスキルを生かして活躍できるかどうかをチェックするのが。面接の場ということになります。

面接では、鋭い質問が投げかれられることもありますので、十分に準備しておく必要があります。
事前に面接に対して、十分な準備をしておけば、スムーズに答えることができるでしょうが、十分な準備ができていないと、ちょっとひねったような質問をされたときに、返答に詰まってしまったり、矛盾したことを言ってしまったりするものです。

面接が重視されるのは、一般企業だけではありません、行政書士や司法書士、税理士などの士業の事務所でも、面接は重視されます。
たとえ、資格を持っていても、面接に対して、十分な準備ができていないような印象だと、なかなか採用されません。
特に、士業の仕事をしている方の中には、前職が、人事や総務の仕事だった方も結構いらっしゃいますから、面接でも、プロの面接官並みに人物を観察する能力に長けていたりするものです。

転職で、書類審査は通るけど、面接で落とされるという方は、一度、面接の受け方が間違っていないかどうか、転職支援会社などで、チェックしてもらうとよいでしょう。

これから、資格を取って転職したいと思っている方は、参考にしてください。

行政書士、社会保険労務士などの資格が生かせるの求人の見つけ方

行政書士、社会保険労務士などの資格が生かせる求人・・・

この記事の続きは、資格で就職・転職しよう!でご覧ください。

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ヒアリング力完成 発音トレーニングの口コミ・評判

英語の勉強というものは、スポーツのようなもので、とにかく、反復して練習していくことが大切になります。
英語の単語を覚える練習にしても、ずっと、英文を読んでいなければ、そのうち忘れてしまいます。
英語の文章を読むだけなら、一人でもできますから、比較的楽ですよね。

でも、英語を聞き取ったり、発音する練習は、一人ではなかなか大変ということで、英会話教室に通う方が多いわけですが、英会話教室に通ったとしても、何度も同じことを繰り返し練習するわけではなくて、講座のスケジュールでどんどん進んでいきます。

しかし、英語の勉強とりわけ、ヒアリングや発音の練習は、同じ言葉を何度も聞き取ったり、発音することが大切といわれていますよね。
英会話教室では何度も同じことを勉強したり練習することはできません。

反復して練習するには、通信講座などで勉強するのがもっとも効率よいでしょう。

発音の知識と練習が、英語ヒアリングの耳を開発「ヒアリング力完成 発音トレーニング」

アルクのヒアリング力完成発音トレーニングは、「発音ができる」ことで「聞き取れる」ということをコンセプトにつくられた講座です。

以下アルクのサイトより

(ここから)

今まであいまいに理解していた英語の音が正確に発音できるようになるので、「音の聞こえかたが今までとまったく異なってきた」と感想を述べているかたもいるそうです。「かたまり」にしか聞こえなかった英語がはっきりとわかるようになるそうです。

(ここまで)

実際、自分で発音できないものは、聞き取ることはできないものです。
日本語も、自分が話せるから、日常生活でも支障なく、聞き取っているわけで、自分が話せない言葉を聞き取ることはできないわけですね。
英語も、まずは、自分で話せなければ、聞き取ることもできないわけですから、発音することと、聞き取ることはセットで勉強しなければならないわけです。

アルクのヒアリング力完成発音トレーニングは、テキストとCDでまず発音のルールを学んで、DVDでネイティブの口の動きを確認、そして発音の練習ソフト「ナオスケ」で徹底的に練習します。
アルクのヒアリング力完成発音トレーニングに採用している発音練習ソフト「ナオスケ」は、自分の発音を細かくチェックして、アドバイスをくれたりするので、あたかも「自分だけの先生」を自宅に招いて講座をしているような錯覚すら感じるほどにすばらしいできです。

この記事の続きは、ビジネス英語のお勉強♪ ヒアリング力完成 発音トレーニングの口コミ・評判 で御覧ください。

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宅建試験に効率よく合格するには

早いもので、5月も半ばになりました。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

今日は、社会保険労務士と宅建に合格された方からの体験談を紹介します。

社会人の方にとっては、勉強時間の確保は、大変なものです。
通学講座に通える方は、ほんの一握りで、後の方は、通信講座で勉強するか、独学で勉強していると思います。

まったく、知識のない資格の勉強の場合は、独学で勉強するのは、効率的ではありません。
テキストを読んでいても、なかなか理解できなくて、何度も同じところを読んでしまう。
一度読んだとしても、読むだけの作業だとなかなか頭に入らなくて、もう一度、読み直さなければいけない。
その繰り返して、過去問に挑戦しても、正答が導けない。解説を読んでも理解できない。
しまいには、資格試験の勉強が苦痛になってしまう。

資格試験の勉強は、効率よくやる必要があるわけですから、独学というのはもっとも、効率悪い勉強方法だと思います。

(ここから)

私は、会社で総務の仕事をしていて、社会保険労務士という資格を知り、勉強しようと思いました。
学生のころは、宅建の資格の勉強をしていたのですが、独学で勉強していました。テキストを読んで過去問に取り掛かるわけですが、テキストに書いてあることが理解できなくて、何度も読み直しました。幸い、宅建に合格していた友人がいてので、わからないところを教えてもらって、南都が、在学中に合格できましたが、友人がいなかったら、合格できていなかったと思います。

宅建は効率よく勉強できなかったという反省から、社会保険労務士試験は、通信講座で勉強しました。
通信講座では、講座のDVDを見ながら、テキストを読んでいきました。
テキストだけ読んでいたのでは・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法の基本は契約と所有権

初めて、民法を勉強する方にとって、大切なことは、民法の全体像を掴むことです。今日は、簡単に民法の全体像を紹介します。
民法は、全部で、1044条まであるわけですが、大きく分けると以下のような構成になっています。

1、民法総則
2、物権法→占有権、所有権、制限物権、担保物権 
3、債権法→契約、事務管理、不当利得、不法行為法
4、親族法
5、相続法

民法総則には民法全体に通用する基本的な条文が定められています。
たとえば、以下のような条文があります。

(基本原則)
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

職場のスローガンみたいな抽象的な文言ですよね。民法総則には、このような抽象的な条文が掲載されているわけで、初めて勉強する方にとっては、退屈な話だと思ったり、理解できなくて、民法が嫌いになったりする原因になりやすいです。

民法総則を勉強する際に重要なことは、民法が想定している人間関係を理解しておくということです。

たとえば、以下のような人間関係を知っておくとわかりやすいでしょう。

甲→←乙  丙
↓  ↓
物a  物b

1、甲と乙という人がいて、それぞれ、自分の財産、a、bを所有しています。
2、甲乙は、それぞれ約束して、物a、bを交換しようとする。
3、一方、丙は、甲や乙もまたは、その財産に対して、侵害行為を行おうとするものである。

まず、「1、甲と乙という人がいて、それぞれ、自分の財産、a、bを所有しています。」について
物を所有しているという単純な関係ですのでわかりやすいと思います。ただ、所有しているといっても、占有権なのか、所有権なのか、そして、物に対しては、担保権が設定されていないのかどうかということを物権法で勉強することになります。

次に、「甲乙は、それぞれ約束して、物a、bを交換しようとする。」について
約束して交換するという関係は、簡単に言えば、契約関係ということです。契約関係については、お互いに権利と義務を負うということになるわけで、どのような権利や義務があるのかということを、債権法で勉強することになります。

最後に、「3、一方、丙は、甲や乙もまたは、その財産に対して、侵害行為を行おうとするものである。」
侵害行為が行われた場合には、どうするべきかということです。侵害行為とは、たとえば、物を盗むとか、壊したりすることですね。
前回説明したように、盗まれたから、警察に届け出るというのは、民法の話ではなくて、刑法の話になります。
民法では、物を取られたり、壊されたりする不法行為が行われた場合には、物を盗んだ人に返せと返還請求したり、壊した物を弁償しろと請求することができると定めています。

このような関係を理解しておけば、民法の勉強はかなり楽になります。
民法総則では、どのようなことを勉強するかというと、たとえば、甲という人が、未成年者だったら、契約の際どうしたらいいのとか、甲と乙の間の契約を代理人が行う場合はどうしたらいいのなどのように、上記の人間関係を前提とした上で、総合的に判断していくということになります。

これから、民法の勉強を始める方は、参考にしてください。

この記事の詳細は、ゼロニュース 民法の基本は契約と所有権でご覧ください。

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新しい業界に転職するには

早いもので、もう5月の半ばになってしまいましたね。
転職活動は、その人の一生を左右する問題です。ですから、転職活動を始める際には、事前に転職情報を集めるということが大切になります。当サイトでもほんの少しですが、転職のヒントを紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。

さて、昨年から、超売り手市場が昨年から続いていますね。新卒の方のなかには、すでに、何社も内定を決めている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一方で、中高年の方、フリーター、ネットカフェ難民などの方にとっては、依然として、厳しい転職事情が続いています。

特に、中高年の方の場合ですと、即戦力になることが多いはずですが、条件が合わなかったりして、なかなか、うまく転職できないようです。
中には、資格をたくさん持っている方もいらっしゃると思います。
しかし、資格を持っていることは、必ずしも、転職の決め手になるというわけではありません。

もし、希望する業種では資格がないと転職がうまくいかない、だから、資格も取ろうということでしたら、資格の勉強はしないほうがよいと思います。
勉強したとしても、たいていの場合は、時間を無駄に費やすことになるだけだからです。
資格がなければ、転職できないという業種の場合は、資格だけでなく、実務経験を求めていることが多いのが実情です。
ですから、資格だけあっても、なかなか採用はされないでしょう。逆に言えば、資格がなくても、実務経験があるなら、採用されやすいはずです。

もちろん、資格を取って、新たな業界で働こうとすることもよいことです。
その場合は、これまで、経験してきたことが、新しい業界でも生かせるとか、新たな価値観を作り出すことができるというような説得力のある自己アピールが必要です。

特に、士業の世界は、伝統的な考え方に凝り固まっていることも多いわけですが、そこに新しい考え方を入れれば、効率よく業務がこなせるとか、顧客を開拓できるというような考えを持っている方か、参入してくれば、業界の活性化につながります。

これから、資格を取って転職したいと思っている方は、参考にしてください。

行政書士、社会保険労務士などの資格が生かせるの求人の見つけ方

行政書士、社会保険労務士などの資格が生かせる求人、補助者の募集・採用がなかなかないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「行政書士 求人」や「社会保険労務士 求人」と検索しても・・・

この記事の続きは、資格で就職・転職しよう!でご覧ください。

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大人気のニンテンドーDSでやる「えいご漬け」

英語の勉強をしようと思うけど、挫折するかも・・・・・
勉強したいけど、なかなか時間がなくて・・・・・
ほかにも、勉強しなければいけない資格もあるし、英語の勉強はなるべく気楽にやりたい・・・・・

そんな方にお奨めなのが、ニンテンドーDSでやる「英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け」です。

メーカーより
『えいご漬け』は、ニンテンドーDSから聞こえてくる英語を聴き、タッチペンで実際にタッチパネルに書き取るシンプルで合理的なトレーニング。

『えいご漬け』ではネイティブの発音する1400以上の英単語と1800以上の文章を使用します。
耳から入った「音声」と手で書いた「つづり」が、自然な形であなたの中に英語の基礎を作り出します。

ディクテーションとは?
ディクテーションとは耳で聴いた英文を書き取っていく英語の練習方法です。
ディクテーションは最も効果的な語学練習方法といわれています。

英語が苦手な人に
英語に自信がない人は、「サンキュー」、「オーケー」といった日常的なフレーズからトレーニングを始めることができます。収録された問題は、肩慣らし程度の簡単なものから、手ごたえのあるものまで7段階でご用意。

コツは、とにかく何度でも英語の発音に触れること。タッチペンを使ってスラスラと気軽にトレーニングをしていくうちに、ある日、それまで聴き取れなかったフレーズにもピンとくるかもしれません。

長続きしない人に
トレーニングの記録や成果を日々カレンダーやグラフで確認できるので、上達が実感できて長く続けることが可能です。
毎日一度だけ挑戦できる[英語力判定]では、英語の力を10段階に分けて評価。結果は折れ線グラフとして表示され、自分の英語力の推移を客観的に確かめられます。

時間のない人に
忙しくて机に向かう時間が取れない人でも、ニンテンドーDSならいつでも自分の好きなタイミングでトレーニングすることが可能です。
苦手な箇所(聴き取れない英語の発音)を集中的にトレーニングすることもできるので、効率よくリスニング力を高めることができます。

みんなで楽しみたい人に
『えいご漬け』では、1本のソフトでそれぞれ別々に4人分のデータを保存可能。家族みんなで楽しく挑戦することができます。
トレーニングだけでなく、英語をつかってみんなで対戦することも可能です。

先日も、大人気の任天堂の携帯ゲーム機「ニンテンドーDS」で勉強するえいご漬けを紹介しましたが・・・

この記事の続きは、ビジネス英語のお勉強♪で御覧ください。

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宅建試験 過去問の解説を読んで納得できるかどうか?

早いもので、5月も半ばになりました。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

さて、今日は、宅建・宅地建物取引主任者試験では、問題を解くスピードが大切だという話です。

今年の宅建試験合格を目指す方は、そろそろ、宅建試験の勉強を開始しているころだと思います。早い方ですと、もう、過去問に取り掛かっているかもしれませんね。

初めて、宅建試験の過去問に取り掛かる時は、間違えることも多いでしょうし、時間もかかると思います。

テキストや講座で勉強したのに、どうして、間違えてしまうのだろうと、思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、最初は誰でも、間違えるものですから、間違えることばかりを気にするのではなく、解説をじっくり読んで、納得できるかどうかを考えてみてください。解説を読みながら、そういえば、テキストや講座でやったなということを思い出せれば、テキストや講座で勉強した効果があったということです。
解説を読んで納得できるのであれば、後は、何度も問題を解いて、徐々に正答率を上げていけばよいということです。
もし、解説を読んでも、理解できないということでしたら、テキストや講座で勉強した甲斐がなかったか、勉強不足ということです。もう一度、テキストや講座に戻って勉強する必要があります。

最初のうちは、意識する必要はありませんが、問題を解くときは、1問にかける時間も考慮しなければなりません。
試験の時間は限られていますから、1問解くために5分以上もかかっているようでは、本試験では時間切れになってしまいます。
最終的には、1問1分程度でどんどんといて解けるようにならなければならないわけですが、最初から、解答スピード・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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TOEICと英検 どっちがいいのか?

英語の勉強を始めるきっかけはさまざまだと思います。
ハリーポッターを英語の原書で読んでみたいとか、外国映画を英語で見てみたいなどの趣味で始める方もいらっしゃるでしょう。
一方で、海外赴任になったからとか、会社で出世するために必要だからということで、英語の勉強を始める方もいらっしゃると思います。

本格的に英語の勉強をするのであれば、目標を設定したほうがよいでしょう。
中学生や高校生なら、いい学校に入ること、いい大学に入学することが目標になると思いますが、大学生、社会人の方にとっては、目標となるものといえば、資格くらいしかありません。

英語の資格といえば、TOEICと英検が代表的ですよね。
中学生や高校生の時は、英検を受験した方が多いと思います。
高校受験や大学受験で有利になるからということで受験していた方も多いのではないでしょうか。

大学生や社会人になると、TOEICを受験する方が多いようです。
現在、多くの企業では、英検よりもTOEICのほうを評価する傾向があります。
そのため、大学生や社会人の方は、TOEICを受験する方が多くなっているようです。
また、大学入学時も、TOEICのほうを重視する大学もあるようです。

ならば、英検よりも、最初から、TOEICを受験したほうがよいのではないかと思うかもしれません。

しかし、TOEICには欠点があります。
それは、TOEICのスコアの有効期限が2年間であるということです。

TOEICではスコアに有効期限を設けているわけではありません、しかし、試験日より2年以上経過すると、公式認定証の再発行をしてもらえなくなります。
大学入試や入社試験などでは、2年以内に発行された未開封の認定証というような期限を設けていることがあります。
このような場合、2年を過ぎたスコアは使えなくなってしまうため、一般的には、TOEICのスコアの有効期限は2年間であると言われているわけです。

一方、英検の場合は、一度、合格してしまえば、一生使えます。
若いときに、英検1級に合格すれば、年寄りになって、英語を忘れてしまっていても、英検1級を持っていると言うことができるわけです。

どっちのほうがよいかは一概には言えません。

もし・・・

この記事の続きは、TOEICと英検 どっちがいいのか? で御覧ください。

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民法は、私法の一般法

今日は、民法は、私法の一般法であるという話です。
民法という法律は、文字通り「市民のための法」ですから、市民の間の法律関係を規定している法律であることはわかると思います。

たとえば、甲と乙が土地の売買契約をする場合に、どのようなルールが必要なのかを規定しているのが民法ということです。

甲 →← 乙
↓    ↓
土地   お金

甲が持っている不動産を乙に売り渡すという売買契約を考えると
乙が甲に対して、お金を支払って、甲が乙に対して、土地を明け渡せば、何の問題もないわけです。

しかし、
乙がお金を支払わない場合はどうするのか
甲が土地を引き渡さない場合はどうするのか。

もしも、民法という法律がなければ、
甲は、暴力に訴えてでも、乙からお金を取ってくることになるでしょうし、
乙は、甲を無理やり退去させて、土地を奪ってしまう
というような争いがおきかねません。

このような状態を、ロックの市民政府論の言葉で言えば、自然状態と呼びます。
このような状態にならないように、人々は、国家を作ること合意して、国家権力によって、裏付けられたルールにのっとり、他人の侵害を罰したり、約束を守らせるようにしたわけです。

たとえば、乙がお金を支払わない場合は、甲は、裁判所に訴えて、乙は甲に代金を支払えという判決をもらうことができ、それでも、乙がお金を払わない場合は、乙の財産を差し押さえ、競売にかけてでも、お金を回収することができるわけです。
一方、甲が土地を明け渡さない場合は、乙は、裁判所に訴えて、甲は、お金と引き換えに土地を明け渡せという判決をもらうことができ、それでも、明け渡さない場合は、執行官によって、強制的に明け渡しをさせることができることになります。

国家権力によって、裏付けられたルールの中には、このような市民と市民の間だけの私法関係だけでなく、国と市民の関係を定めた法律も存在します。
たとえば、上記の例で、甲が乙の家に押し入ってお金を盗んだという場合は、窃盗罪として警察に逮捕されてしまうわけです。
このことは、刑法という法律に規定があるわけですが、刑法は、市民と市民の間の関係を定めたものではなくて、国家と市民の間の関係を定めたものです。
他人の財産を奪ったものは、一定期間、国家が捕らえて社会から隔離するというサンクションを与えるわけで、ここには、市民と市民の関係ではなく、国家と市民の関係が成り立っています。
このように、国家と市民の関係を定めたのが公法と呼ばれています。

初めて、法律の勉強をする時によくある勘違いが
人のものを盗むことは、市民と市民の間の関係だから、民法に人のものを盗んではいけないという規定があって、民法にのっとって、警察が動いていると考えてしまうことです。

しかし、民法は、あくまでも、市民と市民の間の関係だけを規定しているのであって、相手に対して、罰則を与えるという規定は存在しません。
もしも、約束を守らなかったら、裁判所に訴えて、約束を守らせることができますよということを規定しているに過ぎないということです。
それが刑法に触れるように違法な方法で行われた場合には、民法ではなくて、刑法によって、違反者を処罰していくということになるわけです。

よく、裁判の話を聞いていると、民事裁判と刑事裁判という言葉を聞くと思いますが、民法の法律関係と、刑法の法律関係は別のものという表れです。
また、警察は民事不介入であるという言葉も聞くと思いますが、それも、民法と刑法は別のものであることを意味しているわけです。

この記事の詳細は、民法は、私法の一般法でご覧ください。

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転職では、最初の情報集めが大切

早いもので、もう5月の半ばになってしまいましたね。

転職活動は、その人の一生を左右する問題です。ですから、転職活動を始める際には、事前に転職情報を集めるということが大切になります。
業界のことを研究して、その業界で転職するためには、どんなスキルが必要なのか、今後の業界の先行きはどんな感じなのかということなどをチェックすることはもちろんです。
もし、スキルが足りない場合は、資格試験に挑戦したりして、スキルを高める必要があります。ただ、資格試験に合格しても、実務経験がなければ、なかなか、希望する業界に入ることはできないものです。
ですから、資格試験の勉強を始める際にも、果たして、資格を取ったところで、効果があるのかどうかということを考える必要もあるでしょう。
もちろん、資格は、使わないにしても、勉強したことはどこかで役に立つはずですから、まったくの無駄になるというわけではありませんが。

資格の勉強をする際は、その業界に入るために必要不可欠な資格の勉強はもちろんですが、直接は仕事で必要ないかもしれない資格についても、勉強したほうがよいでしょう。
たとえば、英語の勉強。英語の資格がなければ仕事に就けないという職業はありませんが、英語力が高ければ高いに越したことはありませんよね。
それから、日商簿記検定。日商簿記検定の資格も、なければ、仕事に就けない職業はありません、経理会計の部署では持っていると評価されるという程度のものです。
しかし、会計の知識は、社会人のマナーともいえるくらいの常識的なものですから、経理会計の仕事をする予定がなくても、持っていたほうがよいでしょう。

参考サイト
ビジネス英語のお勉強♪

日商簿記検定試験2級、3級に合格しよう

これから、資格を取って転職したいと思っている方は、参考にしてください。

行政書士、社会保険労務士などの資格が生かせるの求人の見つけ方

行政書士、社会保険労務士などの資格が生かせる求人、補助者の募集・採用がなかなかないと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「行政書士 求人」や「社会保険労務士 求人」と検索しても・・・

この記事の続きは、資格で就職・転職しよう!でご覧ください。

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宅建試験の勉強でサブノートを作る必要はあるのか

早いもので、5月も半ばになりました。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
半年で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、半年もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

さて、今日は、宅建・宅地建物取引主任者試験でサブノートは必要かについてです。

宅建・宅地建物取引主任者試験の勉強をする方にとって、最初に始めることは、テキストを読んだり、講義を聴くことだと思います。

しかしは、単に、テキストを読んでいるだけではなかなか頭に入らないということで、単元ごとにノートにまとめたり、ノートをとりながら、講義を聞く方もいらっしゃるでしょう。そのノートをサブノートとして、使う方もいらっしゃると思います。

人によって、勉強方法はさまざまですから、サブノートを作るのもよいと思います。
しかし、サブノートを作成している方が陥りやすいことが、サブノート作りに熱中するあまり、肝心の過去問の勉強や、知識の習得に役立っていないこともあるということです。
さらに、せっかく作成したサブノートも、間違ったことが書いてあったりして、結局、役に立たなくなってしまったということもあるようです。

資格試験の勉強は、サブノートを作ることが目的ではありません。資格試験に合格することが目的です。
ですから、サブノートを作る時間に時間がかかりすぎるようでしたら、思い切って、サブノートを捨ててしまったほうがいいと思います。
たんなる作業になっていて、サブノート作りが苦痛だと思い始めたのでしたら、なおさら、サブノート作りをやめたほうがよいでしょう。

私の場合は、サブノートというものは作りませんでした。
とにかく短期間で合格することだけを考えましたから、サブノートを作ることは選択肢にありませんでした。それに、科目数も決して少ないというではありませんので、一科目一科目サブノートを作っていたら時間がかかってしまいます。

予備校の講義では、テキストに沿って話が進んでいくわけですが、ただ、テキストを見ていたというわけではなくて、講師がおっしゃることで、重要なことや、テキストの理解できない箇所を理解する助けになるようなことは、ルーズリーフにまとめていました。
しかし、ルーズリーフは、サブノートとするのではなくて、講義が終わった後に、テキストをもう一度見直して、ルーズリーフに書いたことで、重要なことや、テキストの理解できない箇所を理解する助けになるようなことを、テキストの端に書き加えたり、切り取って、テキストに貼り付けたりして、極力テキストを使うことを心がけました。
自分のノートを作るのもよいかもしれませんが・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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英語の勉強で楽な方法はない

英語の勉強や通信講座でよく目にするのが、楽して英語がうまくなるという方法論だと思います。

英会話スクールに通わなくても、英語が上達するとか
リスニング教材をひたすら聞きまくるだけでいいとか
アメリカのドラマをビデオで観るだけでいいとか
TOEFLやTOEOCに特化した単語本を購入し勉強するだけでいいとか
インターネットで英語のサイトを読むなど

いろいろな、勉強方法が紹介されています。
実際に、それを利用して、効果があったという話だけでなく、効果がなかったという話もあります。

その原因は何かということを冷静に考えてみると、簡単に言えば、教材や方法論が悪いというのではなくて、目的に沿った勉強をしていないことが原因だと思います。
もちろん、インターネットで紹介されているものの中には、いんちきなもののあります。

しかし、多くの英語教材は、一定の目的の元に作成されているわけです。目的にあった勉強ができれば効果が上がるはずです。

たとえば、リスニング教材をひたすら聞きまくるという学習方法がありますが、
この学習は何のためにすることか考えてみれば、英語を勉強する方ならすぐにわかるはずです。

リスニング能力を養うためですね。しかし、リスニング教材をひたすら聞きまくるだけでは、リスニング能力は養われても、語彙力や会話力が身につくわけではありません。
もちろん、心地よい言葉であれば、自然に口に出てくるという効果を狙っているかもしれませんが、それだけでは、会話力の向上にはつながらないわけです。

語彙力を身につけるためには、単語で勉強したり、英文を読まなければ、ならないことはいうまでもありません。
会話力の向上のためには、リスニング教材では限界があることは、冷静に考えれば、理解できるはずです。

英会話スクールで挫折する方の中にも、十分な語彙力やリスニング能力がない段階で、いきなり、英会話スクールに通っていることが原因の方もいらっしゃるようです。

英会話スクールで勉強するには、その前提として、十分な語彙力やリスニング能力が必要です。
もちろん、英会話スクールは初心者でもわかりやすいように・・・

この記事の続きは、ビジネス英語のお勉強♪でご覧ください。

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契約とは何か?

今日は、契約とは何かという話です。
契約というのは、日常生活では、あまり、耳にする機会がないかもしれません。
会社で、契約書みたいなものに触れる機会はあっても、日常生活では、不動産の売買とかで、売買契約書を手にすることくらいだと思います。

でも、私たちの日常生活でも、契約はいたるところに存在します。
何も、不動産などの高額な財産を売買するときだけでなくて、
スーパーで野菜を買うことも、スーパーとお客様の間の売買契約に該当します。

もちろん、スーパーで買い物をするのに、わざわざ、スーパーとお客様の間で、売買契約書を交わすことはありません。
しかし、契約というのは、売買契約書等の書面を交わさなくても、口頭だけでも、契約は成立するわけです。(対面主義)
売買契約書を交わすという行為は、一種の儀式みたいなものということができます。

契約というのは、民法上の制度のひとつです。
民法の条文でも、521条~696条に契約に関する事項が書かれています。
条文上は、521条~696条に鹿、契約に関する条文がありませんが、それ以外の条文についても、基本的には、売買契約のような契約関係を前提とした条文です。
民法を勉強すること≒契約法の勉強ともいい得るくらい、契約関係というものが重要になってきます。

さて、契約は、民法上の制度です。
民法という法律に定められている以上、一定の拘束力があります。
拘束力というのは、もし、契約が履行されない場合は、裁判所に訴えて、財産を差し押さえたり、強制執行したりして、お金を取り立てることができるという意味です。

たとえば、甲と乙の間で、甲の車を乙に売る売買契約をしたとして、
乙がお金を持ってきたのに、甲がやっぱり売らないという場合は、乙としては、裁判所に訴えて、「代金と引き換えに車を引き渡せ」という判決をもらって、執行官に車を強制的に持ってきてもらうことができることになります。
逆に、甲が乙に車を渡したのに、代金を支払わない場合は、「乙は、甲に対して、代金を支払え」という判決をもらって、それでも、乙が支払わないときには、乙の財産を差し押さえ、強制執行してでも、代金を取り立てることができるようになるわけです。

もちろん、道徳的に考えても、いったん約束したことについては、守るべきだということがいいうるもしれません。約束を守らない人は、不道徳だと非難できるかもしれません。
ところが、甲なり、乙なりが、「どうせ、自分は不道徳な人間だ」と、居直ってしまえば、暴力に訴えたりして取ったりするしかなくなってしまうわけです。
それでは、社会秩序は維持できなくなってしまいます。下手すれば、戦国時代になってしまうわけですね。

そうならないように、上記のように、契約を守らない場合には、強制的に取り立てることのできる制度を定めることで、社会秩序の維持を図っているわけです。

以上、契約について、簡単に紹介しました。

この記事の続きは、契約とは何か?でご覧ください。

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リクルートスタッフィングの口コミ・評判

早いもので5月も半ばになってしまいましたね。
派遣会社で働きたいという需要はいつでもあるもの、当サイトが派遣会社選びのヒントになれば幸いです。

今日は、リクルートスタッフィングの口コミ・評判です

リクルートスタッフィングは、リクルートが運営する派遣会社です。派遣会社のリーディングカンパニーといっても良いでしょう。
派遣先も派遣会社の中でも最も多い会社のひとつですから、細かいことにこだわらなければ、仕事はあります。
また、大手の派遣会社であるだけあって、福利厚生や研修制度は充実しています。

(ここから)

リクルートは大きい会社であるだけに、よい評判だけでなく、悪い評判もあるのはしかたないと思います。
私は、コーディネーターの方が、しっかりした対応の方だったこともあって、登録時の対応も好感が持てましたし、私の希望もよく効いてくれていて、最初に紹介してくれた仕事が、私の希望通りの仕事で、びっくりしました。
最初に紹介される仕事は、条件が合わない仕事ばかりだと思っていましたから、びっくりしたし、うれしかったのを覚えています。

ほかの友人に聞いてみると、コーディネーターの対応が悪いといっていたので、派遣会社というよりは、コーディネーターの対応しだいで印象が違ってしまうものなんでしょうね。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございます。

リクルートの場合は、大手であるだけに、仕事はたくさんあります。特に、こだわりがあるのでなければ、仕事には就けるはずです。
また、大きな会社であるだけに、よい評判だけでなく、悪い評判もあります。
派遣会社の評判というのは、会社全体のイメージというよりも、担当者一人一人の対応によって違ってしまうという傾向があるようです。
担当者の対応が気に入らないから、利用しなくなる気持ちもわかりますが、リクルート自体は、特にこだわるのでなければ、仕事が見つかりやすい会社ですから、担当者個人だけで、良し悪しを判断してしまうのはもったいないことです。

リクルートスタッフィングほど・・・

この記事の続きは、派遣会社の口コミ評判(事務・IT系)でご覧ください。

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転職の面接で気をつけるべきこと

転職で大切なことはいくつかあります。
転職を始める際に最初に大切になることが、履歴書や職務経歴書の作成ですね。
特に、職務経歴書については、希望する業種や自分のスキルに合わせて、工夫して作成しなければならないわけで、転職活動の第一歩といえるでしょう。

そして、転職で忘れてはならないことが、面接です。
面接はどの業界に入るにしても、最も重要視されるものです。経験が豊かでキャリアが十分にある方であっても、面接では、突っ込んだ質問をされることが多いものです。履歴書や職務経歴書によって、十分な経験とキャリアは証明できますが、人間性や入社してから、協調して行動できる方かどうかは、実際に、会って見なければ判断できないわけです。

十分な経験とキャリアがある方であっても、形式的な面接になるということは少なく、本格的な面接対策が必要です。
最低でも自分が書いた履歴書や職務経歴書の内容は暗記しておく必要がありますし、退職理由、志望動機、自己PRなどはスラスラと説明できるようにしなければなりません。そのほか、服装や言葉遣いなどは、転職を目指す方なら、常識として知っていることだと思います。

意外にも、忘れてしまいがちなことが、専門用語です。
自分の業界では、常識とされている専門用語がいくつかあると思います。同じ業界での転職だと、面接時にも、専門用語を当たり前のように口走ってしまうこともありますが、あまり好ましいことではありません。
面接担当者は、専門用語を知らないかもしれませんし、その専門用語は、以前にいた職場だけで通用するものだったかもしれないわけです。
ですから、専門用語で話すのではなく、一般的に誰が聞いても理解できる言葉で話すことも大切です。

特に、士業の場合は、専門用語がたくさんありますが、専門用語をべらべら並べているようでは、お客様に対して、説明できない人だというふうに思われてしまって、マイナス効果です。もちろん、あまりに、専門用語が使えないような感じですと、逆に、知識があるのかどうか疑われかねません。
ですから、バランスよく話すことを心がけたり、空気を読むということが・・・

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英語の勉強 英会話スクールに行く前に

英語の勉強を始めるという場合、多くの方は、最初に、英会話スクールに通うことを考えるかもしれませんね。
一人で勉強しているとどうしても、独りよがりの勉強になってしまいますから、英会話スクールなどで勉強するというのが一番いいかもしれません。

しかし、いきなり、英会話スクールに通うというのは、あまり好ましいことではありません。
英会話スクールは、本場のアメリカなどからきているネイティブスピーカーの方が、教えるわけですが、
まったく、英語の素養がない状態で英会話スクールに行っても、何もできません。

もちろん、英会話教室は、少人数で行っていることが多いですから、多少は、フォローしてくれると思いますが、まったく知識がない状態で、英会話教室に要っても、授業についていけなくて、挫折してしまうことになると思います。

英会話教室では、よく、挫折する方が多いという話を聞くと思いますが、たいていの場合は、ある程度のレベルに達していないまま、英会話教室に行ってしまっていることが原因のようです。

ですから、いきなり、英会話教室に行くのではなく、最初は、英語の通信講座などを利用して、慣れさせることから始めたほうがいいと思います。

ほかの資格試験の勉強と違って、英語の勉強では、中学、高校、大学で、多少は、英語の勉強をしているはずですから、独学でも、勉強できるはずです。

それに、通信講座なら、会社の退社時間を気にする必要もありませんし、通勤中の電車の中で、勉強したり、休みの日にまとめて勉強することもできます。

英語の通信講座は、たくさんあります。

多すぎて、どれかよいか迷う方も・・・

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派遣社員として登録するときの履歴書、職務経歴書はどう書くべきか?

早いもので、5月も半ばになりました。もうすぐに、梅雨の季節がやってくるのですね。
あともう少ししかない春のうららかな季節を楽しみましょう。

さて、今日は、派遣社員として登録するときの履歴書、職務経歴書はどう書くべきか?という話です。
派遣社員として働こうと思っている方の中には、職歴がアルバイトくらいしかなくて、履歴書、職務経歴書にと゜う書いたらよいのか迷う方もいらっしゃると思います。
職歴がアルバイトだけだと、登録すらさせてもらえない。登録しても、仕事は、紹介してくれないかもしれない。

そんなふうに悩んでいる方もいらっしゃると思います。
だから、多少偽りを書いてしまったほうがよいのではないか、そう思う方もいらっしゃるでしょう。

しかし、偽りの経歴や資格などを書くと、後で公開することになります。
派遣会社藻、派遣先も、履歴書、職務経歴書を信用して仕事を決定するわけですから、自分のスキルよりも高いスキルが要求されるような仕事を任されると、仕事がこなせなくて、派遣先にも、派遣元にも迷惑をかけてしまうということになりかねません。

自分を大きく見せたいという気持ちはわかりますが、自分のできる範囲を超えた仕事を抱えてしまうことは、よくないことです。
もちろん、そこから、成長していこうとするのもよいでしょうが、じぶんのせいちょうだけでなく、会社の業務のことも考えれば、やはり、自分のできる範囲の仕事から始めたいものですよね。

今は、派遣会社も、正社員としての経験がある方だけを求めているわけではありませんし、高度な資格がある方だけを求めているわけでもありません。

派遣会社でも、基本的な研修を行うこともしているくらいですから、経験の浅い方でも、仕事を紹介してくれる会社はたくさんあります。
ですから、履歴書、職務経歴書を偽るようなことをせずに、正直に書いたほうがよいでしょう。

これから、派遣会社で働きたい方は、参考にしてください。

派遣会社選びなら

さて、資格試験の勉強のために派遣会社で働きたいと思っている方もいらっしゃると思います。
派遣会社は、大手の派遣会社から・・・

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転職フェア、転職セミナーって何?

早いもので、5月も半ばになりました。もうすぐに、梅雨の季節がやってくるのですね。
あともう少ししかない春のうららかな季節を楽しみましょう。

転職を考えている方には、転職フェア、転職セミナーなどを利用する方もいらっしゃると思います。

転職フェアは、就職活動で言うところの合同説明会みたいなものです。
転職エージェントや新聞社などが主催することが多く、一般的に予約不要、入場無料、入退場自由、履歴書も不要という場合が多いようです。
転職を希望者にとっては、数多くの企業の方の話を一箇所の会場でいちどに聞くことができるので、情報を集めるのに最適でしょう。

一方、転職セミナーは、転職を考えている方を対象に、転職エージェントなどの専属アドバイザーが転職についての相談に乗ってくれたり、アドバイスをしてくれたり、転職についての話を聞くことができるセミナーのことです。

一定の業界に絞った、転職フェア、転職セミナーなどを開催していることが多いので、一般企業で転職したい方は、どんどん参加してみるとよいでしょう。

では、士業の転職活動では、転職フェア、転職セミナーはあるのかというと、残念ながら、ほとんどありません。
士業向けの転職支援サービスを行っている会社もありませんし、仮に開催したとしても、あまり人は集まらないので、仕方ないことだと思います。

資格学校や専門学校の講師などの、転職フェア、転職セミナーは、開催されていることがありますから、講師になりたいと思っている方は、インターネットや、新聞など手チェックするとよいでしょう。
転職活動では、いろいろな会社の情報を集めることが大切になりますが、士業の場合は、情報が少ないので、大変です。
幸い、インターネットでは、多少の情報を得られると思いますから、ぜひ、探してみてください。

これから、資格を取って転職・・・

この記事の続きは、転職フェア、転職セミナーって何?でご覧ください。

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民法の解釈とは?

民法を学ぶということは、民法を理解して、実際の法的紛争を解決できる能力を養うということです。

民法の条文を見てみるとわかると思いますが、以下のように非常に抽象的な言葉で書かれています。

(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

これだけ見ても、何のことかわからない方が多いと思います。

公の秩序って何?、善良の風俗って何?、法律行為って何?

疑問だらけだと思います。
民法の条文では、上記のような抽象的な言葉が1044条も続いています。
その条文を暗記するのが、民法の勉強ではありません。

その条文を一つ一つ、解釈していくことが民法の勉強です。
上記に書いたように、公の秩序って何?、善良の風俗って何?、法律行為って何?ということを考えて、答えを出していくことになります。

もちろん、小説を読んで、自分の好きなように解釈するのとはわけが違います。
小説なら、人によって、いろいろな解釈、感想を持ってもよいですが、民法の解釈は、人によってまちまちというのでは、困ります。
多少の、解釈の幅は許されるものの、一定の決まりがなければ、社会のルールとしての民法の意味がなくなってしまいますよね。

民法に限りませんが、法の解釈では、一貫性というものが要求されます。
その一貫性も個人の一貫性ではなく、民法が制定されてからの長い歴史の中での一貫性が要求されるということです。
同じ条文の解釈が現在と、過去とではまったく違う、人によってまったく違うというのでは、社会規範としての民法の意味がなくなってしまうわけです。
この一貫性のことを「すでに蓄積されている確立した法原理との整合性」とも表現されます。

一度、解釈された条文は、後々の類似の紛争でも、同じように適用されていくということになるわけです。
ですから、今現在起こっている紛争だけを考えて解釈するのではなくて、後に、類似の紛争が起こったときに、その解釈で妥当かどうかを考える必要があります。
つまり、「その射程に含まれる類似の事例でも妥当性を主張しうるものでなければならない」わけです。

そして、民法は、一般社会の法律ですから、われわれ一般人の常識に即した解釈でなければなりません。
われわれ一般人の感覚からかけ離れているようでは、法解釈としての価値はないわけです。
そのため、「常識に合致した結論でなければならない」わけです。

要するに、民法の解釈では、法的な素養、一般的な常識を持って解釈しなければならないということですね。

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仕事で必要じゃない人のほうが合格しやすい宅建

宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
6ヶ月で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、6ヶ月もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。

ゴールデンウィークもおわり、本格的に仕事が始まった方も多いと思います。
予定していた勉強をこなせた方もこなせなかった方もいらっしゃると思います。
どちらにしても、宅建試験の本試験まではまだ時間がたっぷりありますから、十分に勉強する時間はあります。
資格試験の勉強は一定の期間にまとめて勉強するよりも、毎日継続して勉強していくことが大切です。
平日は勉強時間がとりにくい方もいらっしゃると思いますが、できる限り毎日勉強したいものです。

さて、今日は、宅建試験の勉強をはじめるきっかけの話です。

宅建試験は、いろいろな方が受験する資格として知られています。毎年、全国で、20万人近い方が受験する資格試験です。その20万人の方全員が、不動産会社や建設会社などの業界の方だというわけではありません。

一般の方の受験生もたくさんいます。
では、一般の方は、どのようなきっかけで、宅建の勉強を始めたのでしょうか。
一番多いのは、家を購入する前に、不動産の知識を蓄えておきたかったということがきっかけのようです。

以下、宅建と司法書士試験に合格した方の体験談を紹介します。

(ここから)

家を購入しようと思い立ったとき、不動産に関する知識がまったくないということに気づきました。
一生で最も大きな買い物である不動産を購入する際に、まったく、不動産の知識がないままというのは、大変危険だと思い、不動産関係の資料を集めて勉強しているうちに、宅建の資格を知りました。
どうせ、勉強するなら、宅建試験合格を目標にして勉強したほうが知識が身につくだろうと思い、宅建の勉強を始めました。
宅建の勉強を通して・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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優木まおみの英語が伝わる!100のツボは英語の勉強を始めるきっかけ

英語をはじめとして、語学の勉強をしようと思っている方が、最初に、利用することを考えるのがNHKの語学番組だと思います。
毎晩、30分程度語学番組があるので、まずは、その番組で、語学に慣れようと思っている方も多いと思います。
なにより、テキストがなくても、見ているだけで勉強になりますし、テキストも安いですから、本格的に語学の勉強を始める前の学習にちょうどいいものですよね。

英語の番組もあります。長いものだと、英語でしゃべらナイトがあります。
ただ、英語でしゃべらナイトだと、おもしろいかもしれませんが、番組が長くて、英語の勉強というよりは、単に番組を見ているだけという感じになってしまいがちです。

むしろ、短い時間でも、印象に残りやすい番組のほうが勉強の効率も良いものです。

英語が伝わる!100のツボは毎日、10分間という短い時間の番組ですが、
毎日、1フレーズだけを紹介していきますから、印象に残りやすいものです。

優木まおみの英語が伝わる!100のツボ
放送:(月)23:50~24:00/(火~木)23:00~23:10
再放送:(金・土)6:40~7:00/(翌月~木)12:00~12:10

日本人が日本語で発想した伝えたいことを、「伝わる英語」にする方法を伝授します。
日本語の発想(日本語の心)を分析し、英語の発想に切り替えていくにはどうすればいいのかを紹介していきます。この「発想のツボ」をしっかりおさえれば日本語を「簡単」でしかも「伝わる英語」に変身させることができるようになります。

もちろん、英語が伝わる!100のツボだけを見ても、実際の英語力は大して向上しませんが、英語の勉強を始めるいいきっかけになるのではないでしょうか。

また、ベテランの方にとっては、息抜きに楽しみながら、見てみるのも良いでしょう。

もちろん・・・

この記事の続きは、優木まおみの英語が伝わる!100のツボは英語の勉強を始めるきっかけ で御覧ください。

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転職のきっかけ やりがいのある仕事を求めて

ゴールデンウィークも終わり、また、本格的に仕事が始まりました。
休み明けはなかなか仕事に精が出ないものです。明日から二日休みだと思うとなおさらですよね。

さて、今日は、転職のきっかけという話です。
転職のきっかけはいろいろあると思いますが、中でも最も多いのが、今勤めている会社に対する不満や不安ではないでしょうか。

残業が多いことへの不満や、会社が傾いていることへの不安などで、転職する方は多いでしょう。
もちろん、転職によって、より待遇の良い会社が見つかればよいことに越したことはありませんが、たいていの場合は、良い転職先はなかなか見つからず、以前に勤めていて会社よりも、待遇の悪い会社に転職してしまうことになるようです。

良い待遇だけを考えて転職すると、不満が残るものです。
ですから、転職に際しては、より良い待遇の会社を求めるよりも、別のところに価値観を見出すことも大切だと思います。
たとえば、給料は減ったけれども、残業も少なく、家族とすごす時間が増えたとか、自分の趣味に打ち込む時間が増えたことに喜びを感じるという風に、仕事以外の分野に、充実感を求めるのも良いでしょう。

士業の資格を取って転職しようとしている方も、やりがいを求めて転職する方が多いようです。
今の仕事では、単純作業のくり返しで、この先、ずっと、同じことの繰り返しが続くと思うと、気がめいってしまうとか、単に金稼ぎに走るだけで、本当に人のためになる人をしているのかわからない。
そんな悩みを抱えたことがきっかけで、資格を取って新しい仕事を始める方もいらっしゃいます。

士業の仕事は、お金が稼げる仕事が多いと思っている方が多いと思います。たとえば、弁護士なんかは、お金持ちというイメージがあると思います。しかし、単にお金を稼ぐためだけなら、士業の仕事は効率が悪いです。むしろ、自分で会社をつくって、自分で事業を行ったほうが、お金は稼げます。
そうではなくて、士業の仕事に対する興味や関心、士業の仕事を通して、人に対して、奉仕してやることへの充実感を感じるのが士業の仕事の醍醐味です。

仕事をすることによって、充実感を・・・

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派遣の仕事に就く際に重要なのは、面接(顔合わせ)

ゴールデンウィークも終わり、また、本格的に仕事が始まりました。
休み明けはなかなか仕事に精が出ないものです。明日から、また、二日休みだと思うとなおさらですよね。

さて、今日は、派遣の仕事に就く際に重要なのは、面接(顔合わせ)という話です。
派遣は仕事に就きやすいという印象を持っている方も多いと思います。

派遣会社に登録すれば、派遣会社が仕事を紹介してくれますので、あとは、仕事の紹介を待っているだけ。いちいち、ハローワークに足を運んで、求人を探して、面接に出かけるという手間が省けて楽だなあ。
と思っている方もいらっしゃると思います。

確かに、仕事を紹介してくれるという点では、気楽なものですよね。

でも、仕事を紹介してもらってすぐに仕事が決まるわけではありません。
仕事を紹介してもらったあとに、実際に派遣先で、面接(顔合わせ)を行うことになるわけですが、これが意外にも厄介なものです。

というのも、派遣先が派遣社員を採用する際に、競合面接を行っている場合もあるからです。複数の派遣会社から候補者を出させて、そのうちの何人かに絞るということを行っていることもあります。
また、派遣会社はひとつだけでも、派遣会社のなかから、複数の候補者を選んでその中から、派遣先に選んでもらうという自社競合を行っている会社もあります。

ということになれば、本格的な面接が行われることは想像に難くありませんよね。
競合面接であろうとなかろうと、初対面の面接である以上、常識はわきまえなければなりませんが、競合面接の場合は、よりいっそうの対策が必要です。

派遣会社によっては、模擬面接の研修などを行ってくれる会社もありますから、面接が苦手な方は、研修などを利用して、練習しておくと良いでしょう。

これから、派遣会社で働こうと思っている方は、参考にしてください。

派遣会社選びなら

さて、資格試験の勉強のために派遣会社で働きたいと思っている方もいらっしゃると思います。
派遣会社は、大手の派遣会社から・・・

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宅建試験勉強で、六法書は本当に必要か?

宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
6ヶ月で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、6ヶ月もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。

ゴールデンウィークもおわり、本格的に仕事が始まった方も多いと思います。
予定していた勉強をこなせた方もこなせなかった方もいらっしゃると思います。
どちらにしても、宅建試験の本試験まではまだ時間がたっぷりありますから、十分に勉強する時間はあります。
資格試験の勉強は一定の期間にまとめて勉強するよりも、毎日継続して勉強していくことが大切です。
平日は勉強時間がとりにくい方もいらっしゃると思いますが、できる限り毎日勉強したいものです。

さて、今日は、宅建試験の勉強で、六法書は必要かという話です。

法律の勉強をする際に必ず必要なものとしてあげられるのが六法書です。法律は毎年改正されますから、最新の六法書を常に手元においておかなければなりません。

宅建試験のように、資格試験の勉強をする際も、テキストで出てきた条文をそのつど、チェックするようにということを予備校の講師の方がいっていると思います。

しかし、本当に、六法書が必要なのかどうかとなると、疑問といわざるを得ません。
というのも、たいていのテキストでは、条文の文言がそのまま出てきますから、いちいち、六法を開かなくても、読めてしまいます。むしろ、いちいち、六法を開いていたのでは、その分、時間がかかりますから、効率も良くないと思います。

最近では、宅建試験でも、特に、民法の分野で学説や判例が取れることが多くなっています。判例の勉強のためには、判例六法等を利用するのが良いといわれています。
確かに、司法試験の勉強をするのでしたら、判例六法も参照したほうが良いかもしれません。
しかし、宅建試験の勉強でしたら、判例六法を細かく読んでいような勉強をする必要はないと思います。まだ、テキストに掲載されている論点をしっかりと把握しておくだけでも、十分に合格は可能です。

宅建試験の勉強は、六法書に慣れるためにするものではなく、宅建試験に合格するためにするものです。
宅建試験に合格するためには・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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転職に役立つ資格は?

ゴールデンウィークも終わり、また、本格的に仕事が始まりました。
休み明けはなかなか仕事に精が出ないものです。しかも、あと二日でまた二日休みだと思うとなおさらですよね。

さて、今日は、転職に役立つ資格は何かという話てす。

転職したいと考えている方が、まず思うことは資格のことだと思います。
資格は、自分の能力を客観的に証明してくれるものです。履歴書の資格欄が、運転免許だけというのでは、さびしいものですし、第一印象もあまりよくはありません。

そのため、何か、資格を取って、空欄を埋めようと思っている方もいらっしゃると思います。
転職に際して、有利といわれている資格は、難しい資格ではありません。
むしろ、社会人の基本として、有しているべき資格のほうが評価されている傾向があります。

たとえば、今や、日常業務で必須となっているパソコンの資格。IT技術者並みの資格もあればよいに越したことはありませんが、むしろ、マイクロソフトオフィススペシャリストのように、パソコン操作能力を証明する資格のほうが印象が良いようです。
また、英語力も重要です。TOEICのスコアは高ければ、高いほど良いでしょう。さらに、経理会計の知識があることの証明として、日商簿記検定2級があればよいとされています。

(参考 パソコン資格試験勉強講座ビジネス英語のお勉強♪)

以上に紹介した資格は、取得するための敷居が高い資格というわけではありません。(もちろん、TOEIC高スコアは容易ではありませんが。)

むしろ、数多くある国家資格と比較すれば、取得しやすい部類に入る資格といえると思います。

一般企業では、上記のような資格が優遇されますが、もちろん、行政書士、社会保険労務士などの士業の事務所でも優遇される資格です。
行政書士、社会保険労務士などの士業の事務所でも・・・

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事務派遣で人気の資格

ゴールデンウィークも終わり、また、本格的に仕事が始まりました。
休み明けはなかなか仕事に精が出ないものです。しかも、あと二日でまた二日休みだと思うとなおさらですよね。

さて、今日は、派遣会社で人気がある資格についてです。
派遣の仕事というと、製造業の仕事や事務の仕事が中心で、誰でも、仕事ができるということで、人材を募集していることもあります。
しかし、派遣仕事の中にも、専門知識が必要な仕事もあります。
特に、事務の仕事では、単なる一般事務だけでなく、英語の知識が必要な貿易事務、英文事務の仕事もありますし、簿記の知識が必要な経理事務の仕事などもあります。

専門的な事務派遣の仕事に就くためには、資格や実務経験が重要になります。
もちろん、専門的な仕事とはいえ、勉強して、資格を取ったりすれば、誰でも、専門的な仕事に就くことができます。

派遣で役に立つ資格の中で、勉強しやすい資格として人気なのが「医療事務」と「日商簿記検定」です。

医療事務の資格は、医療機関の事務員として働くために、ほぼ必須の資格です。特に、レセプト業務などは医学の知識も必要な専門性の高い仕事となっています。
専門性の高い資格でありながら、比較的勉強しやすく、求人も見つかりやすい、年齢に関係なく働けるということで人気になっています。(参考 医療事務講座・通信講座と求人募集情報)

日商簿記検定は、経理事務の仕事に就く際に役に立つ資格です。
経理事務の仕事に就くために、簿記の資格を持っている必要はありませんが、日商簿記検定の資格があったほうが採用されやすいですし、実務でも重宝されるはずです。(参考 日商簿記検定試験勉強講座)

派遣社員として働く場合は、比較的、時間の余裕がある方も多いと思います。空いた時間などを利用して、資格試験に挑戦するのも良いかもしれません。

これから、派遣会社で働こうと思っている方は、参考にしてください。

派遣会社選びなら

さて、資格試験の勉強のために派遣会社で働きたいと思っている方もいらっしゃると思います。
派遣会社は、大手の派遣会社から、中小規模の派遣会社までたくさんあります。
その中でも、特におススメしたい・・・

この記事の続きは、派遣会社の口コミ評判(事務・IT系)で御覧ください。

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宅建試験 時間がないときは、過去問を解こう

宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
6ヶ月で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、6ヶ月もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。

さて、ゴールデンウィークが終わってしまいました。今日から、また、仕事の方が多いと思います。
予定していた勉強をこなせた方もこなせなかった方もいらっしゃると思います。
どちらにしても、宅建試験の本試験まではまだ時間がたっぷりありますから、十分に勉強する時間はあります。

資格試験の勉強は一定の期間にまとめて勉強するよりも、毎日継続して勉強していくことが大切です。
平日は勉強時間がとりにくい方もいらっしゃると思いますが、できる限り毎日勉強したいものです。

テキストを読んだり、講座のDVDを聞いたりすることは、まとまった時間がなければ難しいものです。平日は、なかなか時間がなくて、じっくりと、テキストを読んだり、講座のDVDを聞くことはできないと思います。途中で講座のdvdを切ってしまうと、また、同じところから勉強しなおさなくてはならなくなるので、効率が悪いです。

時間がないときは、テキストを読むよりも、過去問を勉強したほうが良いでしょう。
過去問の勉強なら、1問だけやるというでも良いですし、考える作業ですので、集中もしやすくなるはずです。
通勤電車が込んでいないのでしたら、通勤電車の中で、過去問を解くのも良いかもしれません。
たとえば、次の駅に着くまでに、この1問を解くぞという風に、解答時間を決めて過去問に挑戦するのも良いものです。通勤電車の中で、過去問の勉強をしていると、時間がたつのが早いと思うものです。

最終的には、1日で1科目の過去問を全部やり遂げてしまうくらいのスピードで勉強できるようになることが望ましいと思います。
というのも、直前期にテキストや過去問をチェックすることになると思いますが、試験前日は、1日で、全部の科目をチェックしなければならないわけですから、過去問ひとつを解くために時間をかけていたのでは、全部の科目をチェックすることはできないからです。

ゴールデンウィーク期間に思ったほど・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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資格をとっても転職できる人はほんのわずか

ゴールデンウィークも終わり、また、本格的に仕事が始まりました。

この時期に良く聞く言葉が「五月病」
新人がなりやすいといわれています。もし、そんな感じの方が、身の回りにいたら、一言声をかけたりして、サポートしてあげてください。
ただ、新人だけが五月病になるというわけではないので、先入観を持って、新人に接するのはやめてあげてください。むしろ、やる気満々の方が多いはずですから。特に、士業の仕事の場合は、楽しくて仕方ないという方か多いはずですしね。

さて、今日は、資格をとっても転職で成功する方はわずかであるという話です。

一般的に転職する場合は、いろいろな理由があると思います。

「会社からリストラされた・・・」
「会社の規模縮小で、いやな部署に回されてしまった・・・」
「時間外労働でも手当も出ないが残業しないと査定に響く・・・」

転職するというと、建前はどうであれ、今の職場に不満を感じているからというケースが少なくありません。

一方、資格を持って、転職する方は、今の職場に不満というよりは、やりたい仕事だからという理由で、転職するのではないでしょうか。
転職で成功している方は、今の職場に不満だからというより、本当にやりたい仕事だからという理由で転職している方だといわれています。

ですから、資格を取って転職するという方も、成功しやすい例といえるかもしれません。

しかし、士業の場合は・・・

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宅建試験合格のための特別な勉強方法はない

宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
6ヶ月で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、6ヶ月もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。

ゴールデンウィークもまもなく終わりの方も多いのではないでしょうか。
予定していた勉強をこなせた方もこなせなかった方もいらっしゃると思います。
どちらにしても、宅建試験の本試験まではまだ時間がたっぷりありますから、十分に勉強する時間はあります。

さて、今日は、宅建試験の勉強で楽な方法はあるのかどうかという話です。
宅建試験は、国家資格の中で持っても、人気のある資格の一つで、全国で20万人以上の方が受験します。
宅建試験は、法律関係資格の登竜門と位置づけられていて、比較的難易度は低いとされています。
しかし、宅建試験には、司法試験のように記念受験生といわれる方が少なく、宅建の勉強をしている方のほとんどは、何らかの理由でどうしても、宅建の資格がほしいと思って勉強しています。
本気で受験している方が多いので、1点2点の違いで、合否が左右されてしまう大変シビアな試験になっています。

意外に合格しにくい試験であるため、楽して宅建に合格する方法論があるのではないかと探している方もいらっしゃるかもしれません。
インターネットで調べていると、宅建勉強術だとかいろいろな勉強方法のノウハウが見つかります。

もちろん、方法論としては、間違いではないと思いますが、資格試験勉強には、特別な方法というものがあるわけではありません。
基本的にテキストを読んで、理解してから、過去問を何度も解くという勉強方法しかありません。

市販のテキストのレベルも高いですから、市販のテキストを買ってきて、独学で勉強して合格することも可能です。
しかし、初心者の方にとっては・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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不動産業界以外の業界でも生かせる宅建の資格

ゴールデンウィークもまもなく終わりですね。

さて、宅建は全国で20万人以上も受験する巨大国家資格です。
全国20万人の受験生が全員不動産関係の方かというとそうではありません。
宅建は、あらゆる資格の登竜門として位置づけられているため、大学生の方や主婦の方も受験します。
さらに、金融機関や一般企業の総務でも評価されている資格ですので、一般の会社員であっても受験します。

本来、宅建は、不動産会社で働くための資格です。
ですから、宅建を生かして働くとなると、基本的には、不動産会社の営業職として働くことになります。
また、一般企業の総務部などで働くこともできます。
宅建の試験で培った契約の知識が生かせますし、会社所有不動産の運営などの仕事もあります。

もちろん、不動産の営業にしても、一般企業の総務にしても、必ず、宅建の資格が必要なわけではありませんが、宅建の資格があったほうが、転職にしても就職にしても有利であることに変わりはありません。

→宅建試験については、「宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座」でご覧ください。

さて、宅建などの資格に興味がある方のなかには、転職したいと思っている方も多いのではないでしょうか。
転職する時は、自分で求人・・・

この記事の続きは、不動産業界以外の業界でも生かせる宅建の資格で御覧ください。

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宅建試験の勉強のコツ

宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
6ヶ月で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、6ヶ月もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。

ゴールデンウィークの真っ最中ということで、遊びに出かけている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一方で、資格試験の勉強に励んでいる方もいらっしゃると思います。

今日は、資格試験の勉強のコツについてです。

社会人の方にとっては、資格試験の勉強のために時間を確保することは大変難しい問題です。
残業が多い方ですと、夜、勉強時間を確保することは難しいでしょう。すると、どうしても、勉強時間は、週末などの休みの日に偏ってしまう傾向があります。

もちろん、休みの日に勉強時間が集中してしまうのは仕方ないことですが、だからといって、普段はまったく勉強しないというのも良くないことです。

長年、受験指導に携わっている方の話によると、休みの日だけ勉強している方のほうが、毎日勉強している方よりも挫折しやすいということです。

資格試験の勉強を始めた当初は、知識を貪欲に吸収する必要があるため、1週間に1回程度の勉強だけでは、知識が定着しなくて、なかなか勉強がはかどらないものです。
1週間経つと1週間前に勉強したことを忘れてしまっていて、また、同じことを勉強しなければならなくなります。
すると、いつまでも勉強がはかどらなくて、挫折してしまうことになるわけです。

ですから、最初の段階においては、毎日・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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宅建試験 過去問の選び方

宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
6ヶ月で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、6ヶ月もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。

今日は、過去問の選び方のコツについてです。

宅建試験に限りませんが、資格試験においては、過去問の勉強が最も大切になります。

もちろん、資格試験においては、過去問と同じ問題がそのまま出題されることはありません。
しかし、過去問の選択肢を少しひねった形で出題されることが多いようです。中には、過去問の選択肢がそのまま出題されることもあります。

試験を作成する試験委員も、過去の問題を参考にしながら、新しい問題を作成しているわけですから、ちょっとひねった形で出題したり、関連のある論点について出題することになるわけです。

過去問の勉強において大切なことは、過去問の問題を正確に解けるようにすることはもちろんですが、解説を読むことが重要になります。

過去問問題がそのまま出題されるわけではありませんので、単に過去問がすらすら解けるようになるだけでは意味がありません。
過去問の選択肢から関連のある論点は何かということも考えられるようにならなければなりません。
なぜなら、試験委員も過去問の選択肢から関連のある論点を選んで、新しい問題を作成していることが多いからです。

もちろん、最初に過去問を解く時に、過去問の選択肢を見ただけで、関連のある論点を導き出すことは不可能です。
最初はとにかく、過去問を性格に解けるようになるまで何度も繰り返し勉強することになります。
そして、正確に解けるようらになったころに、解説のページをじっくり読みながら、過去問の選択肢から関連のある論点を思い浮・・・

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民法の理解なくして、宅建合格はなし

宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まで約半年です。
今の時期は、宅建の勉強を始めるのに最適な時期です。
6ヶ月で宅建に合格できるのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、初めて、勉強する方であっても、6ヶ月もあれば一通りの勉強を終えることができますし、過去問を何度も繰り返し解く時間も確保できるはずです。

今日も宅建試験勉強について紹介します。

今日は、行政書士など法律関係の資格試験に合格するためには、民法を極めるとよいという話です。

法律の基本は、憲法といわれています。確かに法制度上は、憲法が最も上位に来るわけですが、資格試験対策としては、憲法が重要になる科目は少ないです。
行政書士試験、司法書士試験でも、憲法は出題されていますが、マイナー科目のひとつとなっています。
まともに、憲法が出題されるのは、司法試験ぐらいのものです。

一方、民法は、どの試験でも重要科目のひとつとなっています。
行政書士試験では、9~10問、さらに記述式でも2問
宅地建物取引主任者試験では、権利関係の分野で約10問
司法書士試験では、約21問
さらに不動産登記法、民事訴訟法等を理解するためには、民法を理解していなければなりませんから、さらに重要になります。
そして司法試験でも民法は最も重要な科目です。

いずれの試験でも、民法は、メイン科目となっていて、民法をおろそかにしていては合格できません。

逆に言えば、民法さえ極めてしまえば・・・

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