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宅建資格の体験談 お客様に何で宅建持ってないのといわれて

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。

いよいよ、7月です。夏本番というにはまだ早く、じめじめした梅雨続きですが、今の時期は、涼しいのでまだ勉強もしやすいと思います。梅雨がすぎれば、本格的に暑くなって、勉強も大変になります。
さて、来月は、司法書士試験があります。司法書士試験の受験生の皆さんはぜひ、がんばってください。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

今日は、不動産会社で働きながら、宅建の資格を取った方から、体験談を戴いたので紹介します。
不動産会社の営業職は、激務の職業のひとつとして知られています。不動産会社で働きながら、宅建を撮るというのは、理想的なように思うかもしれませんが、実際には、仕事が忙しくて、宅建の資格すら取る暇もないというのが、実情です。

(ここから)

私は、不動産会社で営業職として働いています。
不動産会社に入社した当初は、宅建の資格を持っていませんでした。宅建の資格がなくても、営業力のほうが大事だといわれて、しばらくの間は、宅建の勉強もしていませんでした。
しかし、お客様に物件の案内をする際、宅建の資格がなければ、重説を読むこともできなくて、宅建の資格を持っている先輩がいる店舗まで、脚を運んでいただかなければならず、お客様に迷惑をかけているのではないかという気持ちがありました。
あるとき、お客様に、
「なんで、宅建の資格持ってないの?」
といわれてしまったことがあり、ちょっとショックでした。そのお客様は、不動産屋ではないものの、宅建の資格を持っている方でしたので、なおさら、ショックでした。
幸い契約にはいたりましたが、それがきっかけで、宅建の勉強をしようと思いました。

不動産会社で働きながらの勉強ですので、通が講座は無理です。かといって、独学もきついと思ったので、通信講座で勉強しました。
合格のためにやるべきことは何かということだけを考えて、講義のDVDを聞気ながら、テキストを読んで、過去問をとくことを繰り返しました。
実務をやっていたので、実務の知識を蓄えるというような意識はなく、宅建試験に合格することだけを考えました。

おかげで、3回目の受験でようやく合格できました。今は、自分で重説を読むこともできるので、心にゆとりが持てるようになりました。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。

不動産会社で働いている方であっても、宅建の資格を持っていない方も結構いらっしゃいます。
その多くは、宅建の資格を取りたいと思っていらっしゃると思いますが、不動産会社の仕事が忙しくて、なかなか、資格が取れないという方も多いと思います中には、何十回も受験していても、合格できていないという方もいらっしゃいます。
何十回も受験していると、さすがに、マンネリ化して、合格が目的ではなく、ただただ、受験している打という状態で、合格をあきらめてしまっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

宅建試験に合格したいと思ったら、短期決戦が真骨頂です。
宅建は、特別に難易度の高い資格ではありません。勉強すれば確実に合格ラインに達します。本気で合格したいというのでしたら、最高でも、3回の受験で合格できるようにがんばってください。それ以上の回数をかけているようでしたら、勉強方法が間違っているとしか言いようがないと思います。

早く合格してしまえば、後は、試験勉強から開放されて、一人前の不動産屋として人生を送ることができるのですから。

これから、宅建の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。
また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。
初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、通信講座のテキストのよい点です。

通信講座にはいくつかありますが、私が最もお奨めしているのは・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建、司法書士試験に短期間で合格したコツは?

いよいよ、7月です。夏本番というにはまだ早く、じめじめした梅雨続きですが、今の時期は、涼しいのでまだ勉強もしやすいと思います。梅雨がすぎれば、本格的に暑くなって、勉強も大変になります。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであとわずかです。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

司法書士は不動産関係に深くかかわる仕事ということで、不動産関係の仕事をしている方には結構人気がある仕事です。
もちろん、不動産屋以上に激務である例もめずらしくはありませんので、逆に司法書士の仕事はやりたくないと思う方もいらっしゃるかもしれません。
今日は、宅建に合格後、司法書士試験の勉強をして合格された方からの体験談を紹介します。

(ここから)

私は、法学部出身で、学生時代は、司法試験の勉強をしていたのですが、在学中に合格できなかったので、宅建の資格を取って、不動産会社に就職しました。不動産会社で働いている間も、法律家への夢をあきらめたわけではなくて、いつかは、司法試験に合格したいと思っていました。
不動産会社で仕事をしているうちに、司法書士の仕事も知りました。
司法書士の名前事態は知っていたのですが、具体的にどのようなことをしているのかということは、いまいち分からなかったので、仕事で知り合った司法諸氏の先生に話を聞いてみると、主に、不動産登記の仕事であるということや、たまに、法律相談などもあるということを知りました。
仕事の様子などを見ていても、この仕事が自分にあっているかもしれないと思い、司法試験ではなくて、司法書士の勉強に切り替えることにしました。

司法試験である程度の知識があったとはいえ、司法書士試験の勉強は、宅建よりも大変でした。独学では無理だと思っていましたし、通学も無理だったので、LECの通信講座を利用して勉強しました。
お金を払うときは、びくびくしたものです。結構な大金ですから、このお金を支払ったところで、果たして司法書士になれるのかどうか。不安はありました。
しかし、勉強しなければ、司法書士になることはできない。清水の舞台から飛び降りる気分で、大金を支払いました。
司法書士試験の勉強をしている間は、常に、支払ったお金のことを追い浮かべるようにしました。あれだけの大金を払ったのだから、確実に合格しなければならないと、自分を奮い立たせていました。
そして、テキストも、過去問もすべて、LECノ物だけを利用しました。いろいろな学校のテキストがありますが、司法試験の勉強をしていたとぎに、様々なテキストに手を出して失敗していたので、シンプルに勉強しようと思い、LEC以外のテキストも過去問も使いませんでした。
その甲斐あってか、司法書士試験には、3回目の受験で合格できました。
今は、法律事務所で、司法書士として働いていますが、がんばった甲斐があったと思っています。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。
司法書士試験は、宅建試験と難易度が違いますから、独学で合格するのは大変ですし、社会人の方にとっては、勉強が大変ですから、なかなか取り組みにくい資格です。しかし、それでも、短期間で合格されたということですから、大変すばらしいことだと思います。

書店に行くと、司法書士試験のテキストもかなりたくさん並べられていますが、いろいろなテキストに手を出しても中途半端になってしまうだけです。勉強するのでしたら、ひとつの学校のテキストを利用するということは、どの資格の短期合格者も述べていることです。
これから、司法書士試験や宅建の試験の勉強を始める方は、ぜひ、参考にしてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

この記事の続きは、宅地建物取引主任者試験合格! 宅建、司法書士試験に短期間で合格したコツは?でご覧ください。

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宅建・宅地建物取引主任者の勉強をすれば契約の知識が身につく

宅建・宅地建物取引主任者は、法律系資格の登竜門といわれているため、いろいろな方が受験する資格です。
不動産会社で働いていて宅建の資格を必要としている方はもちろん、学生の方も、司法書士や司法試験を目指す前に、宅建の資格を取る方が多いようです。

そして、宅建の受験生で意外に多いのが、教養として、宅建の勉強をしている方です。
宅建・宅地建物取引主任者の受験会場に行けばわかると思いますが、宅建の資格が必要そうな方に混じって、年配の方や主婦らしい方までいます。

もちろん、年配の方、主婦の方であっても、これから、不動産会社はじめようと思って、宅建の資格を取る方もいらっしゃるでしょう。
しかし、大抵の方は、教養として、宅建の勉強をしているようです。

宅建・宅地建物取引主任者試験の権利関係の分野の中心は民法です。
民法には、不動産売買の際の契約のルールなどが定められていますが、民法を勉強すれば、日常生活のトラブルなどについても、どのような考え方で解決したらよいのかということに関するおおよその知識が身につきます。

この知識があるのとないのとではまったく違います。
例えば、悪質商法に引っかかってしまったような時も、どういう考え方で、解決すればよいのかということを理解することができます。
民法の知識があれば、この契約はおかしいということが、おおよそわかるわけで、そうすれば、クーリング・オフの文面を出すような時も、法的に説得力のある文章を書けたりするわけです。

また、民法は契約だけでなく、離婚関係、相続関係の勉強もありますから、民法ひとつを勉強するだけで、かなりの知識が身につくことになります。

教養として、宅建の勉強をするのもよいかもしれませんね。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事は特集サイト「法律系資格入門 宅建と行政書士」より提供されています。

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民法総則 自己契約、双方代理

自己契約、双方代理
任意代理の場合、代理権の範囲は、本人と代理人の間の協議によって決定されるが、民法によって、禁止されている代理の形態もある。
それが、自己契約と双方代理である。

参考条文 民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

自己契約
自己契約とは、自分が当事者となる契約について、相手方の代理人となること。

例えば、以下の例がある



乙→←乙

甲が乙に対して、適当な家を探してほしいと頼み、代理権を付与した。乙は、たまたま、自分が空き家を有していたので、それを甲に売ることにした。

代理権を付与する前であれば、甲と乙、当事者同士の売買契約になるが、乙に代理権を与えてしまっている点が問題になる。もしも、乙がよからぬ心を起して、価値のない家屋を高額な価格で甲に売却したとすれば、甲の利益が害されることになる。
そのため、このような、自己契約は禁止されている。ただし、甲があらかじめ、自己契約について承諾している場合には問題ないとされている。

双方代理
当事者双方の代理人になること。

甲  乙
↓  ↓
丙→←丙

甲は、 
適当な家を探してほしいと頼み、丙に代理権を付与し、乙も家を売却してほしいと頼み、兵に代理権を付与した。

一見すれば、何の問題もないように感じるかもしれませんが、例えば、丙が乙と謀議して、価値のない家を高額な価格で売りつけようとした場合は、甲の利益が害されることになる。
そのため、このような、双方代理は禁止されている。ただし、甲、乙があらかじめ、双方代理について承諾している場合には問題ないとされている。

債務の履行については、この限りでない
債務の履行であれば、あらかじめ、やるべきことが決まっており、当事者双方の権利を害することはないから、自己契約も、双方代理も禁止されない。
例えば、不動産の売買契約では、不動産の引渡しと金銭の決済だけでなく、契約の履行行為のひとつとして、不動産登記の移転が行われるが、不動産登記申請については、司法書士が行うのが普通である。
司法書士を選任する場合は、当事者に一人ずつ司法書士が付くのではなくて、当事者双方が一人の司法書士に登記申請を依頼することになる。
この場合、形式的には、民法の禁じている双方代理に該当することになるが、不動産登記申請行為は、不動産の売買契約の際に定めた債務の履行のひとつに過ぎないので、問題ないことになる。

自己契約、双方代理の趣旨は
自己契約、双方代理が禁止されている趣旨は、結局のところ、形式が問題であるとしているのではなくて、一方当事者が利益相反行為をすることを禁じていると見ることができる。利益相反行為でなければ、自己契約、双方代理もみとめられる。
判例でも、形式的に、自己契約、双方代理に該当しなくても、実質的に利益相反行為であるならば、契約は無効であるとしている例がある。

例えば、大審院時代の判例であるが、
借家人が家屋の賃貸借契約を結ぶ際に、家主との間で紛争が生じた場合には、家主が借家人の代理人を選任することができるという契約を結んでいた事例で、108条の自己契約の規定を援用して、このような委任契約は無効であるとした。
なぜなら、このような委任契約だと、家主の息のかかった代理人が選任されることが明白であるからである。

以上、今日は、自己契約、双方代理についてでした。

この記事は、ゼロニュース 自己契約、双方代理より提供されています。

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司法試験や建築士試験の勉強をしていても講座や通信講座を利用したほうがいい

宅建の主要科目は大きく分けて、権利関係、宅建業法、法令上の制限の3つがあります。
この3つだけで、40点以上を占めていますので、宅建に合格するためには、権利関係、宅建業法、法令上の制限の3つを満遍なく勉強しなければなりません。

権利関係、宅建業法、法令上の制限のうち、
宅建業法については、覚えるだけですし、複雑な数字があるわけでもないので、比較的勉強しやすい科目となっています。
独学でも、宅建業法を苦手とする人は少ないと思います。
独学で勉強してみて、宅建業法すら、苦手意識を感じるというのであれば、素直に、講座や通信講座を利用したほうがよいでしょう。

法令上の制限は、覚えなければならない数字がたくさんあります。
建築士試験の勉強をしていた方にとっては常識的なことかもしれませんが、それ以外の方にとっては、なかなか理解できない分野だと思います。

権利関係は、司法試験などの法律の勉強をしていた方にとっては、クイズのように簡単に感じるかもしれません。
しかし、法律の勉強をしたことがない方にとっては、苦手意識を持ちやすい科目の一つのようです。


私の場合は、法律関係の勉強をしていたこともあって、権利関係、宅建業法は、すらすらと行きましたが、法令上の制限を理解するのに非常に時間がかかりました。
独学で勉強していても、書いてあることの意味が理解できなかったため、LECの講座で勉強したおかげで、意味が理解できるようになりましたが、講座を利用していなければ、もしかしたらいまだに合格できなかったかもしれません。

司法試験や建築士試験の勉強をしていた方にとっては、宅建のために、講座を利用するのは馬鹿馬鹿しいと感じるかもしれませんが、少しでも理解できない科目があれば、素直に、講座や通信講座を利用したほうがよいと思います。

まったく、法律や建築の勉強をしたことがない方が独学で勉強するのはなおさら大変だと思います。

さいわい、今では、比較的、安い費用で、勉強できる通信講座があります。宅建の試験でしたら、安い通信講座でも十分に合格できます。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事は、特集サイト「法律系資格入門 宅建と行政書士」より提供されています。

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テキスト、参考書、講座、通信講座は統一しよう 宅建・宅地建物取引主任者試験編

宅建・宅地建物取引主任者試験は、比較的受験しやすい資格ですし、難易度もそれほど高いわけではありません。しかし、法令上の制限などの複雑な制度を理解し、覚えなければならない数字もたくさんありますし、法律の勉強が初めてという方は、民法でもなかなか正答率が上がりにくいのではないでしょうか。

宅建・宅地建物取引主任者試験勉強が長引いてしまう方の特徴として、いろいろな参考書や他の学校のテキストに手を広げすぎてしまうということが挙げられます。
ネットでは、いろいろな評判や口コミ情報が飛び交っていますから、このテキストがいいとか悪いとか、この参考書は使えるとか使えないとか、いろいろな口コミや評価を目にすると思います。

しかし、ネットでの口コミ情報や評判は参考程度にとどめるのがよいでしょう。というのは、ある講座やテキストの評価を下げるために工作活動をしているケースもあるからです。
それに、価値観は人それぞれですから、他人の評価と、自分の評価がまったく一致することは少ないと思います。
ある程度の評判があるテキストや講座であれば、それに打ち込んでいけば必ず合格できるはずです。
手を広げすぎると、どれも中途半端に書き散らしただけで、充実しませんし、中途半端な知識しか身につかないことになってしまいます。
すると、お金をかけている割には、なかなか合格できないという状態になってしまうわけです。

例えば、法律系資格では定評のあるLEC東京リーガルマインドですが、

LECの講座と決めたら、テキストも問題集もすべて、LECのものをそろえるようにしましょう。
LECのテキストは以下のとおりです。

出る順宅建 2008年版 1―基本書 (2008) (出る順宅建シリーズ)
出る順宅建 2008年版 2―基本書 (2008) (出る順宅建シリーズ)
出る順宅建 2008年版 3―基本書 (2008) (出る順宅建シリーズ)

出る順宅建ウォーク問過去問題集 2008年版 1 (2008) (出る順宅建シリーズ)
出る順宅建ウォーク問過去問題集 2008年版 2 (2008) (出る順宅建シリーズ)
出る順宅建ウォーク問過去問題集 2008年版 3 (2008) (出る順宅建シリーズ)

これから、宅建・宅地建物取引主任者試験の勉強を始める方は、参考にしてください。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事は、特集サイト「法律系資格入門 宅建と行政書士」より提供されています。

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民法入門 民法総則 アーカイブス

民法総則

民法96条 詐欺取消 第三者との関係
甲が乙に騙されて、土地を乙に売却し、乙はさらに丙に対して土地を転売した。甲は、甲乙間の売買契約を取消とともに、丙に対して土地の返還請求をした。丙は、善意であるならば、96条3項によって、保護されることになります。善意というのは、甲が乙に騙されて土地を売却したのではないということです。

民法96条 詐欺 錯誤との関係
詐欺は、欺もう行為による錯誤であるといえますから、錯誤の95条との関係が問題になります。(錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

民法96条 強迫
強迫とは、相手に畏怖を生じさせそれによって、意思表示をさせることである。(詐欺又は強迫)第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

権利能力
今日から、権利能力について解説していきます。
契約は当事者の意思表示の合致によって成立するものです。では、当事者とはいったい何者なのかという問題です。

民法3条 権利能力の取得時期 出生
我々、自然人の権利能力は、出生のときに始まります。では、出生の瞬間を事細かに考察した場合、どの瞬間をもって、出生したと言えるのかが問題となります。

権利能力の終期
自然人が権利能力を喪失する時期は死亡したときです。では、死亡とはどのような状態になったときのことかということで、脳死との問題があります。

民法総則 失踪宣告の効果
失踪宣告がなされると、元の住所を中心とする民法上の法律関係は、死亡したのと同じ扱いがなされる。しかし、あくまでも、元の住所を中心するものであるから、失踪宣告を受けた者が他所で、生きているのであれば、有効に契約締結等ができる。一切の権利能力を喪失してしまうわけではない。

民法総則 同時死亡の推定
民法 第五節 同時死亡の推定 第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

民法総則 権利能力、意思能力、行為能力
「権利能力」があれば、誰でも、有効に売買契約を締結したり、物を所有することができる。自然人であれば、誰でも、権利能力を有している。しかし、権利能力は有していても、実際に、それらの行為を行うだけの判断能力がなければ、意味がない。

民法総則 未成年者
(未成年者の法律行為) 第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

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宅建資格の体験談 民法の知識整理に役立つ

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。

いよいよ、6月も終わりです。来月は、司法書士試験があります。司法書士試験の受験生の皆さんはぜひ、がんばってください。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

今日も、行政書士試験に合格された方から、体験談を戴きましたので紹介します。
行政書士試験は、将来、行政書士として独立したいという方だけでなく、行政書士として独立する気はないものの、自己啓発等の目的で受験されるという方もいらっしゃいます。

(ここから)

私は、普段は、会社員として働いています。会社では、契約書を作成することが多いのですが、契約書について正確に理解するためには、民法の知識が必要ということで、民法の勉強をしていたのですが、その過程で、行政書士と宅建の資格というものを知りました。
民法を勉強したといっても、契約書に関係ありそうな断片的なものでしたので、ここで、一度、民法の知識を整理しようと思って、行政書士と宅建の四角に挑戦することにしました。
民法を理解することが目的でしたので、独学で効率よくやっていくというのではなくて、予備校の通信講座を利用して、じっくりと勉強しました。
一年目は、行政書士も宅建も不合格でした。ちょうど、勉強を始めたのが、夏でしたから、間に合わなかったということもありますし、資格試験合格より根ね、民法の知識の整理を目的にしていたので、じっくり勉強していこうと思いました。

その甲斐あってか、2年目は、宅建、行政書士に同時に合格することができました。
今後、行政書士として独立したり、不動産会社に転職することはありませんが、行政書士や宅建の勉強をしたことで、民法の知識が整理できましたし、契約書作成の際も、民法の知識が増えたことで、これまで意識しなかったことが重要な条項だったということに気づくようになりました。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。
行政書士試験や宅建試験は、法律関係資格の登竜門として、広く認知されていますし、合格すれば、ある程度の法的知識があると企業からも評価してもらえる資格です。
行政書士や宅建の資格をとった後に、独立しなくても、行政書士や宅建の勉強で培った知識は、普段の仕事でも生かせます。特に、契約書作成などの仕事をしている方や、企業の総務、法務で働いている方にとっては、役に立つはずです。
民法等の知識の整理をするために、民法の勉強をするにしても、ただ、基本書等を読んでいるだけでは、ナカナカ知識は身につきません。そんなときは、擬陽性書士や宅建などの民法を含む資格試験の勉強をすることで、かなりの知識が身に付くようになるはずです。
ほかにも、司法書士などの資格もありますが、司法書士の場合は、一気に難易度が上がりますから、社会人として働きながら、勉強するには、ちょっと大変すぎます。その点、行政書士や宅建なら、レベル的にもちょうどいいので、勉強しやすいのではないでしょうか。

これから、行政書士や宅建の勉強を始めようと思っている方は、参考にしてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。
また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。
初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建 本試験ではどんな環境か分からないだからこそ・・・

もうすぐに、6月も終わりです。少しずつ、暑くなってきました。梅雨が明けると、本格的な夏!
夏の時間はあっという間にすぎてしまいます。夏が終わると、本試験は、もう目の前です。
今の時期でも、まだ、今年の宅建試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できますから、がんばりましょう。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

梅雨に入り、だいぶ蒸し暑くなってきましたね。電車の中でも、クーラーがきいていなければ、蒸し暑くいられれたものではありません。
たまに、クーラーが効いていない電車に当たると、車掌さん、クーラー入れてくださいって、さけびたくなりますw
蒸し暑いと、汗ばかり出て、勉強もしづらいものです。

暑いからという理由で勉強をやめてはだめです。
試験日の天気はどのような状態かは分かりません。もしかしたら、真夏日みたいに暑い日かもしれません。
それでも、試験は普通に行われます。(大雪、台風で交通機関に影響が出るほどならば、話は別ですが。)
どんな環境であっても、集中して勉強、試験に挑戦できるだけの精神力を養うようにしましょう。
蒸し暑い電車のなかは、勉強できないのではなくて、集中力を養うために最適な環境です。そう思って勉強すれば、暑さを感じなくなるものです。

私も、受験生のときは、兎に角集中力を養うということを心がけました。
おかげて、本試験も集中して取り組むことができましたし、まわりに、ぶつぶつ問題文を読みながら、受験している方がいても、気にしませんでした。

これから、資格試験の勉強をする方は参考にしてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

この記事の続きは、宅建 本試験ではどんな環境か分からないだからこそ・・・でご覧ください。

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法学部出身でも苦戦した宅建・宅地建物取引主任者試験

宅建は簡単な試験ですが、甘く見ているとなかなか合格できません。法学部出身の方であっても、有利なのは、民法くらいで他の科目については、しっかりと勉強しなければ、合格することはできません。
とりわけ、宅建は、1点でも無駄にできない試験ですから、1科目でも苦手な科目を作ってしまうとなかなか合格は難しくなります。

(ここから)

私は、法学部出身で、大学のときは、司法書士試験の勉強もしていました。
在学中に司法書士試験に合格できなかったので、司法書士試験はあきらめてまいましたが、結果が残せなければ、大学時代に何もやっていなかったのと同じだと思い、宅建だけは合格しようと思い、大学を卒業してから勉強しました。

大学のときと違い、勉強時間がなかなか取れなくて、大学のときに、宅建の勉強もしておけばよかったと後悔しましたが、限られた時間内で勉強するしかないと思い、独学で勉強していました。
民法をはじめ法律知識はありましたから、なにも講座を利用する必要はないと思いましたし、講座に通う時間もなかったからです。
そして、2回、試験を受けたのですが、2回とも不合格になってしまいました。
2回の試験とも法令上の制限を正確に理解していなかったことが敗因だったので、そこだけ、勉強したいと思い、講座を探しました。
しかし、科目別の講義をしている講座はなかったので、低価格の通信講座を選ぶことにしました。
私が利用した講座はフォーサイトでしたが、価格も安く、テキストもわかりやすかったので、とりあえず、権利関係、宅建業法は飛ばして、法令上の制限だけやりました。

テキストを読んでいるだけでは、理解できなかったことも、通信講座を利用したとたんに理解できるようになって、過去問も理由付けしながら、解けるようになりました。

そして、3回目の試験でようやく合格しました。宅建は簡単な試験と侮っていたため、なかなか合格できなかったのですが、わからないことは素直に講座や通信講座を利用したほうがよいと思いました。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。
宅建は一般的に法学部出身の方や建築学科出身の方に有利な試験といわれています。
しかし、宅建は、法律と建築の両方にまたがる資格試験ですし、1点も無駄にできない試験です。
1科目でも苦手科目を作ってしまえばなかなか合格することはできませんし、わからない科目については、素直に講座や通信講座を利用するほうが早く合格できると思います。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事は、法律系資格入門 宅建と行政書士より提供されています。

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民法総則 代理権の発生と権限の範囲

代理権はどのようにして付与されるのか。そして、代理権の範囲はどのようにして定まるのかということについてみていきます。

法定代理

まず、法定代理の場合は、本人の意思によらずして、代理権が付与され、代理権の範囲も、法定されている。
例えば、未成年者の場合は、親権者である父母がいる間は、父母が法定代理人となる。
父母がいない場合に例外的に後見人が選任されるが、いずれにしても、本人の意思によって、代理人が選任されるわけではない。
成年被後見人についても、成年後見人が選任される。

※参考条文 民法
(親権者)
第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

また、法定代理の場合、代理権の範囲も、民法に規定がある。
例えば、未成年者の法定代理人である父母に対しては、以下のようにかなり包括的な代理権が付与されている。

※参考条文 民法
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条  親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

任意代理

これに対して、任意代理については、本人が代理人に、代理権を付与することによって、代理関係が発生する。代理権に与える契約としては、主に、委任契約があげられる。
本人と代理人の間に委任契約が成立し、代理関係があることを証するために、渡される文書として、「委任状」がある。もちろん、代理関係が成立するために、必ずしも、委任状が必要というわけではないが、現実には、委任状を付与しなければ、代理権の範囲が明確にならない。
よくあるトラブルが、白紙委任状を交付してしまって、悪用されてしまうというものである。したがって、委任状を交付するときは、どのような行為について、代理権を付与するのかを明確に記載した上で、付与することが望ましい。

任意代理の範囲については、本人と代理人当事者間の協議によって、決定されるものであって、基本的に、民法等の法律が代理権の範囲を定めることはない。
しかし、ある程度の枠組みは設定しておかなければ、代理権を付与する際に、困ることがある。
例えば、海外に長期出張する夫が妻に対して、包括的に、財産の管理を任せるといった場合。妻はどこまで、夫の財産を処分したりできるのであろうか。
任意代理であるから、妻は、夫の財産をどのように扱ってもかまわないとするのでは、不都合である。土地、建物、などを勝手に売却されてしまったのでは、夫もうかうか海外出張に行くことができないであろう。
そこで、代理権の範囲について、一定の制限を民法でも設けた。
すなわち、代理権の範囲が明らかでない場合は、最低限の範囲に代理権を限定することにした。

※参考条文 民法
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一  保存行為
二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

第一号の保存行為については、財産の現状を維持するための行為とも言われ、例えば、家屋等が雨漏りする場合に、ちょっと修理してもらうというような行為である。
第二号の利用行為とは、収益を図る行為で、また、改良行為とは、財産の価値を増加させる行為のことで、銀行にお金を預けるというようなことである。

これらをまとめて「管理行為」と呼ぶ。
したがって、夫から財産の管理を任された妻は、上記の行為についてのみ、代理権限を有するのであって、土地、建物などを勝手に売却するような行為については、代理権が付与されていない。

以上、今日は、代理権の発生と権限の範囲について、簡単に紹介しました。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 代理権の発生と権限の範囲より提供されています。

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自己啓発のため宅建資格の勉強をしよう

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。

北京五輪を控えた夏のボーナス商戦がいよいよスタート。家電業界にとり4年に1度の書き入れ時。熱戦を迫力ある画面で見たいというニーズに応え、薄型テレビは「大型化」。さらに、高画質や録画、ネット接続など他社との差別化を図っているそうです。(毎日新聞)
北京オリンピック。気になります!
でも、受験生なら、少しは我慢するしかありません、結果は、新聞でも見られるのだからと思って、勉強を優先しましょう。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
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【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
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今日の宅地建物取引主任者試験コラム

何のために資格試験の勉強をするのか?という話です。
資格の勉強を始める動機は様々だと思います。資格を取って独立したいとか、希望する仕事に就きたい。そのためには資格が必要という方もいらせっしゃるでしょう。
中でも最も多いが、自己啓発のための資格を取るという方です。
ただ、自己啓発として四角の勉強をするのみという方はそれはそれでいいと思います。勉強する際は、何らかの目的があれば勉強しやすいでしょう。高校時代などは、兎に角、いい大学などに入ろうということを目標にして、勉強していたと思います。しかし、社会に出てしまうと勉強するにしても、目標というものがなくなってしまいます。
もちろん、大きな会社ですとか、公務員の場合は、昇進するために試験を受けなれればならないので、そのための勉強に励むということもあるかもしれません。
しかし、多くの企業では、昇進のために、試験が科せられることはありませんので、勉強するにしても、目標が見つかりにくいものです。そこで、資格というものを目標にして勉強していくのもよいと思います。
というより、資格の勉強は本来、このような自己啓発のためにするというのが最も、よい勉強方法だと思います。

資格の中には、独立できる資格というものもあります。
例えば、司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士等はその典型例といってもよいでしょう。
そういった資格を狙う方の多くは、資格取得後独立することを夢見ていると思います。もちろん、将来は独立するんだという夢を持って、勉強に励むのもよいことですが、一方で、現実は厳しいということも認識しておかなければなりません。
依然として、難易度の高い資格を取れば、競合者が少ないから、開業すれば、仕事もすぐに来ると思っている方がいらっしゃるようですが、現実はそう甘くはありません。
何か、独自の発想があるという方や、この分野の仕事もできるはずなのに、誰もやっていない。なら、自分でやってみようというようなアイデアがある方でなければ、思うような仕事をこなすことはできないものです。
普通に、事務所を構えて、普通に仕事をしていこうというのでしたら、もうちょっと、現実を見直したほうがよいでしょう。厳しい現実を知って、夢破れたときに、何のために資格の勉強をしているのか分からなくなることになります。

これから、資格の勉強をする方は、参考にしてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。
また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。
初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、通信講座のテキストのよい点です。

通信講座にはいくつかありますが、私が最もお奨めしているのは・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建のテキストはひとつで十分 六法書もいらない

もうすぐに、6月も終わりです。少しずつ、暑くなってきました。梅雨が明けると、本格的な夏!
夏の時間はあっという間にすぎてしまいます。夏が終わると、本試験は、もう目の前です。
今の時期でも、まだ、今年の宅建試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できますから、がんばりましょう。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建試験を受験するために六法書は必要かということをよく聞かれます。
宅建は、建築関係の資格であると同時に法律関係の資格でもありますから、一般的には六法が必要ということができるでしょう。
しかし、大抵の宅建用テキストには、六法の内容が記載されています。
ですから、民法94条と書かれていても、条文の内容は、分かるはずです。
仮に書かれていないにしても、総務省が法令データベースを公開していますから、それを利用すれば、民法の条文の内容は分かります。

法律関係の勉強で、六法を利用するときは、条文のチェックよりも、判例をチェックするために使うケースが多いようです。
ですから、六法を買うときは判例六法を買いましょうと薦められる事があると思います。
しかし、宅建の場合は、判例六法まで読み込む必要はありません。
判例六法は、司法試験の受験生の方が利用することを想定して作成しているものですから、宅建の勉強で使うと、やりすぎの感が否めません。
主要な判例については、宅建のテキストにも載っているはずですから、宅建で判例の勉強をするならば、テキストに記載されている判例だけで十分です。
判例の勉強に深く拘るよりも、法令上の制限で覚えなければならない数字を覚えたり、宅建業法の勉強にも力を入れたほうが無難です。

宅建試験になかなか合格できない方の特徴のひとつとして、なんでも完璧にこなそうと思って、ひとつの試験科目に深く拘っている方がいらっしゃいます。民法や借地借家法の判例に拘って、学問みたいに追求していこうとする。
しかし、宅建の勉強で大切なことは、あくまでもテキストに記載されている基本的な事項を抑えるということです。基本的な事項の勉強をせずして、やたらと、マニアックな分野の勉強をしていても、宅建試験では出題されないわけですから、結局、時間の無駄になりますし、専門の基本書を購入したりすると、テキスト代の無駄遣いにもなってしまいます。

短期間で合格する方は、いろいろなテキストに手を出しているのではなく、ひとつのテキストを最初から最後まで使っている方です。
宅建合格のために必要なことは何か、客観的に判断して勉強するようにしてください。

これから、宅建の勉強を始める方はぜひ、参考にしてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが

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社会人のための宅建・宅地建物取引主任者試験の講座・通信講座の選び方

宅建・宅地建物取引主任者試験は簡単な試験であるとはいえ、法律や建築の知識がない方にとっては、ただ、テキストを読んでいるだけでは、なかなか理解できないと思います。大抵の方は、講座や通信講座を利用したほうが、理解しやすいでしょうし、早く合格できると思います。

宅建・宅地建物取引主任者試験の勉強のために独学で無駄な時間を費やすよりも、講座や通信講座を利用して手っ取り早く理解して合格しましょう。

時間をコストと考えれば、テキストをだらだらと読んで無駄なコストをかけているよりも、講座や通信講座に投資して、早く理解して合格したほうが、よほど、安上がりですよね。

宅建・宅地建物取引主任者試験は、比較的簡単な試験ですから、いろいろな学校で講座を開講しています。
代表的な通学講座を開講している学校が、「LEC東京リーガルマインド」です。

私も、LECの講座を利用したことがありますが、社会人の方にとっては、通学は大変だということを実感しました。
大抵の通学講座の講義は、夕方から夜にかけて行われます。当然、昼間働いている方にとっては、一番疲れている時間帯です。

そのため、昼間、比較的暇な学生さんたちは、起きて講義をしっかり聴いているのに、社会人の方は、半分寝ているというような光景をよく目にしました。

社会人としてちょっと恥ずかしいですよね。でも、昼間はバリバリ働いている方が多いのですから、それは仕方ないと思います。しかし、せっかく、お金を出して講座を受けに行くのですから、講義で寝ているのでは話になりません。
それなら、最初から、通信講座を利用したほうがよいと思います。


私が、社会人の方に通信講座をおススメしているのは、忙しい社会人の方でも、休みの日などにまとめて勉強できるからです。

宅建は、特別に試験科目が多い資格ではありませんから、、休みの日だけ勉強するのでも、十分に合格できるはずです。


これから、宅建・宅地建物取引主任者試験を受験する方はぜひ、参考にしてみてください。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事は、特集サイト「法律系資格入門 宅建と行政書士」より提供されています。

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民法総則 代理の制度

今日から、代理の制度について解説していきます。代理の制度は、民法総則における最も重要な制度のひとつです。資格試験でもよく出題される分野ですので、しっかりと勉強していきましょう。

売買契約のような契約は、本来、売主と買主が、直接、会って、締結するものです。
しかし、中には、制限能力者のように契約等の法律行為を有効に締結することができない方もいらっしゃいます。また、制限能力者でなくても、多忙のために、自ら、契約締結交渉を行うことができない場合もあります。

そのような場合に、代理という制度が設けられています。
代理とは、日常生活でも利用しているとおり、本人に代わって、何らかの行為をするという生徒です。

民法においては、代理は次の3つの場合を想定して規定を設けています。

制限能力者の代理「法定代理人」
これまで、取り上げてきたように、制限能力者については、本人が自ら、契約等の法律行為を行うことができないこともある。そこで、法定代理人や後見人などが本人に代わって契約締結等の法律行為をなすことになる。民法によって、代理人を付することが規定されているため、本人が、自らの意思で、代理人を選任しているわけではない。
このような代理のことを「法定代理人」と呼ぶ。
未成年者の場合は、第一義的には、親権者。親権者がいない場合は、後見人が選任される。
また、成年被後見人には、成年後見人が選任される。
なお、制限能力者であっても、被保佐人の保佐人や被補助人の補助人は、一定の契約締結等の法律行為に対して、同意を与えるだけであるから、代理人となるわけではない。

法人の代表
民法では、自然人以外にも、法人というものに対しても、権利能力を与えている。
民法で規定しているのは、人の集合である社団法人と、財産の集まりである財団法人である。また、会社法においては、株式会社、合同会社などが定められているが、いずれの法人であっても、観念的な存在であり、そこに意思表示できるものがいるわけではない。
そこで、法人を代理して行為をするものが必要になる。
この法人の代理人のことを「代表」と表現することが多い。株式会社の代表取締役、取締役社長。社団法人、財団法人の理事長、理事などがこれに当たる。

任意代理
制限能力者でもない。法人でもない。ごく普通の人であっても、代理人を選任することがある。
例えば、本人が多忙のために、代わりの人に、売買契約締結等の法律行為を行ってもらうとか、本人は、不動産の知識に乏しいので、代わりに、宅建業者に不動産の売買契約を任せるといったような場合である。
このように、本人の意志に基づいて、代理人を選任する場合もあるが、このような代理のことを「任意代理」とよぶ。任意代理のことを私的自治の範囲の拡張としての代理と表現することもある。

代理の法律関係は
以後取り上げていくのは、任意代理についてであるが、任意代理の法律関係について簡単に紹介しておく。




乙→←丙

甲は、乙に対して、丙から不動産を購入する代理権を付与し、乙は、その代理権に基づいて、丙の不動産についての売買契約を締結する。

甲と乙の関係
甲と乙のかんけいはまさに、代理の関係である。代理権は、委任契約等によって付与されることがある。委任契約を締結し、委任状を交付することで、甲と乙は代理関係になる。
乙は、代理権限の範囲内においてのみ、代理権を行使することができ、代理権限を逸脱した行為については、「無権代理」となり、原則として、乙の行為の結果が甲に帰属することはない。

乙と丙の関係
乙と丙の間には、売買契約が締結されることになるが、その売買契約の結果は、乙に帰属することはなく、甲と丙との間にもたらされることになる。
もしも、乙が甲から与えられた代理権を逸脱する法律行為を行った場合には、原則として、無権代理になるのであるから、乙の行為の結果が甲に帰属することはない。しかし、それでは、乙の代理権を信じた丙が不利益を蒙ることがある。
そこで、一定の場合には、丙を保護して、乙の行為の結果を甲に帰属せしめるようにする必要がある。この制度のことを「表権代理」と呼ぶ。

甲と丙の関係
原則として、売買契約の結果は、甲と丙の間にもたらされることになる。
なお、表見代理等があった場合には、丙から甲に対して、何らかの行為を要求することもあるし、損害賠償請求等の問題になることもある。

以上、今日は、代理について、簡単に紹介しました。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 代理の制度 より提供されています。

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資格試験と転職の体験談  社会保険労務士試験 独学だときつかった

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。

北京五輪を控えた夏のボーナス商戦がいよいよスタート。家電業界にとり4年に1度の書き入れ時。熱戦を迫力ある画面で見たいというニーズに応え、薄型テレビは「大型化」。さらに、高画質や録画、ネット接続など他社との差別化を図っているそうです。(毎日新聞)
北京オリンピック。気になります!
でも、受験生なら、少しは我慢するしかありません、結果は、新聞でも見られるのだからと思って、勉強を優先しましょう。

今年度の社会保険労務士試験まで、後わずかとなりました。今年度の試験日は、平成20年 8月24日(日)です。
今年の社会保険労務士試験に挑戦する方は、新しい知識を蓄えるよりも、知識を整理して、暗記し忘れている箇所がないか確認することに力を注いでください。

一方、来年の社会保険労務士試験に向けて、勉強を始める方も多いと思います。
今の時期から勉強を始めるのが最もちょうどいいですよ。社会保険労務士試験は、簡単な試験といわれていますが、勉強してみると、覚えなければならないことがたくさんありますから、なるべく、早いうちに勉強を始めましょう。欠く、予備校でも、今頃の時期から、来年に向けた社会保険労務士試験講座の申込を受け付け始めています。早めに申し込んだほうが、割引になりますから、ぜひ、来年受験する予定の方は、各学校のサイトなどをチェックしておきましょう。

今日の社会保険労務士試験コラム

今日は、社会保険労務士試験に合格された方から、体験談を戴きましたので紹介します。

社会保険労務士試験は、難易度がやや高めの試験ですから、独学で勉強することは大変です。社会保険関係の仕事をしていて、知識が十分にあるというのでなれければ、素直に、通信講座等の講座で勉強することをお奨めします。

(ここから)
私は、結婚し、子育ても終えたころに、仕事を始めようと思ったのですが、思うような仕事は少なく、それなら、資格を取って独立して仕事をしていくのもよいかもしれないと思い、四角の勉強をすることにしました。
そこで、いろいろな資格を調べているうちにシャカイ保険労務士の資格を知りました。
独立してやっていくこともできるし、独立しなくても、企業で評価されている四角だということでしたので、うまくいけば、独立。独立できなくても、いい仕事に就けるだろうという軽い気持ちで勉強をはじめました。
書店に行くと、いろいろな社会保険労務士試験のテキストや問題集が並べられていたので、早速、いくつか甲に有してきて勉強を始めました。
勉強を始めた当初は、社会保険労務士試験のための通信講座や通学の講座があるということも知りませんでした。

独学で勉強していると、理解できないことがたくさんあったのですが、通信講座や通学の講座の存在すら知らなかったので、(テキストを見れば。予備校のものだと分かるはずですが、当時は、出版社の名前だと思っていました。)とにかく、やっていくしかないという思いで、勉強を続けました。

本試験前には、書店で売られている模擬試験問題などに取り掛かったのですが、合格ラインには届かず。本試験も散々な結果で終わってしまいました。
勉強方法が間違っているのかもと思っていたときに、インターネットで探していたら、予備校が存在することを知りました。

そういえば、本試験会場では、学生さんらしい受験生が「答練」という言葉を言っていたけど、どこで、そんな模擬試験があるのだろうと疑問におもっていたのですが、予備校でも技師権などが行われていることを知りました。さらに、利用しているテキストが予備校のものだと知ったのもこのときです。
来年は、予備校で講座を受けながら、勉強しようと思ったものの、どこの学校の講座も高額。
家計もあまり余裕がありませんので、安い講座を利用しようと思って、探しました。通学講座がいいかもと思って、一度、体験にいったのですが、家事の合間に、こういった学校に通うのも大変ですし、私と同じ主婦らしき方もいなかったので、通信講座で勉強することにしました。
講座のDVDが付いている通信講座で、かつ、安い講座ということで、フォーサイトを選びました。

講座を聞いていると、一年目では理解できなかったことも、すらすらと理解できるようになりました。やはり、テキストを読んでいるだけでは理解できないことも、講座で聞いてみると、理解が早くなりますね。
勉強をはじめようと思った時点で、予備校があることを知っていれば、一年目でも合格できたと思っています。

2回目の試験では、無事に、合格できました。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。

独学で勉強している方は大抵、予備校等の存在は知っているものの、お金がもったいないと思って、独学で勉強してしまうものですが、予備校の存在を知らずに、独学で勉強してしまったということです。しかし、2年目では、無事に合格されたということで、結果として勉強方法は間違っていなかったのではないかと思います。
独学で勉強しているとどうしても、理解できない分野が出てきます。特に、社会保険労務士試験については、複雑な制度を理解しなければならないので、理解できない分野を抱えたまま独学で勉強すると、合格から遠ざかってしまいかねませんし、一年間の苦行が無駄になってしまいます。
できる限り、通信講座等で勉強するようにしましょう。

これから、社会保険労務士の勉強を始める方は、参考にしてください。

社会保険労務士試験の勉強をするなら

これから社会保険労務士の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
社会保険労務士試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいて・・・

この記事の続きは、資格試験と転職の体験談  社会保険労務士試験 独学だときつかったでご覧ください。

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宅建試験の模擬試験は受けたほうがいいの?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
人材派遣業大手グッドウィル・グループ(GWG)は25日、日雇い派遣事業最大手の子会社グッドウィル(GW、東京)を7月中にも廃業し、同事業から撤退する方針を固めた。違法派遣問題をめぐり、厚生労働省がGWの人材派遣業の許可を取り消す方向で、同社の事業継続は困難と判断した。同日午後に発表したそうです。(時事通信)
人材派遣は、さまざまな問題があります。特に、グッドウィルの場合は、いろいろな問題が浮き彫りになっていました。人材派遣の負の部分を束ねたような会社という感じでしたから、廃業は当然ですね。
これからは、人材派遣会社だけでなく、ほかの企業でも、人間が人間らしい働ける環境を作り上げていくということが大切になると思います。
いずれにしても、資格はあったほうが、いいことに代わりはありません、今日もしっかりと勉強しましょう。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建試験の勉強に当たって、模擬試験を受験したほうがいいのかという質問をよく受けます。
確かに、宅建試験に合格した型の中には、模擬試験を受験しないで合格したという体験談もあります。宅建のような簡単な試験なら、なるべくお金をかけないで、合格してしまいたいもの。そこで、模擬試験すらも、受けないで受験しようという方もいらっしゃるようです。

確かに、宅建試験以外に、国家試験の受験経験があって、試験慣れしている方にとっては、模擬試験を受ける必要はないもしれません。
特に、司法書士試験とか、社会保険労務士の勉強をしている方にとっては、午後だけの試験である宅建試験は、簡単に感じてしまうと思います。休みの日にチョット勉強にいってくるという感覚で受験できてしまうかもしれません。
ですから、確実に降格できるという自身があれば、何も、模擬試験を受験しなくてもかまいません。書店を見ても、市販の模擬試験問題集などが売っていますから、それらを買ってきて、本試験と同じ時間帯で勉強してみるのもよいでしょう。

一方、国家試験の受験経験がない方は、一度は、模擬試験を受験したほうがいいと思います。
もちろん、一人でも、本試験と同じ時間で、市販の模擬試験問題に取り組むこともできますが、自分の部屋で勉強するのと、大学等の本試験会場で受験するのはやはり違います。
試験会場には、独特の雰囲気がありますから、その雰囲気に飲まれてしまって、あがってしまい、いつもどおりの力が発揮できないとなっては、一年間の勉強が水泡に帰してしまうことになります。
特に、宅建試験の場合は試験時間が短く、それでいて、問題数が多い試験ですから、集中して、問題を速く解いていくことが求められる試験です。いつもどおりの力を発揮できなければ、時間切れになってしまうということもありますので、一度は、模擬試験などを受けて、シミュレーションしておいたほうがよいでしょう。

これから、宅建の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。
また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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今年は絶対に宅建に合格するぞという心構えで

もうすぐに、6月も終わりです。少しずつ、暑くなってきました。梅雨が明けると、本格的な夏!
夏の時間はあっという間にすぎてしまいます。夏が終わると、本試験は、もう目の前です。
今の時期でも、まだ、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できますから、がんばりましょう。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム 今年は絶対に宅建に合格するぞという心構えで

宅建試験は、年に1回しか試験がありません。この一回で合格できなければ、次に受験するのはまた来年ということになります。
1年に一回しかない試験だと思うとプレッシャーもかかると思いますが、その分、1回の試験を大切にしようという気にもなるのではないでしょうか。

受験相談を受けていると良く聞くのが、1年目は慣れるために受験して、2年目で本気で受験しようと思いますという話です。
宅建試験が、間近に迫っている10月ころから勉強をはじめるのなら、それでもいいかもしれません。さすがに、初めて勉強する方が、1ヶ月の勉強で合格するのは大変です。
しかし、今の時期から、「今年は、慣れるために受験して」という意識で勉強するのはまずいことです。今から勉強しても、十分に本試験まで時間がありますから、合格しようと思えば合格することができます。試験科目の勉強も、一通り終わらせることができるはずです。

今年は、慣れで受験して、来年は本気で受験しようという意識で勉強していたのでは、いつまでたっても合格することはできません。
来年になったら、また、今年は勉強不足だからという言い訳を考えてしまうと思います。

最近の宅建試験は、難易度が上がっているとはいえ、本気で勉強すれば、十分に合格ラインに達する試験です。
今年は慣れで受験して、来年は、本気で受験しようとするのではなくて、今年の試験で合格するという決意で、ぜひ、勉強をがんばってください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが

この記事の続きは、今年は絶対に宅建に合格するぞという心構えで でご覧ください。

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社会人の受験生ならフォーサイトの通信講座で宅建の勉強をしよう

今日は最もおススメの講座を紹介したいと思います。

宅建・宅地建物取引主任者試験は簡単な試験であるとはいえ、法律や建築の知識がない方にとっては、ただ、テキストを読んでいるだけでは、なかなか理解できないと思います。大抵の方は、講座や通信講座を利用したほうが、理解しやすいでしょうし、早く合格できます。

宅建の勉強をする方は、学生よりも、社会人の方が多いと思います。

社会人の方でしたら、通学講座よりも、通信講座を利用することをおススメします。
通学講座ですと、講座が始まる時間が決まっていますから、社会人の方にとっては、スケジュールの調整が難しいですし、いざ、講義を受けるにしても、大抵の講座は、平日の夕方以降に行われますので、一番疲れている時間に受けることになります。
そうすると、講義を聴いていても眠くなってしまって、内容が頭に入らないという方も多いでしょう。それでは、講義を受けている意味がありません。

通信講座なら、自分のスケジュールにあわせて勉強することができますから、休みの日にまとめて、勉強することもできます。


通信講座の中で最も人気があり、私もおススメしたい講座が「低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト」です。

フォーサイトが人気の理由のひとつとして、第一に挙げられるのが価格が安いことです。

一般的に安い講座だと、質が悪かったり、テキストがいい加減だったりするものですが、フォーサイトの講義はわかりやすいですし、テキストも、大手の講座のテキストと比較しても遜色ないできです。

宅建試験を受験する方の多くは、どうしても、宅建資格がほしいと思って、受験しているようではないようです。
あくまでも、次の資格へのステップアップとか、とりあえず、何か資格を取りたいと思って、受験する方が多いようですね。

そうなると、大学受験のときみたいに、予備校に大金を投入するのはためらわれるという方も多いようで、フォーサイトのように、手ごろな価格で、受講できる通信講座に人気が集まっているものと思われます。

もちろん、フォーサイトの通信講座のできは非常によいですから、これだけで十分に合格できるものになっています。
私が勉強したときはLECを利用しましたが、これから、宅建試験の勉強をするのであれば、フォーサイトを利用すると思います。

これから、宅建試験の勉強を始める方は参考にしてください。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事は、特集サイト「法律系資格入門 宅建と行政書士」より提供されています。

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民法総則 制限能力者との取引

制限能力者制度は、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人を保護するための制度であるが、その分、制限能力と取引する相手方にとっては、取引の安全を害されることになりかねない。
そこで、相手方に対しても、制限能力者の権利を害しない範囲において、一定の権利を認める必要がある。

相手方の催告権
(制限行為能力者の相手方の催告権)
第二十条  制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

親の同意を得ていない未成年者と取引をする場合、もちろん、親の同意を得てから、取引しに来てほしいということは可能であるものの、とりあえず、取引してしまうということもある。
その場合、未成年者のなしたる取引は取消しうるものであるから、取引の相手方としては、いつ、取消される分からず、不安定な立場におかれる。
そこで、取引の相手方に、取引を確定的なものにするための権利を与えた。
すなわち、取引の相手方は、法定代理人である親に対して、取引を取消すのか、追認するのかの返事を1ヶ月以上の期間を定めて、催告することができる。未成年者が、成年に達した場合も、同様に、元未成年者に対して催告することができる。
その催告に対して、返事がない場合には、取引を追認したものとみなすことで、取引を確定的なものにすることができる。

また、被保佐人、被補助人に対しても、同様に、保佐人、補助人の同意を得て追認するかどうかの催告をすることができ、返事がない場合には、取引を取消たるものとみなすことにしている。

制限能力者の詐術
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

制限能力者が行為能力があるかのような詐術を用いた場合には、取消権を失うことになる。
例えば、未成年者が、年齢を偽る場合や、年齢は偽らないものの親の同意があるといって、取引をした場合には、後で、取消権を行使することができなくなる。

取消による返還義務の範囲
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
(取消しの効果)
第百二十一条  取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

制限能力者が、取消権を行使すると、契約等は初めに遡ってなかったものとして扱うことになるので、受け取ったものや金銭は不当利得として全部返還しなければならない。しかし、制限能力者に対して、遡及効を厳格に適用していくと、制限脳略者を保護する意味がなくなってしまう。
例えば、受け取った金銭を浪費していた場合でも、全部返還しなければならないというのでは、制限能力者保護の意味がない。
そこで、制限能力者については、現に利益を受ける限度。すなわち、現存利益のみを変換すればよいとされている。

では、現存利益とは何かということが問題になるが、
具体的には、遊行費など特別なものに浪費している場合などは、現存利益がないとされ、日常生活の費用については、本来は自分で出費しなければならないものであるから、その分、自分の懐に現存利益が残っているはずであるから、返還しなければならないとされている。

以上、今日は、制限能力者との取引についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 制限能力者との取引 より提供されています。

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原材料価格の高騰→宅建受験生が増加する!

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
原油など原材料価格の高騰の影響が出始めているようです。

財務省と内閣府が23日発表した今年4~6月期の法人企業景気予測調査によると、自社の現在の景況感を示す景況判断指数(景況が前期比で「上昇」と答えた企業の割合から「下降」と答えた企業の割合を引いたもの)は、大企業・全産業がマイナス15.2ポイントと前期比5.9ポイント下落し、04年4~6月期の調査開始以来、最悪の水準となった。原油など原材料価格の高騰を背景にした収益悪化が主因とみられる。国内景気をけん引してきた企業心理の悪化が鮮明になり、踊り場にある国内景気の後退懸念が強まりそうだ。(毎日新聞)

今後は、景気に対して、悲観感が広がっていくかもしれませんが、個人としてできることは、兎に角、自分のスキルを高めて、どんな環境でも、生き抜けるようにすることですね。ぜひ、資格の勉強などをして、自分のスキルを高めていくようにしましょう。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム 「資格の生かし方」

資格を生かす方法はさまざまです。
資格を取って、就職や転職で役立てたいと思う方が多いと思います。日商簿記検定試験や宅建試験やFPなんかは、就職や転職のための資格といえるでしょう。就職や転職の際に履歴書の資格欄に書いておけば、評価もされやすくなります。
簿記資格の場合は、経理や会計の仕事で優遇されることはもちろんですが、経理、会計以外の分野の仕事でも、評価されている資格です。むしろ、社会人ならば、日商簿記検定の資格を持っていることがビジネスマナーであるともいえるでしょう。
また、宅建やFPにしても、不動産会社はもちろんのことですが、不動産会社以外の会社であっても、評価されます。一般企業の総務などで会社の不動産資産管理のために、宅建有資格者を優遇していることもあります。

一方、簿記や宅建と違い、独立して仕事することが予定されている資格もあります。例えば、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士などがそれに当たります。もちろん、独立系資格であっても、一般企業でも評価されています。税理士等は、日商簿記検定の上位資格として、評価してもらえるでしょうし、社会保険労務士も、人事や総務の仕事で評価される資格です。

独立系資格を取ったら、独立して仕事をする方も結構いらっしゃると思います。独立するに際しても、いろいろな方法があります。
従来のように、お客様と契約して、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士それぞれ書類などを作成していくのもひとつの方法ですが、なにも、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士本来の仕事をすることだけが、資格を生かす道ではありません。
例えば、税理士資格を生かして、コンサルタント会社を作るというのもひとつの方法です。
税理士が運営しているということをアピールするなど、資格によって、付加価値を付与する形で会社を設立し運営するというのも、資格を生かすひとつの方法です。
また、最近は、年金問題が注目されていて、雑誌などでも、よく取り上げられていますが、社会保険労務士として、年金問題に関する記事を雑誌などに寄稿するというのもひとつの方法です。雑誌の記事は、有名な社会保険労務士くらいしか、寄稿できないと思ったら大間違いです。売り込み方を工夫すれば、新人であっても、寄稿することができます。一回掲載されれば、お客様を獲得できることもありますし、いろいろな雑誌から寄稿の依頼が来ることもあるでしょう。
工夫次第で、従来の営業方法とは違った形で、資格を生かしていくことができるということです。

これから、資格を取って生かしたいと思っている方は、従来のやり方ではなくて、自分なりに、資格の生かし方を考えてみるとよいかもしれません。

以上、今日は、資格の生かし方についてでした。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて・・・

この記事の続きは宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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主婦の方にも人気の宅建

もうすぐに、6月も終わりです。少しずつ、暑くなってきました。梅雨が明けると、本格的な夏!
夏の時間はあっという間にすぎてしまいます。夏が終わると、本試験は、もう目の前です。
今の時期でも、まだ、今年の行政書士試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できますから、がんばりましょう。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建試験は、不動産会社や金融機関などで仕事をする方だけでなく、仕事で使わない方でも、受験している資格です。
今日は、主婦の方から、宅建を取得した体験談をいただきましたので紹介します。

(ここから)

私は、不動産会社で働いているわけではありません。また、過去に法律や不動産の勉強をしていたこともないのです。
将来は、一戸建てを購入しようと思っているのですが、不動産のことについて、何も知らないというのでは、危ないと思い、不動産の知識が身に付く、本がないか、書店で探していたときに、宅建の資格を知りました。
宅建は、不動産会社の社員のための資格と思って、そのときは、興味を持たなかったのですが、不動産の勉強をしているうちに、どうせなら、不動産のことをもっと勉強して、宅建の資格も取ればいいのではと、単純に考えて、宅建の勉強を始めてしまいました。
宅建のことは、ぜんぜん知らないので、通信講座を利用して勉強しました。宅建試験に合格することはもちろんですが、それよりも、不動産のことを正確に理解しようという意識で勉強しました。
宅建試験は、2回目で合格しました。
宅建の勉強をしたら不動産のことを理解できると思ったのですが、まだ、税金のこととか、資金計画のことがさっぱりわかっていないことに気づいて、今度は、FPの勉強輪しました。FPも、仕事で使うわけではないので、3級が取れれば十分。お金のことについて正確に理解しよういう意識で勉強しました。
FPは、宅建の勉強よりも楽だったので、1回で合格できました。
まだ、一戸建ては購入できていませんが、これから良く調べて、いつかは一戸建てを購入する予定です。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。
宅建やFPの試験で得た知識は、仕事だけでなく、日常生活でも役に立つものです。
そのため、宅建やFP試験は、仕事で使う、不動産会社や金融機関の社員だけでなく、一般の方でも、受験しています。
一戸建てを購入する際に、一度、お金や不動産について、正確な知識を身につけておきたいと思って、へ勉強する方も多いようですね。

これから、不動産を購入しようと思っている方は、ぜひ、知識を身につけるために、宅建やFPの勉強をしてみてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

この記事の続きは、主婦の方にも人気の宅建でご覧ください。

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宅建・宅地建物取引主任者試験講座ならフォーサイトがおススメ

これから、宅建の勉強を始める方も結構いらっしゃると思います。宅建は、資格の登竜門といわれていますから、いろいろな方が受験する資格です。

全国20万人以上の方がいっせいに受験するわけですが、全員が、不動産関係の仕事をしているわけではありません。宅建をとっても登録していない方も多くいます。

また、宅建の資格は、不動産会社だけでなく、一般企業でも評価している資格ですので、不動産売買の知識を身につけるだけでなく、キャリアアップのためにも役に立つということで、非常に使い勝手のよい資格です。

学生の方や資格の勉強をしようと思っているけど、どんな資格から始めたらよいのか迷っている方はとりあえず、宅建の勉強から始めるとよいでしょう。

特に、これから、法学部に入学する方は、大学時代を無駄にしないためにも、効率的に資格試験の勉強をしていくことをおススメします。

私が学生だった時は、
1、2年次はまだ、受験資格がないため、司法試験に挑戦できませんから、とりあえずは、宅建の勉強をするという方が多かったです。

宅建に合格してから、司法書士試験や司法試験に挑戦していました。学生のうちに、司法試験や司法書士試験に合格することが目標としている方も多いと思いますが、宅建の資格は取っておいて損はありませんので挑戦してみてください。

宅建試験の勉強を始めようと思っている方は、ぜひ、参考にしてください。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事は、特集サイト「法律系資格入門 宅建と行政書士」より提供されています。

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民法総則 成年被後見人、被保佐人、被補助人とは

未成年者以外の方であっても、重要な取引において、保護するべき方が存在する。例えば、痴呆の方や高齢者で判断能力が衰えている方などが、悪質業者に騙されて、財産を失うということもある。このような事態を放置することは、妥当ではないので、民法によって、一定の保護を与えることにした。

それが、成年被後見人、被保佐人、被補助人などの制度である。
重要な財産の取引の際に、意思能力がなかった場合は、当該取引は、当然無効であるが、無効を主張するためには、取引当時、意思能力を欠く常況に合ったことを証明しなければならないが、それは容易なことではない。
そこで、あらかじめ、意思能力に乏しい方を成年被後見人、被保佐人、被補助人などにしておき、そのような相手方と取引するためには、成年後見人、保佐人、補助人などの同意や代理によらなければならないこととして、意思能力を欠く常況にあるものを保護することとした。

成年被後見人
(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

成年被後見人の法律行為は常に取消すことがでぎる。
成年被後見人には、成年後見人がつく。成年被後見人になると、例え、成年後見人の同意を得ても、単独で、有効な契約の締結をすることはできなくなる。そのため、成年後見人が代理して、契約締結等の法律行為をなすことになる。
なお、成年被後見人が単独でなしたる行為を後に成年後見人が追認することは可能とされている。
未成年者と違い、成年後見人の同意を得ても、成年被後見人が追認することはできないと解されている。(未成年者は、未成年者である間でも、法定代理人の同意があれば、追認することができるとされている。)

※追認に関する参考条文
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

被保佐人
(保佐開始の審判)
第十一条  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条  保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

被保佐人になると、重要な財産の取引については、保佐人の同意を得なければ、単独ですることはできなくなる。保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
なお、保佐人は、成年後見人と違い、代理人としての権限はないので、被保佐人に代わって、法律行為をなすことはできない。

成年被後見人が単独でなしたる行為を後に成年後見人が追認することは可能とされている。
未成年者と同様、保佐人の同意を得て、被保佐人が追認することも可能と解されている。(cf.成年被後見人は、追認できない。)

被補助人
(補助開始の審判)
第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

(被補助人及び補助人)
第十六条  補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

被保佐人の制度を部分的に取り入れた制度が、被補助人の制度である。従って、基本的には、被保佐人の制度と同様である。
注意するべき点は、「本人以外の者の請求により被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をする場合には、本人の同意が必要である」という点である。

以上、今日は、「成年被後見人、被保佐人、被補助人とは」という話でした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 成年被後見人、被保佐人、被補助人とはより、提供されています。

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資格試験と転職 社会保険労務士試験コラム 現役世代向けねんきん特別便の発送開始

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
現役のサラリーマン、自営業者、主婦が対象のねんきん特別便の発送が始まりましたね。
今回は、転職経験者、引越し経験者、平成8年以前に結婚で姓が変わった人などが要注意です。年金特別便には必ず目を通して、記録に問題がなくても回答書を返送するようにしましょう。

今年度の社会保険労務士試験まで、後わずかとなりました。今年度の試験日は、平成20年 8月24日(日)です。
今年の社会保険労務士試験に挑戦する方は、新しい知識を蓄えるよりも、知識を整理して、暗記し忘れている箇所がないか確認することに力を注いでください。

一方、来年の社会保険労務士試験に向けて、勉強を始める方も多いと思います。
今の時期から勉強を始めるのが最もちょうどいいですよ。社会保険労務士試験は、簡単な試験といわれていますが、勉強してみると、覚えなければならないことがたくさんありますから、なるべく、早いうちに勉強を始めましょう。欠く、予備校でも、今頃の時期から、来年に向けた社会保険労務士試験講座の申込を受け付け始めています。早めに申し込んだほうが、割引になりますから、ぜひ、来年受験する予定の方は、各学校のサイトなどをチェックしておきましょう。

今日の社会保険労務士試験コラム 「資格の生かし方」

資格を生かす方法はさまざまです。
資格を取って、就職や転職で役立てたいと思う方が多いと思います。日商簿記検定試験や宅建試験やFPなんかは、就職や転職のための資格といえるでしょう。就職や転職の際に履歴書の資格欄に書いておけば、評価もされやすくなります。
簿記資格の場合は、経理や会計の仕事で優遇されることはもちろんですが、経理、会計以外の分野の仕事でも、評価されている資格です。むしろ、社会人ならば、日商簿記検定の資格を持っていることがビジネスマナーであるともいえるでしょう。
また、宅建やFPにしても、不動産会社はもちろんのことですが、不動産会社以外の会社であっても、評価されます。一般企業の総務などで会社の不動産資産管理のために、宅建有資格者を優遇していることもあります。

一方、簿記や宅建と違い、独立して仕事することが予定されている資格もあります。例えば、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士などがそれに当たります。もちろん、独立系資格であっても、一般企業でも評価されています。税理士等は、日商簿記検定の上位資格として、評価してもらえるでしょうし、社会保険労務士も、人事や総務の仕事で評価される資格です。

独立系資格を取ったら、独立して仕事をする方も結構いらっしゃると思います。独立するに際しても、いろいろな方法があります。
従来のように、お客様と契約して、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士それぞれ書類などを作成していくのもひとつの方法ですが、なにも、行政書士や司法書士、社会保険労務士、税理士本来の仕事をすることだけが、資格を生かす道ではありません。
例えば、税理士資格を生かして、コンサルタント会社を作るというのもひとつの方法です。
税理士が運営しているということをアピールするなど、資格によって、付加価値を付与する形で会社を設立し運営するというのも、資格を生かすひとつの方法です。
また、最近は、年金問題が注目されていて、雑誌などでも、よく取り上げられていますが、社会保険労務士として、年金問題に関する記事を雑誌などに寄稿するというのもひとつの方法です。雑誌の記事は、有名な社会保険労務士くらいしか、寄稿できないと思ったら大間違いです。売り込み方を工夫すれば、新人であっても、寄稿することができます。一回掲載されれば、お客様を獲得できることもありますし、いろいろな雑誌から寄稿の依頼が来ることもあるでしょう。
工夫次第で、従来の営業方法とは違った形で、資格を生かしていくことができるということです。

これから、資格を取って生かしたいと思っている方は、従来のやり方ではなくて、自分なりに、資格の生かし方を考えてみるとよいかもしれません。

以上、今日は、資格の生かし方についてでした。

社会保険労務士試験の勉強をするなら

これから社会保険労務士の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
社会保険労務士試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。
また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。
初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが・・・

この記事の続きは、資格試験と転職 社会保険労務士試験コラム 現役世代向けねんきん特別便の発送開始でご覧ください。

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不動産会社でなければ宅建資格を生かせないと思っていませんか?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
各社の株主総会がピークを迎えていますね。
3月期企業の株主総会が今週本格化し、27日にピークを迎える。外資系ファンドが社長更迭や増配などを求め、今年も「物言う株主」と経営陣の攻防が焦点となる。株価低迷で内外の投資家の不満は高まっており、経営陣はこれまで以上に株主に対する説明責任が問われそうだ。(時事通信)

景気が回復しているとは言え、企業を見る投資家のめはきぴしくなっています。会社で働くにしても、実績を残さなければならないということで、実力のある人だけが生き残れるようになっていくでしょう。ぜひ、役に立つ資格などを取得して、会社から評価されるようにがんばりましょう。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

取って意味のない資格というものはない。
資格の勉強。とりわけ、文系の資格ですと、その資格を取っても意味があるのかどうかと疑問に思ってしまうこともあると思います。
例えば、技術系の資格でしたら、資格がなければ、仕事ができなかったり、資格を取ることによって、より高度な仕事を任せてもらえるようになりますから、資格を取ることによる効果を実感しやすいわけです。
しかし、文系資格の場合は、基本的に資格がなければ仕事をすることができないというものは、ありません。
もちろん、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、社会保険労務士などとして、独立して仕事をするためには資格が必要です。
しかし、会社において、社員の社会保険の手続きをするといった場合、社会保険労務士資格がなければできないということはありません。同じうに、法務部で契約書を作るような場合も、司法書士や行政書士の資格がなければ、仕事ができないということはありません。
ですから、会社で働く限りにおいては、文系資格は、取得しても、持っているという実感がわきにくいものです。
しかし、資格を持っていれば、会社で評価されることもあります。行政書士や宅建の資格があれば、法律知識があるということが評価されて、総務や法務の仕事を任されることもあるでしょうし、簿記の資格があれば、経理、会計の仕事に付きやすくなります。
また、資格をまったく生かせないにしても、勉強した知識は、まったく無駄になるということはないはずです。
多少、法律知識があれば、会社と会社の契約交渉においても、有利な契約条項、不利な契約条項というものに気づくこともあるでしょうし、簿記の知識があれば、帳簿から、会社の経営状態を把握できるようになると思います。
つまり、資格は生かせなくても、資格の勉強によって得た知識はいくらでも生かす道があるということです。

特に、法律や簿記については、知っている人と知らない人とでは、ぜんぜん違いますよね。
ちょっと話してしても、この人は、法律のことが分かっているなとか、簿記のことを理解しているなということがよく分かります。そういった方が、会社からも、評価されるということです。

これから、文系資格の勉強を始める方は、ぜひ、参考にしてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。
また、ひとりで読んでいても読みやすいように・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建と相性のいい資格 行政書士

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建と相性のいい資格。行政書士。
独立して、不動産会社を始めようと思っている方もいらっしゃると思いますが、不動産会社は、たくさんありますし、大手のチェーン店も進出しています。
新しく独立するには、何か、独自性が必要です。
資格試験の勉強をしている方が考えることは、ダブルで資格を取るということだと思います。
宅建と組み合わせてとるといい資格のひとつとして、行政書士が挙げられます。

行政書士は、営業許認可などの業務が中心になります。事業を行うには、店舗を借りたりしなければならないわけですが、その際、行政書士だけでなく、不動産業もあわせて行っていれば、トータルで事業のサポートができることになります。
営業許認可においては、店舗の条件や立地条件もクリアしなければならないことも多く、普通の不動産屋さんだけでは、サポートしきれないこともあります。
ですから、行政書士の業務もこなせる不動産会社というのは、営業許認可が必要な事業者にとっては、頼りになるものです。

宅建も行政書士もほぼ同じレベルの資格試験ですから、ぜひ、宅建と行政書士、両方の資格を取ってみてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

この記事の続きは、宅建と相性のいい資格 行政書士でご覧ください。

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宅建・宅地建物取引主任者試験講座ならフォーサイトがおススメ

これから、宅建の勉強を始める方も結構いらっしゃると思います。宅建は、資格の登竜門といわれていますから、いろいろな方が受験する資格です。

全国20万人以上の方がいっせいに受験するわけですが、全員が、不動産関係の仕事をしているわけではありません。宅建をとっても登録していない方も多くいます。

宅建は簡単な試験だからということで、独学で勉強する方もいらっしゃるようですし、独学で合格する方もいらっしゃいます。インターネットで調べていても、独学で合格できるという風潮があるようですね。

どんな人が独学で合格しているのか調べてみると、独学で合格した方の多くは、司法試験の勉強をしていたり、建築士試験の勉強をしていた方ばかりのようです。
十分な知識がある方にとっては、宅建は簡単な試験に見えるでしょうし、独学で合格する事も容易でしょう。


一方、法律や建築の勉強をしたことがない方にとっては、独学で合格することは難しいといわざるを得ません。

独学で勉強しているとたいていの場合は、1科目くらいは、理解できなかったりして苦手科目を作ってしまいます。宅建は一点も無駄にできない試験ですから、1科目でも苦手科目を作ってしまえば、合格は難しくなります。

また、宅建試験では非常に重要とされている箇所も、独学で勉強していると見落としてしまいがちのようです。独学で勉強した後に、通信講座等を利用して、これまで軽視していた箇所が重要な論点だったと気づいた例もあります。

独学で勉強していても、無駄な時間を費やし続けるばかりですから、初心者の方は、独学で勉強するのではなく、すなおに、講座や通信講座を利用したほうがよいでしょう。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事は、特集サイト「法律系資格入門 宅建と行政書士」より提供されています。

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民法総則 未成年者

(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

法定代理人の同意
20歳未満の未成年者が法律行為をするためには、法定代理人の同意が必要になる。
例えば、未成年者が土地の売買契約を締結するためには、法定代理人の同意が必要になる。
法定代理人とは、普通は、両親(親権者)であり、親権者がいない場合は、後見人が選任される。
両親がそろっている場合は、両方の同意が必要であり、片親の場合は、片親でもかまわない。(民法818条3項)
なお、親権者は、代理人であるから、同意を与えるだけでなく、代理して、売買契約を締結することもできる。子供が、赤ん坊など場合は、そうするほかない。

参考条文 民法
(親権者)
第八百十八条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。とされている。
では、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為とは何かというと、具体的に言えば、贈与契約などがこれに当たる。
贈与契約とは、簡単に言えば、物を無償で与えるというものです。
未成年者が物をもらうということは、未成年者にとっては有利になっても、不利になることはありません。ですから、法定代理人の同意は必要ないとされています。
なお、贈与契約でも、負担付贈与契約というものもあります。例えば、物をあげる代わりに、何かしてくれというものですが、このような形態の贈与契約については、実質、売買契約等の双務契約と変わりはありませんので、未成年者が単独ですることはできません。

取消権
法定代理人の同意がない法律行為は取消すことができる。
取消の行為については、法定代理人だけでなく、未成年者本人もなしうるとされている。取消も意思表示であるが、取消については、単に、契約の取消によって、元に戻るというだけのことであるし、それ以上、不利益が及ぶこともないからである。

追認
未成年者が、法廷代人煮の同意を得ずにしてなしたる行為は、取消しうるものとすると、取引の相手としては、いつまでも、不安泰な権利義務関係におかれかねない。そこで、法定代理人の同意なしになした行為であっても、後に、法定代理人が同意を与えることができる。これを「追認」という。(122条)
また、未成年者本人も、成年に達した後に、未成年である間に行った法律行為について、追認することができる。(民法124条)
なお、未成年者である間でも、法定代理人の同意があれば、追認することができるとされている。

参考条文 民法
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条  取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消権者)
第百二十条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

(追認の要件)
第百二十四条  追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
2  成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
3  前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

法定代理人が目的を定めて処分を許した財産
未成年者であれば、どんな法律行為であっても、法定代理人の同意がなければ、有効になしえないとなると、未成年者にとっても不便であるし、取引の相手方も、未成年者と取引をしたがらなくなる。
そこで、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、未成年者でも単独で行為することができるとした。
具体的には、お小遣いをもらったら、そのお小遣いについては、未成年者でも、自由に使うことができる。

営業の許可
営業行為を許された未成年者については、営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。ここで言う営業とは、営利を目的とする独立の事業のことであって、他人に雇われて働くことは、営業には当たらないといわれている。この規定があるため、学生起業等も未成年者でもできることになる。

参考条文 民法
(未成年者の営業の許可)
第六条  一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2  前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

婚姻による成年擬制
未成年者であっても、法定代理人の同意があれば、婚姻することができる。未成年者が婚姻した場合は、これにより、成年に達したものとみなされる。従って、法律行為については、有効になすことができるようになる。
なお、成年に達したとみなすのは、民法上の法律行為においてであって、飲酒やタバコ等も自由にできるようになるわけではない。

参考条文

(婚姻適齢)
第七百三十一条  男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
(未成年者の婚姻についての父母の同意)
第七百三十七条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条  未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

以上、今日は、未成年者の法律行為についてでした。

この記事は、ゼロニュース特集 民法を極める より提供されています。

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何度も問題を解くことで正答率を上げていく 宅建・宅地建物取引主任者試験

当サイトでは、宅建に限らず、たくさんの資格試験の体験談を募集していますが、体験談に加えて、資格試験の勉強方法がわからないという質問も寄せられます。

例えば、こんな質問です。
宅建の通信講座を利用しても、問題が解けるようになりません。もっと良い、通信講座はありませんか?

こういう感じの質問が結構いっぱい寄せられます。それに対して、私はいつも同じことを答えます。

まず、通信講座や通学の講座というのは、テキストを理解するために利用するものです。
テキストを読んでいるだけでは、理解できなかったり、間違えて、理解していたりすることもあるでしょう。
そうならないように、講義を聴きながら、テキストを理解していきます。

もちろん、テキストを理解すれば、民法とか宅建業法などの法律の知識は身につきますが、それだけで、過去問が解けるようになるわけではありません。

最初に過去問を解くときは間違えることも多いでしょう。
というのは、問題を間違わずにすらすら解けるようになるためには、何度も過去問を解く練習しなければならないわけで、最初から間違わずに解ける人は司法試験などの資格試験の勉強をしていて問題を解くことに慣れている人だけです。

ですから、通信講座を受けているだけで合格できるのではなく、自分で問題を解く練習を積み重ねなければ、合格できるようにはならないということです。
これから、宅建の勉強を始める方は、ぜひ、参考にしてください。

さて、宅建は、宅建は簡単な試験とはいえ、1点の差が命取りになる試験ですから、1科目も苦手科目を作ることはできません。
少しでも、理解できない科目があったら、講座や通信講座を利用して、理解できるように勤めましょう。


当サイトでも最も人気のある通信講座は、
低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト」です。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事の詳細は、特集サイト「法律系資格入門 宅建と行政書士」でご覧ください。

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公務員試験入門

公務員は、全体の奉仕者として、社会に貢献する仕事であるため、やりがいを感じられる仕事であるとともに、採用、給与、昇進、休暇、仕事内容などすべての面で男女平等、身分も収入も安定しているのが公務員です。やりがいを求める方、安定を求める方の間で、公務員は依然として強い人気のある職業です。
いいこと尽くしの、公務員試験ですが、合格するためには、しっかりした対策が必要。合格者はどのような対策をしてきたのか、不合格者は、どうして失敗したのか。そのヒントをまとめていきます。

公務員とは?
国または地方公共団体の公務を担当する者を指し、国の機関であれば国家公務員、地方公共団体であれば地方公務員です。公務員の数は、国家公務員が約111万人、地方公務員が約321万人で、国家と地方の割合は1:3程度です。国にせよ、県や市にせよ、公務員であれば、職務を遂行する義務が憲法で定められています。
公務員といってもその職務内容は多種多様です。一般的に思い浮かべられる市役所の窓口業務から、国土開発計画や都市計画、地区計画などの町づくり等の大きな仕事をする方までいろいろな仕事があります。

公務員の種類(国家公務員と地方公務員)
国家公務員とは、国の行政機関に勤務する職員で、代表的なものには、主に官庁に勤務する国家公務員I種・II種・III種があります。国家公務員I種は、官庁の幹部候補生として入省し、政策の企画立案・法案作成など行政を動かす中心的な役割を果たします。
国家公務員II種は、中央省庁や地方機関で中堅的な役割を果たし、国の業務を支えます。勤務地は、各省庁が中心ですが、地方の機関にも転勤があり、異動の範囲はかなり広いです。国家公務員には、その他に、衆議院・参議院事務局員、国会図書館職員、裁判所事務官、家裁調査官補、外務省専門職員、防衛庁職員II種、国税専門官、労働基準監督官、法務教官、航空管制官、自衛隊幹部候補生などさまざまな職種があります。
地方公務員とは、地方自治体に勤務する職員です。北海道から沖縄までの47都道府県の職員や市役所職員があります。勤務地は基本的には各都道府県、各市の範囲内です。

公務員試験の試験科目

公務員になるためには、採用試験を受けなければなりません。
大卒程度の試験の場合
1次試験として教養試験と専門試験、教養論文試験が課せられるのが一般的。専門科目について記述式の試験を課せられる場合もあります。
2次試験には個別面接のほか、集団面接や集団討論、プレゼンテーションなどが課せられます。
高卒程度の試験の場合
教養試験と作文、面接試験が一般的です。

公務員試験の通信講座・予備校・専門学校

公務員試験の通信講座・予備校・専門学校の徹底比較
公務員よりも、民間企業志向が高まっているとはいえ、依然として、公務員が狭き門であることに変わりはありません。公務員試験に合格するためには、最低でも、前年度から勉強して受験対策を行っていかなければなりません。
一般教養試験、専門試験ともに、試験科目が多く、難易度も高いものばかりです。さらに、面接試験についても、ぶつけ本番で挑むのではなく、しっかりした対策を練っておかなければ、失敗してしまいます。大抵の方は、公務員試験対策の専門学校や予備校で勉強しています。

最もお奨めの学校!
LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインドは、法律系国家資格試験の最大手の学校です。公務員試験だけでなく、司法試験、司法書士試験、弁理士試験、社会保険労務士試験、行政書士試験などの法律関係の資格はすべてそろっています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
公務員試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

この記事は、公務員試験特集サイト「公務員試験入門」より提供されています。

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2級建築士有資格者も多く受験する宅建・宅地建物取引主任者試験

宅建・宅地建物取引主任者試験は、毎年、20万人近い方が受験する巨大国家資格です。
不動産業界の方だけでなく、建設業界、一般企業の総務関係、金融機関関係、学生と、様々な方が受験します。
中でも多いのは、やはり、不動産関係の方や、建設業関係の方のようです。

とりわけ、2級建築士の資格を持っている方が、2級建築士試験に合格した後、宅建の試験も受験しているのが目に付きます。
建築士の有資格者は、宅建の有資格者並みにたくさんいますが、そのうち、建築士の資格を生かして、設計の仕事をしている方は3万人程度であるといわれています。
それ以外の方は、大抵、不動産会社や建設会社の営業として働いたり、建築現場で施工管理の仕事をしています。

建築の仕事は、設計の仕事だけでなく、現場の仕事も非常に面白いものですが、やはり、体力が必要な仕事です。
若いうちは良いかもしれませんが、年を取ると大変だということで、現場の仕事から不動産営業に転職したいという方も結構いらっしゃるようです。

そんな方が、宅建の資格にも挑戦しているようです。
現場の経験がある方なら、その識見を生かして、お客様に物件の案内をすることもできますから、営業一筋の方とは違った物件案内をすることもできるでしょう。

さて、宅建は、宅建は簡単な試験とはいえ、1点の差が命取りになる試験ですから、1科目も苦手科目を作ることはできません。
少しでも、理解できない科目があったら、講座や通信講座を利用して、理解できるように勤めましょう。

当サイトでも最も人気のある通信講座は、
低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト」です。ぜひ、参考にしてください。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

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フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事の詳細は、法律系資格入門 宅建と行政書士でご覧ください。

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宅建と行政書士試験に同時に合格した秘訣は?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
デジタル家電の販売が8月の北京五輪を前に本格的に上向き始めた。市場調査会社のBCN(東京都文京区)が18日発表したデジタル家電の販売動向調査によると、調査対象の118品目の販売額が6月前半に前年同期比5・1%増となった。特に薄型テレビは大型が高い伸びを示し、五輪特需は、まずは順調な滑り出しとなったようです。
もうすぐに、北京オリンピック。いろいろと問題のある中国での開催ですが、やはり、気になってしまうものですよね。しかも、行政書士試験や宅建試験の勉強で忙しい時期にオリンピックがあるのですから恨めしく思ってしまいますよね。
もしも、見たい番組があるというのでしたら、見てしまったほうがいいですよ。もちろん、その分、テレビを見る前に集中して、勉強するべきことを成し遂げる必要がありますが。でも、見たいテレビがあるからがんばろうと思うと、意外にはかどるものです。
オリンピックも、資格試験の勉強もかんばりましょう。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

今日は、行政書士試験と宅建に同時に合格された方から体験談をいただきましたので紹介します。
今は、宅建試験は10月、行政書士試験は、11月に行われていますが、ちょっと前までは、宅建も行政書士試験も10月に行われていました。試験の間は、おおむね2週間程度しか離れていないわけで、宅建と行政書士試験に同時に合格するのは、結構難しいことでした。

(ここから)

私は、平成16年に行政書士試験と宅建を同時に受験して合格しました。
当時は、独学で勉強したのですが、合格できるとは思っていませんでした。勉強を始めたときは、市販のテキストに書かれていることも易しめだったし、これならいけると思って勉強していました。特に、民法は勉強しやすかったです。
そのため、宅建だけでなく、ついでに、民法科目がある行政書士試験も同時に合格できるかもと思い、平行して勉強することにしました。
しかし、行政書士試験では、行政法の勉強の分野から。宅建試験では、法令上の制限の分野に入ったあたりから、理解できなくなってしまいました。
すでに、夏になっていましたから、今から、通学講座などで勉強しても遅いと思い、独学で勉強しました。
そして、本試験になったわけですが、行政書士試験では行政法の分野の苦手意識、宅建試験では法令上の制限の苦手意識が抜けず、本試験でも、ほとんど理解できていませんでした。しかし、運がよかったのが、行政書士試験、宅建試験ともに、合格ラインを突破していました。

受験勉強を振り返って思ったことは、
自分でテキストを読んでいるよりも、通信講座などでDVDを聞いたほうが、圧倒的に、理解が早かっただろうなということです。行政法のテキストを読んでいても、抽象的すぎて、意味を理解できなかったですし、法令上の制限も数字を覚えるにしても、まずは、意味を理解できていなければ、なかなか覚えられません。
しかし、講座の誌菱で講師が話していることを聞けば、テキストだけでは理解できないことも理解しやすくなったと思います。

もうひとつは、分厚いテキストは必要ないということです。行政書士試験のテキストも宅建のテキストも半分は理解できないまま、試験に挑戦しましたが、それでも、合格できました。薄いテキストでも、しっかり理解していれば、合格できるだろうなと思いました。逆に、分厚いテキストで勉強していても、半分も理解してしなければ、分厚いテキストを購入する意味はありません。短期間で合格するには、不水滴ストでも分かりやすいテキストを利用することだと思いました。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。独学で勉強し、苦手分野もあったにもかかわらず、宅建と行政書士試験に同時に合格できたということはすごいことです。
独学で勉強すると、どうしても、苦手分野ができやすいものです。通信講座などで勉強していれば、苦手な分野もできにくいものです。
また、テキストも、分厚いテキストで勉強するよりも、薄いテキストでもいいですから、何度も繰り返し読み返したほうが知識が定着しやすいものです。
結局、分厚いテキストで勉強しても、一回しか読み返せなかったり、半分も理解できていないのでは、勉強した意味がありませんし、知識も定着しません。薄いテキストで何度も繰り返し勉強した方のほうが、知識は定着しやすいものですし、その分、合格できる可能性も高まります。

これから、宅建や行政書士試験の勉強を始める方は、ぜひ、効率よく勉強するにはどうしたらよいのかを意識して勉強してみてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建主任者試験の勉強は継続が大切

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建試験に限りませんが、資格試験においては、勉強を継続することが大切です。
やすみの日にまとめて勉強しても、次のやすみの日になれば、勉強したことを忘れてしまう。
その繰り返しで、勉強がなかなか進まないうちに、試験日を迎えてしまうことになりかねません。
ですから、平日であっても、少しは勉強をするようにしたほうがよいでしょう。
例えば、通信講座の場合なら、休日にまとめて、講座のDVDを聴いて、平日は、問題集などの勉強をするというのが効率よいと思います。
講座のDVDは、途中で切ったら、最初か、勉強しなおさなければならないので、まとまった時間が必要です。
一方、過去問等の問題集なら、短い時間でも、勉強できますから、少ししか勉強時間が取れない平日でも勉強しやすいものです。

ぜひ、平日も勉強することを心がけてがんばってください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

この記事の続きは、宅地建物取引主任者試験合格! 宅建主任者試験の勉強は継続が大切でご覧ください。

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独学で失敗し、通信講座を利用する方が多い宅建・宅地建物取引主任者試験

今時期は、宅建・宅地建物取引主任者試験の勉強を始めたばかりという方が多いと思います。
宅建は、簡単な試験といわれていますから、最初は多くの方が、独学で試験に挑戦します。
しかし、独学で合格した方のほとんどは、不合格になります。

独学で合格したという声が、ネットでは多いように感じるかもしれませんが、独学で合格した方は、司法試験などの法律の勉強をしていたり、建築士の勉強をしていたりして、ある程度の知識がある方だけです。

ですから、法律や建築の勉強をしたことがない方が、独学で合格できるという言葉を鵜呑みにして、勉強をしても、たいていの場合は、1年間を無駄にしてしまいます。

今日は、多くの方のように、最初は独学で勉強したものの、歯が立たず、講座を利用して勉強して、合格できたという方の体験談を紹介します。


(ここから)

私は、一般企業の総務で仕事をしています。不動産会社ではありませんが、何か資格を取りたいと思って、法律関係資格の登竜門といわれている、宅建の資格をとることにしました。

宅建というと、資格の棟梁門といわれているため、簡単な試験だから、こんな簡単な試験で、講座や通信講座を利用するのは、頭が悪いことを公言しているようなものでは恥ずかしいと思っていました。

市販のテキストを買ってきて勉強したのですが、今思えば、テキストを読んでみて、ちょっと難しいかなと思っていましたし、テキストを読んでいても眠くなってきて、頭に入っていない状態でした。

この時、独学をあきらめて、素直に講座や通信講座を利用していればよかったのですが、独学でやると決めたからには、何が何でも独学で勉強しようと思って、テキストを読み、過去問に挑戦しました。
しかし、本試験直前に、市販の模擬試験問題を購入してきて取り組んだものの、30点しか取れない有様で、これでは合格は無理だと思いました。実際に、その年の試験は、受けたものの、28点しか取れず、惨敗でした。

翌年は、独学ではもう無理だとわかったので、通信講座を利用しました。いろいろな評判や口コミ情報を収集して、最終的に費用の安いフォーサイトの通信講座を利用することにしました。

フォーサイトの講座を聴いていると、独学でやっていた時には知らなかった事項がたくさんあり、勘違いしていた事項もあったりして、この程度の知識で、前年の試験を受けた自分が恥ずかしくなりました。

フォーサイトの講義で理解が深まってから、過去問をとくと、過去問の正解だけでなく、なぜ、この肢が正解なのかという理由付けをしながら、解けるようになりました。

そして、昨年の試験では、難なく40点を取って、合格しました。

やはり、独学でも合格できるといっても、初心者には独学では難しいと実感しました。


(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。

当サイトには、たくさんの体験談が寄せられていますが、独学で合格したというものは少なく、大抵、講座を利用して合格したという体験談です。

体験談にあったフォーサイトは当サイトでも最も人気のある通信講座です。ぜひ、参考にしてください。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

この記事の続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士でご覧ください。

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民法総則 権利能力、意思能力、行為能力

「権利能力」があれば、誰でも、有効に売買契約を締結したり、物を所有することができる。
自然人であれば、誰でも、権利能力を有している。しかし、権利能力は有していても、実際に、それらの行為を行うだけの判断能力がなければ、意味がない。

例えば、赤ん坊は売買契約の意味を理解できない。
契約というのは、当事者の意思が合致することにより成立するものであるから、少なくとも、自ら意思を表示できるだけの能力が備わっていなければならない。
この能力のことを「意思能力」と呼ぶ。
子供の場合、意思能力は、大体、小学校に入学するころから備わりだすとされている。
最も、おもちゃを買う意思能力と、土地を購入する意思能力は、程度の差があるから、取引の種類によって、意思能力の有無について、判断しなければならない。
意思能力が欠けている子供であっても、親などが代わりに売買契約等を締結することはできる。親などが代理すれば、例え、赤ん坊であっても、土地を購入したり、所有することができる。

子供のように、意思能力が十分でない人については、契約等において、大人と同様に扱うことは妥当ではない。
例えば、小学生が土地、建物など莫大な財産を有していたとして、大人と土地について、売買契約を締結することは、ちょっと危険である。
もしも、騙そうと思えば、簡単に騙せてしまうだろうし、極端な話、テレビゲームと土地を交換しようなどと言う交換契約を締結してしまいかねない。
やはり、一定の法律行為をするためには、ある程度の能力が必要である。この能力のことを、「行為能力」と呼ぶ。

子供のように、十分な能力が備わっていない人については、民法によって、行為能力を制限することで、保護することにした。
例えば、子供の場合は、両親の同意がなければ、土地の売買契約を締結することはできない。もしも、親の同意なしに売買契約を締結したとしても、後から、取消すことができるようにしたのである。(民法5条2項)

このように、行為能力が制限されている人のことを「制限行為能力者」と呼ぶ。
制限行為能力者は、未成年者だけではない。未成年でなくても、痴呆などにより、うまく意思を表示できなくなってしまうこともある。そのような方についても、裁判所に申し立てることで、制限行為能力者となることができ、民法の保護を受けることができる。

制限行為能力者は以下の4つに分類される。

1、未成年者
(未成年者の法律行為)
第五条  未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2  前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3  第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

2、成年被後見人
(後見開始の審判)
第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
第八条  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)
第九条  成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

3、被保佐人
(保佐開始の審判)
第十一条  精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
(被保佐人及び保佐人)
第十二条  保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行為等)
第十三条  被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2  家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3  保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

4、被補助人
(補助開始の審判)
第十五条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。

(被補助人及び補助人)
第十六条  補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条  家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3  補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4  補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

以上、民法総則 権利能力、意思能力、行為能力についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 権利能力、意思能力、行為能力より提供されています。

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資格試験と転職の体験談 司法書士試験 薄いテキストと分厚いテキストどっちを選ぶか

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
デジタル家電の販売が8月の北京五輪を前に本格的に上向き始めた。市場調査会社のBCN(東京都文京区)が18日発表したデジタル家電の販売動向調査によると、調査対象の118品目の販売額が6月前半に前年同期比5・1%増となった。特に薄型テレビは大型が高い伸びを示し、五輪特需は、まずは順調な滑り出しとなったようです。
もうすぐに、北京オリンピック。いろいろと問題のある中国での開催ですが、やはり、気になってしまうものですよね。

ところで、今年の司法書士試験まであと少ししかありませんね。
平成20年度司法書士試験 筆記試験平成20年7月6日(日曜日)に行われます。

また、今の時期は、来年の試験に向けて、勉強を始める方もいらっしゃる時期だと思います。司法書士試験は、法律関係資格のなかでは、もっとも難易度の高い試験です。独学で合格することは大変難しいので、通学か通信の講座を利用して勉強したほうがよいでしょう。講座選びに当サイトを参考にしていただければ幸いです。

今日の司法書士試験コラム

今日は、分厚いテキストを一度読むよりも、薄いテキストを何度も読み返したほうが知識が定着するという話です。
書店に行くと、資格試験のテキストがいっぱい売っています。分厚いテキストから、薄いテキストまでいろいろあります。
どのテキストにも共通していることは、資格試験合格のために必要な事項がまとめられているということです。では、勉強する際には、分厚いテキストを手につけたほうがいいのか、薄いテキストで勉強したほうがいいのか迷うと思います。

実は、ここで、どちらのテキストを選ぶかによって、早期合格できる人、受験期間が長くなってしまう人とで分かれてしまいます。

・分厚いテキストがいいと思った方
勉強するにしても、薄いテキストだけでは、十分な量ではないので、分厚いテキストで、勉強しなければならない。と思ったと思います。
しかし、分厚いテキストで勉強していても、何回もテキストを回せるものではありませんから、知識を定着させるという観点からすると、効率よいことではありません。
受験期間が長くなる方の特徴として、兎に角、試験に出る分野について、完璧に勉強しよう。完璧に勉強すれば、漏れがなくなるから、確実に合格できるはずだと考えてしまうことが上げられます。
しかし、完璧に勉強してもどうしても漏れは出てきます。完璧にやろうとするあまり、重要な問題からされていって、重箱の隅をつつくような分野の勉強をしてしまって、結局、肝心の基本的な問題が解けないままに、不合格になってしまうことになります。

・一方、薄いテキストで勉強したほうがいいと思った方
薄いテキストで勉強したほうがいいと思った方は、おそらく、資格試験になれている方だと思います。短期間で合格しやすいのもこちらの方です。
テキストはあくまでも、試験科目を理解するために利用するものであるから、基本的な事項を抑えてしまえば、初めて、過去問題を見ても、テキストに書いてあったと思い出すことができるはずです。仮に、テキストの内容を覚えていなくても、後は、テキストを何度も繰り返し解くことで、知識を定着させることができます。何度も、テキストを読み返すためには、薄いテキストのほうが効果があります。

資格試験の場合は、学問ではありませんので、試験に出ないような分野まで、深く追求する必要はありません。あくまでも、テキストに書かれている分野の勉強を何度もこなしていけば、確実に合格できます。

これから、資格試験の勉強を始める方は、ぜひ、効率よく勉強するということを意識して勉強してみてください。

司法書士試験の勉強をするなら

さて、司法書士試験に合格したいのであれば、独学で勉強することはおススメできません。講座や通信講座を利用するようにしましょう。

司法書士試験の講座の特徴として、講座を開催している学校が、老舗や大手に限られるという特徴があります。
それは、司法書士試験の難易度が高く・・・

この記事の続きは、資格試験と転職の体験談 司法書士試験 薄いテキストと分厚いテキストどっちを選ぶかでごらんくださぃ。

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不動産投資のために宅建の資格は必要?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
政府は労使代表と構成する「成長力底上げ戦略推進円卓会議」に、これまで生活保護費を基準に設定してきた最低賃金を、今後5年間で高卒初任給の最低水準時給755円まで引き上げるよう提案する方針を固めたそうです。
全国平均の687円から、大幅に引き上げるということになりますが、労働者の立場からすればこれくらいは当たり前。このような低賃金で働いている方が日本の社会を支えているのです。これくらいの賃金も払えない経営者なら、経営者をやめたほうがいいと思います。

宅建試験の勉強は経営と違いやるべきことは明確です。勉強して、やるべきことをやれば、確実に合格できるのが資格試験です。今日も、しっかり勉強して、合格に一歩でも近づきましょう。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

不動産投資のために宅建の資格は必要か?という質問を受けました。
質問の意味は、不動産投資会社を作るということではなくて、個人で、不動産投資をするのだが、宅建の知識はあったほうがいいのかという質問のようです。

まず、結論から言えば、不動産投資をするならば、不動産に関する知識が必要です。必ずしも、宅建の知識の必要ないかもしれませんが、不動産の知識がたくさんあったほうがいいことに変わりはありません。
ですから、宅建の資格が取れるくらいの知識はほしいものです。
不動産投資をするならば、不動産に関する勉強をしなければならないわけですから、ついでに、宅建の資格を取ってしまったほうがよいでしょう。
うまくいけば、将来は、自分で不動産会社を経営したいと思うようにもなるかもしれませんからね。

宅建の勉強によって、不動産の法的な知識は身につきますが、資産に関する知識は身につきません。ですから、できる限り、宅建に加えて、FPの資格も取得したほうがよいと思います。

FPは、資産管理の専門家。
特に、不動産投資会社や不動産会社、金融機関でも取得することを推奨しています。一般の方で、不動産投資をしたいというなら、資産関係の勉強も必要になりますが、勉強するならば、FP技能検定2級が取れるくらいの知識は身につけたいものです。

参考→FP・フィナンシャルプランナー資格の勉強

以上、不動産投資のために宅建の資格は必要か?という話でした。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキスト・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建主任者試験 フォーサイトの通信講座の口コミ

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日は、宅建試験の通信講座のひとつであるフォーサイトの通信講座の口コミ・評判がいくつか寄せられていますので、まとめたいと思います。
フォーサイトの宅建講座は、当サイトでももっとも人気がある通信講座のひとつです。

フォーサイトが人気の理由として、まず第一に、価格が安いということがあげられます。
テキスト、講座のDVD等がセットになって、わずか、3万円台なのですから、非常に安いです。
大手の学校の場合は、同じものが10万円以上することもあります。
安いと、講座の質が劣るのではと思うかもしれませんが、講座はメリハリが利いていてわかりやすいですし、テキストも市販のテキストと比べて、わかりやすく書かれています。

市販のテキストを買ったけれども、理解できなくて、フォーサイトの通信講座に申し込んだという体験談もあります。
市販のテキストは、安く初心者向けと書かれていることもあるかもしれませんが、やはり、初心者の方にとっては、ただ、テキストを読んでいるだけでは、なかなか理解できません。
だらだらとテキストを読んでいるよりも、講座を聞きながら、勉強したほうが頭に入りやすいものです。
市販のテキストで理解できないという方は、フォーサイトの通信講座を利用することをお奨めします。

通信講座の場合は、勉強する時間に拘束されないというメリットがあります。通学の講座だと、毎週決まった時間に勉強しにいかなければならないわけですが、通信講座の場合は、いつでも好きなときに勉強できます。
定期的に勉強しに行くことは、勉強を継続する際にはいいかもしれませんが、社会人の方にとっては、時間に拘束されてしまうので大変なものです。急な用事で勉強にいけなくなることもあるでしょうし、転勤等もあります。
通学講座で、挫折して、通信講座のほうが、勉強しやすいということを身をもって知ったという体験談もあります。

以上、価格が安くて、テキストもほか利安く、勉強したいときに勉強できる。それがフォーサイトの通信講座の特徴です。

これから、宅建の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

この記事の続きは、宅建主任者試験 フォーサイトの通信講座の口コミでご覧ください。

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社会人の宅建・宅地建物取引主任者試験勉強は通信講座を利用しよう

当サイトでは、いろいろな宅建の講座を紹介していますから、結局、どの講座が一番良いのですかという質問も寄せられています。

当サイトは、学校や通信講座の運営会社とは関係なく第三者の立場で、サイトを運営していますから、いろいろな講座や通信講座を比較したり、利用した体験談を紹介していますので、却って混乱してしまう方もいらっしゃるかもしれません。


今日は最もおススメの講座を紹介したいと思います。

宅建・宅地建物取引主任者試験は簡単な試験であるとはいえ、法律や建築の知識がない方にとっては、ただ、テキストを読んでいるだけでは、なかなか理解できないと思います。大抵の方は、講座や通信講座を利用したほうが、理解しやすいでしょうし、早く合格できます。

宅建の勉強をする方は、学生よりも、社会人の方が多いと思います。

社会人の方でしたら、通学講座よりも、通信講座を利用することをおススメします。
通学講座ですと、講座が始まる時間が決まっていますから、社会人の方にとっては、スケジュールの調整が難しいですし、いざ、講義を受けるにしても、大抵の講座は、平日の夕方以降に行われますので、一番疲れている時間に受けることになります。
そうすると、講義を聴いていても眠くなってしまって、内容が頭に入らないという方も多いでしょう。それでは、講義を受けている意味がありません。

通信講座なら、自分のスケジュールにあわせて勉強することができますから、休みの日にまとめて、勉強することもできます。

当サイトで最も人気のある通信講座は、
低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト」です。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます・・・

この記事の続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士でご覧ください。

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民法総則 同時死亡の推定

民法 第五節 同時死亡の推定
第三十二条の二  数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

同時死亡の推定は、親と子が災害などに巻き込まれて、死亡した場合、どちらが先に死亡したのか分からないという場合に、適用されるものである。
どちらが先に死亡したかというとは、相続において重要になる。

以下の家族構成で考えよう。

両親

甲ー乙
 ↓
 丙

甲乙夫婦には、子丙がいる。甲の両親も健在である。甲は土地た鋳物を含む財産を保有している。一方、丙にもお小遣い程度ではあるが貯金がある。
この家族の中で、甲と丙が災害に巻き込まれて死亡した。

もしも、甲が先に死亡したとすると。甲の財産は、民法の規定により、妻乙が2分の1と子丙が2分の1受け継ぐことになる。
その後、丙が死亡することで、全財産が妻乙のものになる。
逆に、子丙が先に死亡していたとすると、子の丙の財産を甲乙が2分の1ずつ相続し、その後、甲が死亡した後に、甲の財産は、妻乙が3分の2、両親が3分の1受け継ぐことになり、妻乙としては受け継ぐことのできる財産が減ってしまう。

親子で災害などに巻き込まれた場合には、どちらが先に死亡したかは不明確な場合が多い。しかし、相続財産については、重大な影響を及ぼすことになるので、同時死亡の推定という規定をおいた。

同時死亡の推定が適用されると、以下のように処理される。

<甲の財産について>

両親

甲ー乙

甲の財産の相続については、子である丙ガ最初からいなかったものとして扱う。そのため、甲の財産は、妻乙が3分の2、両親が3分の1相続することになる。

<丙の財産について>

両親

 ー乙
 ↓
 丙

丙の財産については、甲がいないものとして扱う。そのため、乙のみが、相続することになる。

※参考条文
(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上。今日は同時死亡の推定についてでした。同時死亡の推定は、そういう制度があるということだけでなく、具体的にどのように相続されるのかということも抑えておくようにしましょう。

以上、民法総則 失踪宣告の効果についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 同時死亡の推定より提供されています。

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資格試験と転職の体験談 行政書士試験 確実に合格できる禁断のノウハウ?

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
政府は労使代表と構成する「成長力底上げ戦略推進円卓会議」に、これまで生活保護費を基準に設定してきた最低賃金を、今後5年間で高卒初任給の最低水準時給755円まで引き上げるよう提案する方針を固めたそうです。
全国平均の687円から、大幅に引き上げるということになりますが、労働者の立場からすればこれくらいは当たり前。このような低賃金で働いている方が日本の社会を支えているのです。これくらいの賃金も払えない経営者なら、経営者をやめたほうがいいと思います。

さて、今日も、行政書士試験の勉強をしていきましょう。行政書士試験まで、後半年足らず、今から勉強しても遅くはありません。
ちなみに、行政書士試験の申込の時期は、おおむね8月の前半から9月の前半となっています。7月ごろに概要が発表されると思いますので、チェックしておきましょう。

今日の行政書士コラム
さて、今日は、「行政書士試験 確実に合格できる禁断のノウハウ?」を紹介・・・・・するのではなくて、そういうノウハウはないという話です。
行政書士試験に限りませんが、インターネットで検索していると、確実に行政書士試験に合格できるというようなノウハウが紹介されていたりします。

しかし、資格試験においては、どんなにノウハウ、ノウハウといっても、やらなければいけないことは決まっています。

単純に考えれば、資格試験においてやらなければいけないことは、1、試験科目を理解する 2、過去問題を解く 3、模擬試験を受ける。この3つだけです。

1、試験科目を理解する
試験科目を理解するためには、テキストを読んだり、講座を聞いたりして、試験科目を理解しなければなりません。試験科目の内容を理解できないまま、過去問に
挑戦したとしても、効果はありません。

2、過去問題を解く
テキストを読んだあとは、過去問に挑戦します。もちろん、最初は間違えたり、分からないこともあります。まったく、なにが書いてあるのか、理解できないというのでしたら、試験科目を理解できていないということ。もう一度、講座を聞きなおしたり、テキストを読み直さなければなりません。
過去問を見ていて、そういえば、テキストに書いてあったけど、思い出せないというのでしたら、テキストで勉強した成果は出ている証拠。後は、問題を解きながら、重要なことを暗記していきます。

3、模擬試験を受ける
テキストも理解した。過去問も覚えるほどやりこなしたというのでしたら、最後に、仕上げとして、模擬試験に挑戦します。市販の模擬試験問題もありますから、家では、それらで勉強してもよいでしょう。
ただ、一度は、本試験と同じ形式で行われる。専門学校や予備校の模擬試験を受験して、試験の雰囲気に慣れておいたほうがいいと思います。

単純に考えれば、資格試験合格のためにやらなければいけないことは、これだけのことに絞られてきます。後は、試験によって、テキストで勉強しなければならない量が多いかどうかの違いだけです。

何度も、受験しても不合格になってしまうかたは、難しく考えすぎている方が多いようです。問題が解けないのはテキストが悪いからだとか、もっと、特別な方法があるはずだとか、考えてしまいがちです。そして、いろいろなテキストを買い込んで、読まなければいけない本の料を増やしてしまう・・・

もしも、特別な方法があるならば、私も、コラムを書いているのではなくて、そのノウハウをまとめて紹介します。でも、そんなノウハウだとか、特別な方法は本当にありません。

上記に書いたとおりに単純に1、試験科目を理解する 2、過去問題を解く 3、模擬試験を受ける。この3つをこなしていくだけで、確実に合格ラインに達することができます。

これから、勉強を始めようと思っている方や、試験勉強で岐路に立っている方は、難しいことを考えないで、合格するためには、なにをやるべきなのか、単純に考えてみてください。

これから、行政書士試験の勉強を始める方は、参考にしてください。

行政書士試験の勉強をするなら

これから行政書士の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
行政書士試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても・・・

この記事の続きは、資格試験と転職の体験談 行政書士試験 確実に合格できる禁断のノウハウ?でご覧ください。

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宅建主任者試験 過去問で重要事項を再確認しよう

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。
ドリームジャンボ宝くじ(第540回全国自治宝くじ)の抽せんが17日行われ、1等2億円は47組118376。前後賞は5000万円、組違い賞は10万円。だそうです。私は買っていません(こういうのはぜんぜん運がないんです。泣)が、少しでも、お金になった方、おめでとうございます。
さて、資格試験は、宝くじみたいなものではありませんよ。勉強して、やるべきことをやれば、確実に合格できるのが資格試験です。今日も、しっかり勉強して、合格に一歩でも近づきましょう。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

今日は、過去問を解いて、分からない問題に直面したときはどうするか?という話です。

過去問題を解いていると、分からない問題も出てきますよね。
大抵の方は、テキストや講座で、一通り、勉強してから、過去問題に取り掛かると思いますが、問題文を読んでも、どれが正解だか分からない。せっかくテキストで勉強しても、分からない。テキストがだめなのか、講座がだめなのか・・・
そんなことを考えてしまう方もいらっしゃるのでは?

でも、チョット待ってください。過去問題が解けないのは、テキストや講座が悪いからというケースは少ないものです。

もう一度、よく、過去問題を読んでみてください。
テキストや講座輪よく聞いていたのなら、まったく聞いたことのない言葉が、並べられているというわけではないと思います。テキストや講座で聞いたことがあるはずの言葉が並んでいると思います。
それでも、問題が解けないというのは、完全に覚え切れていないからという場合が多いのでは?

テキストを読み返せば、問題が解けるということでしたら、テキストで勉強した甲斐があったということです。後は、過去問題を解きながら、覚えるべきことを覚えていけばよいのです。テキストだと、さらっと流してしまいがちなことも、過去問題を解いていると、そういえば、書いてあったけど、覚え切れていないなということに気づくものです。
そうしたら、次からは解けるように、テキストや過去問題の解説を読み返して、覚えるべきことをもう一度、頭の中に焼き付ければよいわけです。
このように、過去問題を解くということは、重要事項を再確認するという意味もあります。

一方、過去問題を読んでも、ぜんぜん知らないことが書かれているというのでしたら、明らかに、テキストや講座で勉強できていない証拠です。もう一度、テキストをじっくりと勉強してから、過去問題を解くようにしましょう。
本当に、テキストや講座が悪いというケースはよほどのことでない限り、ありえません。少なくとも、当サイトで紹介している予備校や専門学校の講座でしたら、どこの講座であっても、合格できるだけの内容の講義やテキストになっています。

これから、宅建試験の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは・・・

コノ記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建主任者試験 テキスト・参考書は一つでいい

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日は、宅建試験の勉強では、参考書をたくさん買うべきかという話です。
宅建の勉強をしている方の多くは、講座や通信講座で勉強していると思います。独学で勉強している方もいらっしゃるでしょう。
いまつかっいいるテキストで勉強していると、このテキストだけで本当に合格できるかなと思うこともあると思います。
過去問を解いてみても、なかなか正答率が上がらない。
それは、テキストが悪いからだ。
そう思うと、もっといいテキストはないのかと思って、書店などで参考書などを探す方もいらっしゃるでしょう。

書店には、いろいろな学校のテキストが山積みになっていますし、宅建試験以外のテキストもあります。
そういったテキストをめくってみると、この参考書よさそうと思うと、ついつい、買ってしまいがちです。

しかし、たいていの場合は、新しくテキストや参考書を購入しても役に立たないものです。
なぜなら、新しいテキストを読んでいても、今まで使っていたテキストと同じことが書かれていたりして、結局あまり役に立たないことになるからです。

宅建の勉強に限りませんが、資格試験の勉強をしている方の中には、何冊も参考書を買い込んでいる方もいらっしゃいます。
なんで、こんなに参考書を買うのだろうと思うくらい。
中には、民法は、宅建用のテキストでは、不足しているからということで、司法試験用のテキストを買ってきて勉強している方もいらっしゃるようです。

しかし、宅建の勉強のために、いろいろなテキストを買い込んで、読んでいくことは効率的ではありません。
宅建のテキストを作成する際も、どの分野から、出題されているのかを正確に分析した上で、テキストを作っているわけです。
いろいろな学校が宅建のテキストを作っていますが、どこの学校でも重要だとしている箇所はほぼ同じです。
たまに、1つや2つ、違う箇所があるかもしれませんが、それは、宅建試験でも、それほど、重要ではない分野です。その1つや2つの違いのために、わざわざ、何冊もテキストや参考書を買い込むのでしたら、お金の無駄遣いといえるでしょう。
ましてや、司法試験用のテキストなどに手を出すのは、確かに、宅建用のテキストよりは、知識も増えるかもしれませんが、宅建に合格するためには、不要な知識だったりすることもあるわけで、効率のよい勉強方法ではありません。

私の場合は、宅建のテキストも1冊しか使っていませんし、過去問も、一つしか利用しませんでした。
最終的には、知識のすべてを過去問に集約していました。法令上の制限などの数字や重要な表などは、ルーズリーフにまとめて、いつでも見られるようにしていましたがそれ以外のテキストは一切使っていません。
それでも宅建に合格できました。

宅建の試験勉強は、学問みたいに徹底的に追及するものではなくて、効率よく合格することが大切です。
効率よく勉強するには、いろいろなテキストに手を出すのではなくて、一つのテキストに絞ることが大切です。
いろいろなテキストに手を出すのではなくて、一つのテキストを信用して勉強していくことをお奨めします。

これから、宅建の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

コノ記事の続きは、宅建主任者試験 テキスト・参考書は一つでいいでご覧ください。

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宅建・宅地建物取引主任者試験は自分との戦い

これから、今年の宅建・宅地建物取引主任者試験の勉強を始める方も多いと思います。

宅建・宅地建物取引主任者試験は、比較的難易度の低い試験ですから、勉強方法さえ間違わなければ、確実に合格できる試験です。

司法試験や司法書士試験のように上位何名が合格するという試験ではなく、おおむね、合格ラインといわれている35点以上を取れれば、合格できる試験です。(もちろん、年によって、合格ラインは変動します。)

そのため、宅建・宅地建物取引主任者試験に合格することは、他人との競争よりも、自分との闘いとも言えるかもしれません。
他人の点がどうであれ、自分の点数さえ、合格ラインを超えていれば、合格できるのが宅建・宅地建物取引主任者試験です。

50問中35点というと7割です。7割というと簡単そうに見えますよね。2割の科目を捨てたって合格できるんじゃないかと錯覚してしまいがちです。

そのため、たまに、捨て科目を作る方がいらっしゃいます。
例えば、民法、宅建業法は完璧にやるけれども、法令上の制限は手を抜くというような勉強方法です。
確かに、机上の計算では、一部の科目を捨てても、他の科目さえ完璧にこなすことができれば、合格ラインには達します。

しかし、実際の本試験では、得意な科目があったとしても、必ず、あやふやになる問題がありますから、一定の科目を捨ててまったく対策をしていなければ、合格ラインを下回ってしまうことになります。
実際に前科目の対策をした方であっても、45点以上を取れる方は少ないのが現状です。
ましてや、一科目でも捨て科目を作ってしまったら、その分、取れる点数のラインが下がってしまうわけで、その中からさらにあやふやな解答があるとすれば、合格ラインにさえ届かないかもしれないという事態になってしまいます。

幸い、今から勉強を始めるのであれば、十分に勉強時間が取れます。苦手科目を作らないように、講座や通信講座をどんどん利用しましょう。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が・・・

コノ記事の続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士でご覧ください。

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民法総則 失踪宣告の効果

失踪宣告がなされると、元の住所を中心とする民法上の法律関係は、死亡したのと同じ扱いがなされる。
しかし、あくまでも、元の住所を中心するものであるから、失踪宣告を受けた者が他所で、生きているのであれば、有効に契約締結等ができる。一切の権利能力を喪失してしまうわけではない。

問題は、失踪宣告を受けた者が元の住所地に帰ってきた場合である。
踪宣告を受けた者が元の住所地に帰ってきたとしても、当然には、失踪宣告の効力が失われるわけではない。本人、または利害関係人が、家庭裁判所に対して、失踪宣告の取消を求めなければならない。
取消されることにより、原則として、失踪宣告は過去に遡ってなかったものとして扱われる。
例えば、相続財産は、失踪者の元に返さなければならなくなるし、元の婚姻関係が復活することになる。

しかし、それでは、現状の生活関係に支障が生じることもありうる。
そこで、一定の場合には、失踪宣告を受けたものの権利を制限している。

(失踪の宣告の取消し)
第三十二条  失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2  失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

甲ー乙→←丁
 ↓
 丙→学費・遊行費

上記の図で、甲が失踪宣告を受けたあとに、乙と丙が、甲の財産を相続し、乙は、その財産を丁に対して売却したとする。丙は甲の財産を学費や遊行費などに浪費した。
その後、甲が元の住所地に戻ってきたとして、甲から相続した財産はどうなるのか。

まず、32条1項によれば、「失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」としていることから、乙と丙の間の売買契約については、乙と丁が「甲が生きていること」について善意であるならば、売買契約は有効であるとしている。
通説・判例では、善意は、取引の相手方、丁だけでなく、配偶者乙も善意でなければならないとしている。

※なお、丁から、さらに転得したものがいた場合に、転得者が悪意の場合にはどうなるのかということをめぐる議論がある。虚偽表示のところで検討した絶対的攻勢、相対的構成と同じ考え方で考えることができる。

では、丙が甲の財産を学費や遊行費などに浪費した場合はどうなるのか。
民法32条2項によれば、「現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。」としている。
従って、丙は、現在、有している財産のみ返還すればよく、学費や遊行費として利用した額については返還する必要はないということになります。

なお、民法32条2項の性質は、不当利得の返還ということになりますが、不当利得の返還については、民法703条、704条に規定があり、善意か悪意かによって、返還すべき、財産の範囲が異なっています。

※参考条文
(不当利得の返還義務)
第七百三条  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

民法32条2項には、善意、悪意を問題としていません。有力説には、それが合理的だと指摘するものもありますが、通説では、悪意者を保護する必要はないとして、
民法703条、704条、同様に善意か悪意かによって、返還すべき、財産の範囲が異なるようにするべきであるとしています。
すると、通説の立場では、民法32条2項は、民法703条、704条の規定をそのまま定めた、存在意義の乏しい規定ということになります。

次に、婚姻関係です。

甲ー乙→←丁

甲が失踪宣告を受けたあと、乙は丁と婚姻した。その後、甲が元の住所地に帰ってきた。

かつての通説では、この場合も、32条の「この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。」という規定を適用して、
乙、丁が善意であれば、後婚のみ有効になり、甲との関係は復活せず、

乙または丁が悪意であれば、前婚が復活して、重婚状態になる。
重婚状態になるということは、前婚については、離婚原因(770条1項5号)。後婚については、取消原因(732条、744条)となる。

しかし、現在の有力説では、婚姻関係については、32条を適用せずに、常に、後婚が有効であるとして、後は、慰謝料や財産分割の問題として処理するべきであるとしています。

※参考条文
(重婚の禁止)
第七百三十二条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
(不適法な婚姻の取消し)
第七百四十四条  第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
2  第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

以上、民法総則 失踪宣告の効果についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 失踪宣告の効果より提供されています。

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宅建主任者試験 勉強できないときはどうするか

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

勉強がはかどらないときは
どうしても、勉強がはかどらないときってありますよね。例えば、見たいテレビがあるとか、新しい本を買って早く読みたくて、勉強に集中できないとか。
特別な出来事があって、そのことばかり考えて、勉強に集中できないとか。

過去問に向かっていても、過去問をじっと見つめたまま、頭の中では、別のことを考えてしまっている。
気が付いたら、1問も解いていないことに気づいた。
そんなときもあると思います。

もしも、見たいテレビがあるというなら、テレビを見てしまえばいいと思います。
別に、一日暗い勉強しなくても、たいした影響はありません。むしろ、見たいテレビを見ないで我慢してストレスをためてしまうのでは、その影響が延々と続いてしまいますから、受験勉強期間全体を考えた場合、好ましいことではありません。

もちろん、一度見てしまって、そのまま、勉強できなくなるというのでは困りものです。
しかし、見たいテレビがあるから、それまでに集中して勉強しなければならない。そう思えば、意外にも勉強がはかどるはずです。テレビを見た後に、テレビを見たんだから勉強しようと思うのも良いかもしれませんが、テレビを見た後ですと、そのテレビのことが思い出されて、勉強に集中できなくなりがちです。
ですから、テレビを見る前に勉強して、その後でテレビを見るというのが好ましいと思います。

受験勉強中だからといって、特別に勉強しなければならないと意気込むのではなくて、日常生活のリズムの中に自然に勉強時間を入れていくというのがもっとも好ましい受験勉強のスタイルだと思います。

以上、今日も、通信講座での勉強法のヒントを紹介しました。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは・・・

コノ記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建主任者試験 大工さんから宅建主任者に転職

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日は大工さんから宅建主任者に転職した方から体験談をいただきましたので、紹介します。
宅建試験は、比較的簡単な試験ですので、やる気があれば、短期間で合格することも不可能ではありません。
建設、不動産関係の仕事の方は、普段、忙しい方も多いと思いますが、何とか時間を確保して勉強しましょう。

(ここから)

私は、高校卒業後、大工として働いていましたが、建設業界は不景気ですので、大工一本でやっていくことに不安を感じていました。
そこで、なにか、資格を取ろうと思いました。建築士では、大工の仕事と大して変わりはありません。ほかの業界の仕事ができる資格がほしいと思って、宅建主任者の資格を選びました。
朝から、晩まで、大工として働いていましたから、夜は眠くなって勉強になりません。休みも、日曜日だけでしたから、日曜日だけでは勉強時間が足りません、
そこで、朝、仕事に行く前に勉強することにしました。
建築関係の人は、民法などの権利関係を苦手とする傾向があるということですが、私の場合は、民法の勉強が面白いと感じて、苦になりませんでした。
意外にも、この分野の仕事があっていたのかもしれません。

3回の受験で合格し、合格後、知り合いの不動産会社の方から、営業で働かないかと誘われて、今では、不動産会社の営業マンとして働いています。
大工のときの経験があるので、お客様に説明するときも、大工としての経験を交えながら説明できています。

(ここまで)

大変、有意義な体験談をありがとうございました。

大工さんのように、実際の建築の現場を知っている方が営業職に転職するというの大変意義のあることです。
大工としての視点から、物件を紹介することもできますから、お客様からも信頼されやすいのではないでしょうか。
ぜひ、大工として経験をつんでから、営業の仕事に就きたいと思っている方は、宅建の勉強もがんばってみてください。

これから、宅建の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

コノ記事の続きは、宅建主任者試験 大工さんから宅建主任者に転職でご覧ください。

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宅建・宅地建物取引主任者試験 忙しい社会人の方は通信講座を利用しよう

今日も、宅建・宅地建物取引主任者試験の講座・通信講座を利用した方からいただいた体験談を紹介したいと思います。
今回は、不動産会社の営業職の方から体験談をいただきました。

(ここから)

宅建という言葉すら知らずに、大学卒業後に今の不動産会社に入社しました。会社に入って初めて、宅建の資格を取れといわれて、勉強を始めました。
しかし、仕事は忙しく、専門学校や通学の講座を利用している暇はありませんでした。
そのため、通信講座を利用して、宅建の勉強をすることにしました。会社からは、専門学校に通えといわれていたのですが、時間がないため、通信講座にしたいといったところ、先輩の中にフォーサイトを利用して合格した方がいたので、フォーサイトを薦められ、利用することにしました。
小難しい法律書ではなく、初心者にもわかりやすいテキストでしたので、勉強もしやすかったです。
入社二年目の昨年の本試験で始めて受験したのですが、見事に一発で合格しました。
社内で、一発で合格した人は少なかったため、頭が良いとほめられたのは良かったのですが、次は、不動産鑑定士を取れと言われています・・・orz

(ここまで)

大変すばらしい体験談をありがとうございました。
宅建・宅地建物取引主任者資格は、不動産業界で働くためには、必要な資格ですから、できれば、学生のうちに、遅くとも、20代のうちには取得してしまいたいものです。

さて、不動産会社の営業職は、他の職業と比べても、比較的激務であることで知られています。そのため、宅建・宅地建物取引主任者の資格の勉強をするにしても、なかなか時間が取れないし、通学の講座や学校にも通う時間がないという方が多いと思います。

そんな方は、通信講座を利用することをおススメします。
通信講座は、一人で勉強することを前提にしてテキストが作成されていますから、読みやすいですし、理解もしやすいと思います。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と・・・

コノ記事の続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士でご覧ください。

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権利能力の終期

自然人が権利能力を喪失する時期は死亡したときです。では、死亡とはどのような状態になったときのことかということで、脳死との問題があります。
死亡すると、その人の有していた財産は、相続人に相続されますし、相続人がいなければ、国庫に帰することになります。また、婚姻関係も終了し、残された配偶者は、再婚することができるようになります。

死亡は、現実にその人が死亡したことを確認できる場合だけではありません。
例えば、災害や士世故などに巻き込まれて、死亡したことがほぼ確実であるが、死体を確認できなかったような場合でも、直ちに死亡したと扱うことはできません。
そのような場合に備えて、民法及び戸籍法で、死亡を認定する制度があります。

戸籍法の認定死亡制度(戸籍法89条)
災害や事故に巻き込まれて、死亡したことは確実と見られるが、死体を確認できなかった場合には、取調べに当たった役所が死亡の認定をして、戸籍上、死亡として扱うという制度です。この制度は、民法上の制度ではなくて、戸籍法上の制度に過ぎません。

※戸籍法
第八十九条  水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。

失踪宣告(民法30条~32条)
失踪宣告は民法滋養の制度で、この手続きを経ることにより、従来の住所を中心とする法律関係が終了することになります。
失踪宣告がなされれば、相続が開始しますし、残された配偶者は再婚できるようになります。

失踪宣告には、普通失踪と特別失踪があります。

特別失踪は、災害や事故等の危難に巻き込まれて、死亡したことは確実と見られるが、死体を確認できなかった場合などに、その危難が去った後、1年間生死不明の状態がつついた場合に、利害関係人が、家庭裁判所に申し立てることで、失踪宣告を行います。
特別失踪の失踪宣告がなされると、「危難が去ったときに」死亡したものとみなされます。

普通失踪は、災害や事故等の危難に巻き込まれたわけではないものの、行方不明になって、生死不明の状態が7年間続いた場合に、利害関係人が、家庭裁判所に対して、失踪宣告の申し立てをすることができるというものです。
普通失踪の失踪宣告がなされると、「7年間の期間満了時に」死亡したものとみなされることになります。

失踪宣告がなされると、その人の有していた財産は、相続人に相続されますし、相続人がいなければ、国庫に帰することになります。また、婚姻関係も終了し、残された配偶者は、再婚することができるようになります。
もっとも、婚姻関係については、配偶者の生死が3年間不明の場合は、離婚原因となるため、7年間もね行方不明の配偶者を待っている必要はありません。(民法770条)

※参考条文
民法
(失踪の宣告)
第三十条  不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2  戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。

(裁判上の離婚)
第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

この記事は、ゼロニュース 権利能力の終期より提供されています。

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宅建過去問題は講師のように解説できるレベルになるまでやる

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

休みの日は、まとまった時間が取れるので、通信講座のDVDなどを聞くという勉強方法が望ましいわけですが、もちろん人によって違いますから、自分のやりたいようにやるとよいでしょう。
中には、平日に講座のDVDを聞くという方もいらっしゃるかもしれません。
平日、仕事が帰ってきた後は、疲れていて、過去問に取り組んでいても、眠くなってしまって勉強にならない。
それならば、過去問ではなくて、講座のDVDを聴けばいいのではないか。講座のDVDなら、目で見て、耳で聞くのだから、眠くなりにくいものではないか。
それもひとつの方法です。
手を動かしているだけでは眠くなってしまいますが、講座のDVDを聴いていたほうが頭がすっきりしていて、眠くなりにくいものですよね。

もちろん、いつまでも、講座のDVDを聴いているだけではだめです。最終的には、過去問をどんどんやりこんでいかなければなりませんので、試験勉強の後半はひたすら、問題を解く作業になります。
問題を解いていると、どうしても眠くなってしまう。そんな方は、問題文や解説などを声に出して読んでみるというのも良いかもしれません。
ただ、鉛筆を走らせているよりも、声に出して読んだほうが、眠くなりにくいものです。
さらに、問題を解いた後に、なぜ、こうなるのかということについて、自分が教壇に立って、講義しているつもりになって解説できるようであれば、完全に理解できているということになります。
もちろん、本試験では、ぶつぶつ、問題文を読んでいたら、試験官に注意されてしまいますので、試験でも、声を出して読んでしまうような癖は付かないようにしましょう。

以上、今日も、通信講座での勉強法のヒントを紹介しました。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって、過去問等の勉強に取り掛かる時間がなくなってしまいかねません。

通信講座で、利用しているテキストは・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建試験に3ヶ月で合格したコツは

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日は宅建試験に3ヶ月で合格された方から、体験談をいただきましたので、紹介します。
宅建試験は、比較的簡単な試験ですので、やる気があれば、短期間で合格することも不可能ではありません。

(ここから)

法学部出身でも、建築学科出身でもありませんが、宅建試験に3ヶ月で合格しました。
宅建の勉強を始めようと思ったきっかけは、マイホームを購入しようと思ったときに、不動産の広告の見方もよくわかっていなくて、本屋さんなどで、調べているうちに、宅建の資格を知ったことです。
勉強するなら、宅建の資格も取ってしまえばいいのではと思いました。
法律や建築の知識はまったくなかったので、通信講座で勉強しました。利用したのは、フォーサイトです。
テキストを読んでいるだけの勉強では、限界があると思い、講座DVDもついている通信講座を利用して勉強することにしました。
勉強を始めたのが、7月ころでした。今年の試験に間に合うかどうかは、わからなかったのですが、受験申込もぎりぎりで済ませたということもあり、やれるだけやってみようと思い勉強しました。
本試験までに、講座もテキストも一通り終えて、過去問も3回まわしただけで、正直言って、この年に合格できるとは思っていませんでした。
しかし、本試験では、運がよく、わかる問題がたくさん出ていて、試験終了後に解答速報でチェックしたら、38点取れていて、合格間違いなしとなっていました。
運がよかったということもあると思いますが、宅建試験なら、短期間での合格も可能だと思います。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。

時間がないと思うと、集中して勉強できるものですよね。
宅建の場合は、6ヶ月から1年が標準的な勉強期間といわれていますが、集中して勉強すれば、3ヶ月という短い時間でも、何とか合格できます。

宅建レベルなら、短期合格は可能です。
もしも、今から、勉強をするにしても時間がないではないかと思っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ、挑戦してみてください。
時間がないと思ったほうが意外にも勉強ははかどるものです。

これから、宅建の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

この記事の続きは、宅地建物取引主任者試験合格! 宅建試験に3ヶ月で合格したコツはでご覧ください。

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宅建・宅地建物取引主任者試験の講座・通信講座の利用方法

宅建・宅地建物取引主任者試験は、いろいろな方が受験する資格です。小学生から定年後のお年寄りまで、いろいろな方が受験します。
そうなると、人によって、法律の知識はまちまちなわけで、例えば、司法試験の勉強をしていた方もいれば、法律をまったく知らないところから勉強を始める方もいらっしゃいます。

司法試験の勉強をしていたような方は、さすがに民法などは、勉強するまでもなく解けるはずでしょう。しかし、建築基準法などの法令上の制限については、しっかり勉強しなければなりません。
逆に、建築士試験の経験者にとっては、法令上の制限は常識ですが、民法などの権利関係が苦手な方が多いと思います。
一方、まったく法律の勉強をしたことがない方は、最初から、勉強していかなければ、ならないわけですから、時間がかかります。

講座は、まったく、法律を知らない方に合わせて構成されていますから、すでにある程度の法律知識があったり、建築士試験などで建築基準法を熟知している方にとっては、一から、講義を聴いているとだるくなってしまうと思います。

しかし、宅建・宅地建物取引主任者試験は、一科目も苦手科目を作ってはならない試験ですから、わからない事項については、どうしても、講義を受けざるを得ないわけです。

そんなときに通信講座が役立ちます。
通信講座なら、通学の講座と違って、自分のペースで勉強できます。
ですから、何も、最初から、講義を聴いていく必要はなく、わかっているところは、早送りしてしまって、わからないところだけ、講義を聴くという勉強方法もできるわけです。

むしろ、最初から、通信講座を聞く方よりも、わからないところだけ、通信講座で聴くという勉強方法のほうが、メリハリが利いて、効率よい勉強ができるのではないでしょうか。

効率よく勉強したい方は、最初から講義を聴くのではなく、わからないところだけ、講義を聴くという勉強方法で頑張ってみてください。


当サイトで最も人気のある通信講座は、「低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト」です。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

この続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士でご覧ください。

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民法3条 権利能力の取得時期 出生

我々、自然人の権利能力は、出生のときに始まります。

民法3条
第一節 権利能力
第三条  私権の享有は、出生に始まる。
2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

では、出生の瞬間を事細かに考察した場合、どの瞬間をもって、出生したと言えるのかが問題となります。
すなわち、母体から、少しでも、胎児の体の一部が、見えた時点(一部露出説)で、出生したといえるのか。
母体から完全に出た時点(全部露出説)で、出生したといえるのかが問題となります。

民法での通説は、母体から完全に出た時点(全部露出説)とされています。なぜなら、体の一部が出ただけでは、安産であるどうかの判定はできないからです。
一方、刑法では、一部露出説が通説になっています。なぜなら、体の一部だけでも出た時点で、赤ん坊に対して、危害を加えることが可能だからです。

問題となるのは、出生前の胎児の扱いです。

二つの点で問題となります。ひとつは相続、もうひとつは、不法行為との関係。
基本的に、権利能力がなければ、契約はもちろんのこと、相続、不法行為による損害賠償請求の主体となることもできません。しかし、胎児については、将来は生まれてくることが予想されているわけですから、何が何でも、出産しなければ、権利能力を取得できないとするのは不都合であろうということから、一定の場合には、すでに権利能力を有しているものとしています。

まず、相続から見ていきましょう。
民法886条1項によると「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」としています。

例えば、
甲ー乙
 ↓
 丙
夫甲と妻乙の夫婦の間に、子丙が授かった。丙が出生する前に、夫甲が不慮の事故により、なくなった。

この場合、夫甲の財産は、法定相続では、
子丙が生まれる前であれば、妻乙が3分の2、夫甲の親が、3分の1.相続することになります。
一方、子丙が生まれていれば、妻乙が2分の1、子丙が2分の1、相続することになります。

子丙はすでに母親乙のおなかの中で生きているのに、たまたま、出生が遅いだけで、財産を取得できなくなってしまうというのでは、不都合であろう。ということで、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」としたわけです。

※参考条文
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2  前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

次に、損害賠償請求について考えて見ましょう。
上記の設例で、甲を死亡させた加害者に対して、損害賠償請求する場合。
民法の3条をそのまま適用すると、子丙は生まれなければ、損害賠償請求できないことになってしまいます。しかし、子丙はすでに母親乙のおなかの中で生きているのに、たまたま、出生が遅いだけで、損害賠償請求できないというのは不都合なわけです。
そこで、民法721条により、胎児は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」としています。

※参考条文
(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
第七百二十一条  胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

なお、相続にしても、損害賠償請求にしても、権利はあるものの、おなかの中の胎児が、生まれない限り、実際の権利行使できないと解されています。
損害賠償請求に関する判例では、胎児の間に母親を代理人として損害賠償請求できるかどうか争われた事案で、胎児である間は、損害賠償できないとしています。(阪神電鉄事件)
従って、生まれてから、母親が法定代理人として、損害賠償請求していくということになります。

以上、今日は、権利能力の取得時期の話でした。

この記事は、ゼロニュース 民法3条 権利能力の取得時期 出生より提供されています。

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民法総則 先週のまとめ

民法総則

虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その2 第三者の範囲
丙が善意の丁に対して、土地を売却してしまった場合には、丁は保護されるのだろうか?

虚偽表示、きょぎひょうじ(民法94条)その3 第三者に登記は必要か
今日は、94条2項の第三者が保護されるためには、登記が必要かどうかという問題です

民法94条2項の類推適用
権利外観法理の現れであると考えられているために、本来の虚偽表示の事案以外でも、権利外観法理を適用するべきだと考えられる場面で、類推適用されることがある。

民法94条2項と公信力
今日は、売買の対象物が不動産ではなくて、動産だったらどうなるのかという問題です。

心裡留保と虚偽表示の関係
心裡留保の条文と虚偽表示の条文をよく見ている方は、お気づきだと思いますが、心裡留保は、同時に虚偽表示でもあるわけです。

民法95条 錯誤とは
錯誤というのは、簡単に言うと、意思表示をした本人(表意者)が、重大な勘違いをしていたときには、無効にすることができますよ。ただし、意思表示をした本人(表意者)に重大な過失があったときは、意思表示を無効とするというものです。

民法95条 錯誤の要件
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。2、表意者に重大な過失がないこと。の二つが要件となっています。まず、最初に問題となるのは、「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」というのは、どういう意味かということです。

民法95条 多数説の錯誤理論
動機の錯誤と、表示行為の錯誤をはっきり区別することは、できないという点。錯誤による意思表示を無効とするべきか否かの判断においては、相手方の事情も考慮するべきであるとして、批判されています。

民法95条 錯誤無効の性質
95条但し書きには、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」とあるため、無効を主張できるものが限定されていると解されています。

民法96条 詐欺
詐欺の意味については、常識でわかると思いますが、民法で言うところの詐欺は、一般の意味での詐欺とは若干異なります。

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宅建試験で暗記しなければならないことを覚えるためのテキスト

宅建は、比較的簡単な試験でありながら、不動産会社だけでなく、一般企業でも評価されている資格です。
また、いざとなれば、独立して不動産会社を興すこともできるわけですから、非常にコストパフォーマンスのよい資格といえるでしょう。

宅建は簡単な試験ですが、覚えなければならないことは少なくありません。特に、法令上の制限については、複雑な数字や図を覚えなければならず、なかなか、覚えられないという方も多いでしょう。
机に座って、数字を覚えようとしていても、覚える作業というのは、過去問を解く作業と違って、勉強したという充実感がなかなかわかないものですよね。

覚えることは、会社に出勤する時間や、休み時間などを使って覚えるようにとしている方もいると思います。

宅建で覚えなければならないことをまとめたテキストとして
まる覚え宅建塾 2008年版―究極のテクニック本 (2008)
があります。

宅建で覚えなければならないことが、丁寧にまとめられています。
また、新書版サイズでコンパクトなので、どこに持っていくにも携帯しやすくて便利です。
もちろん、これだけ読めば合格できるというのではありません。基本は、テキストを読んで理解して、過去問を繰り返し解くことですが、出勤中の電車の中などで、覚えるべきことを覚えようとする際には、非常に役に立ちます。
他の講座や通信講座を利用している方にもおススメです。


さて、宅建は、宅建は簡単な試験とはいえ、1点の差が命取りになる試験ですから、1科目も苦手科目を作ることはできません。
少しでも、理解できない科目があったら、素直に、講座や通信講座を利用して、理解できるように勤めましょう。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りで・・・

この記事の続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士でご覧ください。

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土曜日、日曜日の勉強方法 宅建合格者の体験談

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

休みの日の勉強方法 通信講座編
土曜日、日曜日は、休みの方も多いと思います。資格の勉強をしている方にとっては、休みの日こそ、勉強するためのまとまった時間を確保できる日です。
では、どんな勉強をしたら良いのか?
平日にはできない勉強を休日にやるというのが、一番良いと思います。
過去問は、平日でもできます。時間が許す限り、問題を解いていけばいい訳でまとまった時間が取れなくてもできます。例え、1問や2問しかできなくても、勉強したことにはなります。
一方、講座のDVDについては、まとまった時間で勉強しなければなりません。講座のDVDを途中で止めてしまうと、次に勉強するときも、どんな話だったか、いちいち復習してから勉強しなければならないわけで、時間がかかってしまいます。
例えば、毎日、10分ずつ講座を聞いていたのでは、効率が良いとは思えません。10分では、まともな話も聞くことができないと思います。
やはり、講義を聴くなら、まとまった時間で聞きたいものです。休みの日なら、まとまった時間を確保できるので、講座のDVDを聞くのには良いと思います。

そして、通信講座の場合は、通学の講座と違うメリットもあります。
通学講座では、決まった時間に学校に行って勉強しなければなりませんが、通信講座の場合は好きな時間に勉強できることはもちろんのことですが、DVDを倍速で視聴したりできるので、勉強時間を短縮することができます。
実際、通学講座で勉強していると、講義のスピードが遅いと思ってしまいがちなものです。受講生の誰でも、聞き取りやすいようにゆっくりは話しているからかもしれません。
通信講座のDVDを倍速で聞いているとちょうどいい、と感じることもしばしばありました。
時間がない社会人の方にとっては、効率よく勉強したいもの。通信講座のDVDを倍速で視聴するのも効率よく勉強するひとつの方法です。ぜひ、試してみてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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宅建を取っても意味がないと思ったときは

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

さて、宅建試験の勉強を本格的に始めている方も多いと思います。
通信講座を利用されている方もいらっしゃると思います。通信講座のよい点はなんと言っても、自分のペースで勉強できるという点です。

通学講座の場合は、講義の時間に合わせて勉強しなければなりません。
法学部出身の方などのように、ある程度の法的な素養がある方にとっては、時として、講義が退屈なものに感じると思います。
また、通学講座の多くは、夕方以降の一番疲れている時間単に行われますから、眠くなりがちなものです。
通学講座で勉強していてもあまりはかどらなくて、結局、ビデオ講座などに移行していく方も少なくありません。

それならば、最初から、通信講座で勉強すればいいじゃないかということで、最近では、通学講座よりも、通信講座を利用する方が増えています。

通信講座の場合は、自分の好きな時間に勉強することができます。
例えば、夜は眠くて勉強にならないから、朝、勉強しようという方もいらっしゃるでしょう。
休みの日にまとめて勉強したいという方や、通勤時間中に勉強するという方もいらっしゃると思います。
そして、何より、CDやDVDの講義なら、倍速にして聞くこともできるということが挙げられます。
講義での講師の話し振りは、聞き取りやすいようにゆっくりと話している傾向があるので、倍速で聞いていても、違和感なく聞き取れます。
そうすると、講義を聞く時間も短縮できて、勉強もはかどりやすいものです。
私も、通学講座の講義をダビングして聴いたことがあるのですが、通信講座のほうが勉強がはかどるだろうと感じました。

さらに、通学講座だと、もう申込が終わっているところもあるわけですが、通信講座の場合は、いつからでもはじめることができます。
もちろん、今からでも勉強できますし、倍速で聞いていけば、通学講座の方に追いついて、追い越していくことだってできるはずです。
これから、勉強するなら通信講座をお奨めします。

これから、宅建の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

この記事の続きは、宅建を取っても意味がないと思ったときはでご覧ください。

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宅建・宅地建物取引主任者試験の講座・通信講座 よい通信講座の見分け方

宅建・宅地建物取引主任者試験は、比較的簡単な試験ですし、受験生も非常に多い試験ですから、講座を開講している学校や会社がたくさんあります。
いろいろな講座を開講している会社や学校のサイトを見ていると、必ずといっていいほど、宅建・宅地建物取引主任者試験の講座・通信講座が行われているのを目にすると思います。
選択肢が非常に多いのはよいことですが、受験生としては、どの学校の講座が一番よいのか。迷ってしまうと思います。

そこで、よい宅建・宅地建物取引主任者試験の通信講座の見分け方のポイントをちょっと紹介しようと思います。

よい通信講座の特徴は単純です。

1、テキストや講座の様子を撮った動画などのサンプルを紹介している。

2、受講生の生の声を載せている。よい評価だけでなく、悪い評価も載せているとベスト。

当サイトで最も人気のある講座は、

フォーサイトの宅建講座」です。

フォーサイトはまさに、よい通信講座の特徴に当てはまる講座です。
フォーサイトのサイトをごらんいただけばわかると思いますが、テキストの詳細な内容や講座のサンプルがたくさん掲載されています。
テキストや講座のサンプルが掲載されていれば、それに対する評価というものもたくさん寄せられるわけです。中には、悪い評価もあるでしょう。
それでも、臆せずに掲載しているというのは、フォーサイトの講座の完成度の高さを示しているといえます。

また、フォーサイトの通信講座の特徴として、随時受講生に対してアンケートを実施し、その結果が良かった講師のみ、来年度の講座を受け持つことができるシステムを採用していることがあげられます。
実際に、評判の悪い講師は、降板させられて、評判のよい講師しかいません。講座の質の面から見ても、安心して利用できるはずです。

私もこれから、宅建・宅地建物取引主任者試験を受験するなら、フォーサイトを選びます。

これから、宅建・宅地建物取引主任者試験を受験する方はぜひ、参考にしてみてください。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は・・・

この記事の続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士でご覧ください。

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宅建試験の勉強なら通信講座がお奨め

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。
4月から、勉強をしている方に比べれば、少し出遅れたという感があるかもしれませんが、少し遅れているという危機感があったほうが意外にも勉強がはかどるものです。

さて、宅建試験の勉強を本格的に始めている方も多いと思います。
通信講座を利用されている方もいらっしゃると思います。通信講座のよい点はなんと言っても、自分のペースで勉強できるという点です。

通学講座の場合は、講義の時間に合わせて勉強しなければなりません。
法学部出身の方などのように、ある程度の法的な素養がある方にとっては、時として、講義が退屈なものに感じると思います。
また、通学講座の多くは、夕方以降の一番疲れている時間単に行われますから、眠くなりがちなものです。
通学講座で勉強していてもあまりはかどらなくて、結局、ビデオ講座などに移行していく方も少なくありません。

それならば、最初から、通信講座で勉強すればいいじゃないかということで、最近では、通学講座よりも、通信講座を利用する方が増えています。

通信講座の場合は、自分の好きな時間に勉強することができます。
例えば、夜は眠くて勉強にならないから、朝、勉強しようという方もいらっしゃるでしょう。
休みの日にまとめて勉強したいという方や、通勤時間中に勉強するという方もいらっしゃると思います。
そして、何より、CDやDVDの講義なら、倍速にして聞くこともできるということが挙げられます。
講義での講師の話し振りは、聞き取りやすいようにゆっくりと話している傾向があるので、倍速で聞いていても、違和感なく聞き取れます。
そうすると、講義を聞く時間も短縮できて、勉強もはかどりやすいものです。
私も、通学講座の講義をダビングして聴いたことがあるのですが、通信講座のほうが勉強がはかどるだろうと感じました。

さらに、通学講座だと、もう申込が終わっているところもあるわけですが、通信講座の場合は、いつからでもはじめることができます。
もちろん、今からでも勉強できますし・・・

この記事の続きは、宅建試験の勉強なら通信講座がお奨めでご覧ください。

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宅建試験を独学で勉強するより通信講座のほうがよいわけ

宅建試験の勉強をしようとしている方の多くは、講座や通信講座を利用しようと思っているのではないでしょうか。
宅建の講座はいろいろな学校が開催しているとはいえ、通学できる学校は、都心部などに偏っていると思います。
多くの方にとっては、学校や通学講座に通うのは時間がかかりますし、その時間があれば、宅建の過去問に取り組んだほうがよいと思うはずです。

そこで、独学でやるか、通信講座を利用するかという選択肢に絞られます。

独学ですと、テキストは、限られてしまいます。例えば、このサイトでも紹介した「らくらく宅建塾」などが候補に挙がると思います。

でも、市販のテキストを書店で立ち読みしてみると、読みにくいなと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
読みにくいテキストを使っていては、なかなか効率が上がりませんし、そのうち、時間がどんどん過ぎていきます。

もし、市販のテキストが読みにくいと感じたら、通信講座のテキストを一度、手にとって見るとよいかもしれません。

通信講座のテキストは、一人で勉強することを前提にして作成されていますから、当然、読みやすいですし、カラーで作成されているものもあります。
また、だらだらと、記載されているのではなく、宅建試験合格のために必要な事項に絞ってまとめられています。

当サイトの集計結果では、「フォーサイトの宅建講座」の通信講座が最も人気があります。
一度、フォーサイトのサイトには、テキストのサンプルが掲載されていますので、一度、ご覧になるとわかると思いますが、非常に読みやすいテキストです。

また、フォーサイトの通信講座の特徴として、随時受講生に対してアンケートを実施し、その結果が良かった講師のみ、来年度の講座を受け持つことができるシステムを採用していることがあげられます。
実際に、評判の悪い講師は、降板させられて、評判のよい講師しかいません。講座の質の面から見ても、安心して利用できるはずです。

私もこれから、宅建・宅地建物取引主任者試験を受験するなら、フォーサイトを選びます。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点・・・

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司法書士試験で失敗したわけ 宅建合格者の体験談

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

今日は、司法書士試験に失敗したものの、その教訓を生かして、宅建に合格された方から、体験談を戴きましたので紹介します。
司法書士試験は、難易度が高い試験であるとはいえ、特別な勉強が必要というわけではなく、宅建と同様にやるべきことは単純なことです。

(ここから)

私は、学生のころは、司法書士試験の勉強をしていました。資格試験の学校に通って、勉強していたのですが、過去問がなかなか解けるようにならないので、もっと難しいテキストを買わなければいけないのではないかと思って、いろいろなテキストに手を出してしまいました。
たくさんテキストを買ったのは良いものの、テキストを読むだけで時間が過ぎていって、過去問の勉強がおろそかになってしまいました。
そのため、模試でも散々な結果になり、だんだん勉強自体いやになってしまい、司法書士試験の勉強をあきらめてしまいました。
大学を出てからは、一般企業で働いているのですが、法学部出身であるのだから、せめて、宅建の資格は取ろうと思い、勉強することにしました。
法律のことはかなり忘れていたので、独学では無理だと思い、通信講座で勉強しました。
宅建の勉強で気をつけたことは、通信講座のテキスト以外のテキストは利用しないということです。
私も、フォーサイトで勉強したのですが、フォーサイトのテキスト、過去問以外の物は利用しませんでした。
司法書士試験の勉強をしていたときに、テキストを買いすぎて、失敗した教訓を生かしたかったからです。
今は、不動産関係の仕事をしているわけではありませんが、少なくとも、ひとつだけでも資格を取ったことで、少しは自信が付きました。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。
宅建の場合は、難易度が低いこともあり、勉強方法も単純に考えることができるものです。
「講座を聞きながら・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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権利能力

今日から、権利能力について解説していきます。
契約は当事者の意思表示の合致によって成立するものです。では、当事者とはいったい何者なのかという問題です。

まず、我々、一般人が、契約の当事者になりうることに問題はないと思います。もちろん、未成年者や、赤ん坊でも、親などが代理人となることで、契約の当事者になることができます。
また、判断能力が衰えている高齢者であっても、補助者や保佐人、後見人などが付くことにより、契約行為についてサポートすることが可能です。
外国人も、一定の制約はあるものの、通常の契約については、問題なく行うことができます。

このように、人であれば、誰でも、契約の当事者となりうるわけです。
このことを私法上の権利義務の主体となりうる資格という意味で、「権利能力」と呼びます。

※参考条文
第一節 権利能力
第三条  私権の享有は、出生に始まる。
2  外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。

では人以外に権利能力が認められることはあるのでしょうか。

例えば、知性の高い猿やイルカなどに、権利能力が認められるのでしょうか。
民法上の権利能力というのは、知性の有無によるのではなくて、人であるかどうかによって判断します。
よって、知的能力の高い猿やイルカでも、民法上は「物」でしかなく、権利能力を有することはありません。
たとえ、人類よりも知性の高い宇宙人が現れたとしても、民法上は、「物」にすぎないわけで、地球人と売買契約を行うことはできないわけです。

そして、人には、自然人だけでなく、法人というものも含まれます。
民法上権利能力が認められるのは、我々、自然人だけでなく、法律により、権利能力が認められた法人という主体も含まれます。
簡単に言えば、会社などの組織のことです。
会社については、会社法に規定がありますが、民法にも、社団法人、財団法人、権利能力なき社団などの規定があります。

以上、今日は、権利能力について簡単に説明しました。

この記事は、ゼロニュース 権利能力より提供されています。

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宅建や日商簿記は高校生や中学生でも合格できる

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

さて、今日は、宅建や日商簿記は高校生や中学生でも合格できるという話です。
宅建や日商簿記検定に限りませんが、資格試験に合格する方の平均年齢は、20代後半から、30代あたりというのが、一般的のようですね。
社会人になって、仕事をはじめると、資格を取るようにということをよく言われると思います。
宅建の資格の場合は、不動産会社はもちろんですが、金融機関やその他、一般企業の総務なとでも、宅建の資格を取るように会社から、命令されるということもあるようです。
日商簿記の場合は、経理会計の仕事をしている方なら、誰でも、取るように言われたり、言われなくても、周りがみんな簿記の資格を持っていると、自分も勉強しなければと思い勉強すると思います。
しかし、社会人になってからは、勉強する時間を確保するのは、大変なものですよね。
しかも、会社から命令されて、受験するというのは、プレッシャーがかなりかかって大変だと思います。

ですから、できることなら、学生のうちに合格してしまいたいものですよね。

宅建や日商簿記検定試験でよく話題になるのが、高校生や中学生でも、合格したという話です。
毎年、高校生や中学生くらいの方でも、宅建や日商簿記検定試験に挑戦して、合格してしまうという方もいます。
中学生や高校生は、学校の勉強で大変な時期だと思いますが、それでも合格できるというのはすごいことですよね。

それを思えば、われわれ、社会人は負けているわけには行きません。
社会人なら、普段から新聞を読んだり、会社で仕事をしていて、宅建や日商簿記の勉強をしなくても、それなりの知識が備わっていることも多いものです。
しかも、中学生や高校生よりも、勉強したはずですから、資格試験勉強にも慣れているはずです。

ぜひ、がんばって合格してしまいましょう。

これから、宅建の勉強を始める方は、参考にしてください。

宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

この記事の続きは、宅建や日商簿記は高校生や中学生でも合格できるでご覧ください。

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宅建試験を独学で勉強するより通信講座のほうがよいわけ

宅建試験の勉強をしようとしている方の多くは、講座や通信講座を利用しようと思っているのではないでしょうか。
宅建の講座はいろいろな学校が開催しているとはいえ、通学できる学校は、都心部などに偏っていると思います。
多くの方にとっては、学校や通学講座に通うのは時間がかかりますし、その時間があれば、宅建の過去問に取り組んだほうがよいと思うはずです。

そこで、独学でやるか、通信講座を利用するかという選択肢に絞られます。

独学ですと、テキストは、限られてしまいます。例えば、このサイトでも紹介した「らくらく宅建塾」などが候補に挙がると思います。

でも、市販のテキストを書店で立ち読みしてみると、読みにくいなと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
読みにくいテキストを使っていては、なかなか効率が上がりませんし、そのうち、時間がどんどん過ぎていきます。

もし、市販のテキストが読みにくいと感じたら、通信講座のテキストを一度、手にとって見るとよいかもしれません。

通信講座のテキストは、一人で勉強することを前提にして作成されていますから、当然、読みやすいですし、カラーで作成されているものもあります。
また、だらだらと、記載されているのではなく、宅建試験合格のために必要な事項に絞ってまとめられています。

当サイトの集計結果では、「フォーサイトの宅建講座」の通信講座が最も人気があります。
一度、フォーサイトのサイトには、テキストのサンプルが掲載されていますので、一度、ご覧になるとわかると思いますが、非常に読みやすいテキストです。

また、フォーサイトの通信講座の特徴として・・・

この記事の続きは、宅建試験を独学で勉強するより通信講座のほうがよいわけでご覧ください。

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宅建、司法書士試験に短期間で合格したコツは?

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

司法書士は不動産関係に深くかかわる仕事ということで、不動産関係の仕事をしている方には結構人気がある仕事です。
もちろん、不動産屋以上に激務である例もめずらしくはありませんので、逆に司法書士の仕事はやりたくないと思う方もいらっしゃるかもしれません。
今日は、宅建に合格後、司法書士試験の勉強をして合格された方からの体験談を紹介します。

(ここから)

私は、法学部出身で、学生時代は、司法試験の勉強をしていたのですが、在学中に合格できなかったので、宅建の資格を取って、不動産会社に就職しました。不動産会社で働いている間も、法律家への夢をあきらめたわけではなくて、いつかは、司法試験に合格したいと思っていました。
不動産会社で仕事をしているうちに、司法書士の仕事も知りました。
司法書士の名前事態は知っていたのですが、具体的にどのようなことをしているのかということは、いまいち分からなかったので、仕事で知り合った司法諸氏の先生に話を聞いてみると、主に、不動産登記の仕事であるということや、たまに、法律相談などもあるということを知りました。
仕事の様子などを見ていても・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法96条 強迫

強迫とは、相手に畏怖を生じさせそれによって、意思表示をさせることである。

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

甲→←乙

価値のない壷

やくざ風の甲は、乙の家を訪問し、価値のない壷を見せて、これは高価なものだから、10万円で買わないかと迫った。
乙は買わないといったが、甲が「どうなってもいいのか」とすごんできたため、乙は仕方なく、価値のない壷を買った。

このような場合、乙の買うという意思表示はあるものの、買うという意思表示をするまでの過程は強迫によるもので任意性はない。このような、強迫による意思表示については取消しうるものとしている。

強迫の場合は、詐欺の場合よりも、表意者保護の必要性が高いため、詐欺の場合と違い、96条2項、3項の適用はない。条文を良く見ると、96条2項、3項は、詐欺の場合のみ適用されることが分かると思う。
従って、甲が乙の強迫を受けて、土地を乙に売却し、乙が土地を丙に売却したとしても、甲は、取消せば、丙の善意、悪意を問わず、丙に対して、土地の返還請求ができる。

甲→←(強迫)乙→←丙(第三者)

土地

一方、甲が強迫を理由に甲、乙間の売買契約を取消た後に、乙が丙に土地を売却した場合は、乙を起点にして2重譲渡があったのと同じであるから、対抗問題となる。なお、有力説によれば、94条2項の類推適用により、取引の安全を図ることができるとしている。

さて、強迫の場合で問題となるのは、強迫の概念である。どのような場合が強迫に当たるのかという問題がある。
一般的に強迫は、目的と手段が不当であることを要件としている。
上記の設例は、脅して価値のない物を売りつけており、強迫に当たるといえる。

では、以下のような場合はどうか
会社のお金を横領した乙に対して、社長の甲は、お金を貸したことにしておくから、返さなければ、横領罪で告訴すると述べ、借用書を書かせた。
それでも、返済しない乙に対して、後日、横領罪で告訴するとともに、借用書に基づき、返還請求をした。
乙は、借用書は、強迫により書かされたものだから、取消すといった。認められるか?

この設例では、甲が告訴するという手段も目的も法に基づく、正当なものであり、強迫には当たらないとされている。よって、乙の主張は認められない。
このように、正当な目的ならば、問題ないものの、どこまでが強迫ではなくて、どこからが強迫であるかについては、難しい判断を迫られることがある。

もっとも、試験では、どれが強迫に当たるかという問題が出題されることはないので、強迫は、目的と手段が不当であることが要件だということを抑えておけば十分である。

以上、今日は、民法96条 強迫の話でした。

この記事は、ゼロニュース 民法96条 強迫より提供されています。

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不動産業界以外の業界でも生かせる宅建の資格

宅建は全国で20万人以上も受験する巨大国家資格です。全国20万人の受験生が全員不動産関係の方かというとそうではありません。宅建は、あらゆる資格の登竜門として位置づけられているため、大学生の方や主婦の方も受験します。さらに、金融機関や一般企業の総務でも評価されている資格ですので、一般の会社員であっても受験します。

本来、宅建は、不動産会社で働くための資格です。ですから、宅建を生かして働くとなると、基本的には、不動産会社の営業職として働くことになります。また、一般企業の総務部などで働くこともできます。宅建の試験で培った契約の知識が生かせますし、会社所有不動産の運営などの仕事もあります。

もちろん、不動産の営業にしても、一般企業の総務にしても、必ず、宅建の資格が必要なわけではありませんが、宅建の資格があったほうが、転職にしても就職にしても有利であることに変わりはありません。

不動産会社の求人情報を探すなら、最適なサイトがあります。 主要転職サイトと紹介会社を一発検索でき、さらに、ハローワーク求人も検索可能な日本最大級の求人情報サイトです。ぜひ、活用してください。

さて、転職したいと思っている方の中には、よりよい待遇の会社を探している方も多いのではないでしょうか。しかし、よりよい転職先を探して、転職活動をしたものの、結局は、以前の会社よりも、収入や待遇が下がってしまったという失敗談をよく聞きます。

よりよい転職先を求めて、欲をかくからそうなるんだよといってしまえば・・・

この記事の続きは、法律系資格入門 不動産業界以外の業界でも生かせる宅建の資格でご覧ください。

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宅建 本試験ではどんな環境か分からないだからこそ・・・

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

梅雨に入り、だいぶ蒸し暑くなってきましたね。電車の中でも、クーラーがきいていなければ、蒸し暑くいられれたものではありません。
たまに、クーラーが効いていない電車に当たると、車掌さん、クーラー入れてくださいって、さけびたくなりますw
蒸し暑いと、汗ばかり出て、勉強もしづらいものです。

暑いからという理由で勉強をやめてはだめです。
試験日の天気はどのような状態かは分かりません。もしかしたら、真夏日みたいに暑い日かもしれません。
それでも、試験は普通に行われます・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法96条 詐欺 錯誤との関係

詐欺は、欺もう行為による錯誤であるといえますから、錯誤の95条との関係が問題になります。

(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

甲→←(欺もう行為)乙→←丙(第三者)

甲の土地

甲は騙されて、乙に対して土地を売却し、乙は甲の土地を丙に売却した。後に、甲は、騙されたことに気づいて、土地を取り戻そうと思った。
この場合、甲は、詐欺によって、売却していることから、詐欺による取消を主張できますし、騙されたことで、錯誤に陥っているわけですから、錯誤無効を主張することもできます。
96条3項によれば、第三者丙は、善意であれば保護されることになります。一方、95条錯誤には、第三者保護規定はありません。もしも、甲が錯誤無効を主張したとすると、第三者丙は保護されなくなってしまうのでしょうか?

しかし、それでは、取引の安全を害しますし、整合性がありません。
そこで、甲が95条による錯誤無効を主張してきた場合、どのように第三者丙を保護するべきかということが問題になります。

無効を主張する前の第三者

ひとつの考え方として、94条2項を類推適用するという考え方があります。
しかし、94条2項の類推適用は、当事者が虚偽の外観を作り出したという事実がなければ利用できません。甲は、虚偽の外観を放置したわけではなく、騙されたわけですから、無効を主張する前の第三者との関係で94条2項の類推適用を主張することは妥当ではありません。

そこで、有力説は、甲が95条の錯誤を主張してきた場合でも、96条3項を類推適用するべきであるとしています。
なぜなら、錯誤と詐欺を比較すると、自分で勘違いした錯誤の場合よりも、相手に騙された詐欺の方が甲を保護するべきであるが、96条3項によって、詐欺のほうが表意者甲の保護が薄くなってしまうのでは、バランスを失する。
詐欺の場合でも、96条3項により、第三者が保護されているのだから、錯誤の場合も、同様に96条3項を類推適用することで、第三者を保護するべきであるとしています。

無効主張後の第三者

一方、無効を主張した後の第三者との関係では、無効主張後は、直ちに登記を元に戻すべきであり、それを怠っている間に第三者が現れているなら、虚偽の外観を放置したという事実があるわけですから、94条2項の類推適用により、第三者を保護すればよいことになります。

以上、今日は、民法96条 詐欺 錯誤との関係についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法96条 詐欺 錯誤との関係より提供されています。

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宅建のテキストはひとつで十分 六法書もいらない

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
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今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建試験を受験するために六法書は必要かということをよく聞かれます。
宅建は、建築関係の資格であると同時に法律関係の資格でもありますから、一般的には六法が必要ということができるでしょう。
しかし、大抵の宅建用テキストには、六法の内容が記載されています。
ですから、民法94条と書かれていても、条文の内容は、分かるはずです。
仮に書かれていないにしても、総務省が法令データベースを公開していますから、それを利用すれば、民法の条文の内容は分かります。

法律関係の勉強で、六法を利用するときは、条文のチェックよりも、判例をチェックするために使うケースが多いようです。
ですから、六法を買うときは・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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民法96条 詐欺取消 第三者との関係

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

詐欺についても、虚偽表示の第三者保護規定(94条2項)と同様の規定が、96条3項におかれています。

甲→←(騙す)乙→←第三者丙

土地

甲が乙に騙されて、土地を乙に売却し、乙はさらに丙に対して土地を転売した。甲は、甲乙間の売買契約を取消とともに、丙に対して土地の返還請求をした。

この場合、丙は、善意であるならば、96条3項によって、保護されることになります。善意というのは、甲が乙に騙されて土地を売却したのではないということです。
また、96条3項についても、94条2項同様。第三者が保護されるために無過失である必要はあるのかという問題があります。
学説の多くは、96条3項は、94条2項同様、権利外観法理の現れであるとして、第三者が保護されるためには、無過失も要求するべきではないかとしています。
しかし、判例は、94条2項同様、善意のみで足りるとしています。

次に、第三者丙は、いつまでに権利関係に入る必要があるのかという問題があります。
甲が詐欺に気づいて、甲乙間の売買契約を取消す前に乙と丙の間の売買契約がなされた場合(取消前の第三者)
甲が詐欺に気づいて、甲乙間の売買契約を取消した後に乙と丙の間の売買契約がなされた場合(取消後の第三者)
どちらの例でも、結論に違いはないのかという問題です。

取消前の第三者については、96条3項によって、保護されることは疑いようがありません。
契約が取消されると遡及効といい、契約関係が過去にさかのぼってなかったことになります。(民法121条) 遡及効から第三者を保護するための規定が96条3項だということになります。

(取消しの効果)
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

一方、取消後の第三者については、すでに、取消の遡及効によって、無権利者となっている乙から、土地を購入していることになりますから、保護されないということになります。
しかし、第三者丙としては、甲が取消したとか、甲乙間の売買が詐欺によるということを知らないことが多いわけです。それでも、取消権が行使されていれば、無権利者から買ったことになりますよというのでは、取引の安全を害することになります。そこで、一定の場合には、第三者を保護するべきではないかとしています。
そこで、判例・通説は、
取消は、取消されるまでは、有効であり、取消権が行使されることで、初めて遡及効が生じるものであるから、取消の時点を起点として、所有権の復帰があったのと同様に考えることができる。

甲(取消権)→←乙→←第三者丙

すると、乙を起点にして、二重譲渡の関係に立っているのと同じであるから、対抗問題となり、登記の前後によって、優劣が決まるということになります。

※なお、取消後の第三者については、登記の前後によって、優劣が決まることに変わりはないわけですが、その結論をどのようにして導くかということで、対抗問題として処理する(対抗問題アプローチ)のか、94条2項の類推適用による(公信力アプローチ)のかという問題があります。現在では、94条2項の類推適用による(公信力)という解釈が大半になっています。

以上、今日は、民法96条 詐欺取消 第三者との関係についてでした。

この記事はゼロニュース 民法96条 詐欺取消 第三者との関係より提供されています。

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派遣とは?

そもそも派遣労働とは?
派遣労働とは,「雇用契約を結んだ会社(派遣元事業主)ではなく、別の会社(派遣先)で働く」ことです。
・派遣労働者は、派遣元事業主と雇用契約を結びます。
・派遣元事業主は、派遣先と労働者派遣契約を結び、派遣契約の業務と労働者の登録した業務が一致した場合、労働者を派遣先に派遣します。
・労働者は派遣先の指揮命令を受けて働きます。賃金は、派遣元事業主から労働者に支払われます。

派遣のメリットとデメリット
派遣のメリットは3つあります。
一つは、好きな時間に働けるということが上げられます。例えば、週に4日だけとか、一日に6時間だけなど、自由に時間設定してもかまわないというメリットがあります。
二つ目にやりたい職種を選べるという点が上げられます。経験やスキルにもよりますが、例えば、簿記2級の資格を持っているのであれば、経理・会計の事務派遣を中心に仕事を探してもらって、比較的容易に経理会計の仕事に就く事ができます。
三つ目にいろいろな企業で働けることです。派遣のメリットのひとつとして、いろいろな企業で働けるということが上げられます。
例えば、正社員で入社することが非常に難しい一流企業から、ベンチャー企業、法律事務所や会計事務所までいろいろな企業で働くこともできるわけです。
もちろん、良いことばかりではありません。派遣社員にもデメリットがあります。
まず、派遣社員の最大のデメリットは、安定していないということです。大抵、3ヶ月契約で更新されるので、契約打ち切りになる可能性もあります。ですから、一生派遣社員として働くことは大変難しいでしょう。

紹介予定派遣とは
労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、雇用することを前提に、派遣労働者として使用し、その間の派遣労働者の働きぶりから能力・適性を見極め派遣先で雇い入れようと思う場合には、派遣元から職業紹介を受けて、従業員として雇い入れる制度です。
派遣元事業所が紹介予定派遣労働者として労働者を雇用するときには、その旨を明示することが義務付けられています。

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ビジネス文書を作成するにあたって、抑えておきたいコツ

ビジネス文書を作成するにあたって、抑えておきたいコツ

①1文書1用件・・・一つの文書には一つの用件のみを記載するように心掛ける。一つの文書に複数のことを記載する場合は、関連のある事項に留め、箇条書きするなどして、一目でわかるように記載する。
②わかりやすい文書を心掛ける・・・意思表示は、はっきりと記載する。特に、イエス・ノーについては、あいまいな文言を使わずに、はっきりと記載する。
③6W2Hを心掛ける・・・いつ(when)どこで(where)誰が(who)なぜ(why)何を(what)誰に(who)どのように(how)数量は(how much)
④文書は、横書きで記載する・・・数字を記載する機会の多いビジネス文書では、横書きが主流となっている。
⑤臨機応変に対応する・・・必ずしも、事実をありのままに記載するのではなく、時として、臨機応変に対応する必要がある。それが稼げるビジネス文書のコツである。

ビジネス文書文例

ビジネス文書の書き方 
①受取人への敬称のつけ方 ②頭語と結語 ③時節の挨拶 ④基本的な書出し ⑤末文の挨拶

社交文書 見舞い・礼状・年賀状
取引先宛の年賀状 上司宛の年賀状 暑中見舞い 寒中見舞い 中元の贈り状 中元のお礼 歳暮の贈り状 歳暮のお礼 新会社設立の挨拶状

商取引文書 通知・案内文
電話番号変更のご通知 営業所移転のお知らせ 本社社屋移転のご通知 価格変更のお知らせ 夏季休業のお知らせ カタログのご送付について

商取引文書 照会文
リコールの照会 在庫の照会 入金額不足の照会 送金着否の照会 注文内容の照会 取引先の信用の照会 人物の身元の照会 取引条件の照会 価格の照会

商取引文書 申し込み・勧誘
共同開発の申し込み 共同販売の申し込み 特約店取引の申し込み 新規取引の申込 見積もり参加の申し込み 初回取引の注文書 短期間での納品を求める注文書 見計らい注文書 指し値による注文

商取引文書 交渉・依頼文
資料送付の依頼 出荷延期の交渉・依頼 納期短縮の交渉・依頼 商品価格値上げの交渉・依頼 商品価格の値下げの交渉・依頼

商取引文書 督促文
領収書発行の督促 不良品回収の督促 代金支払の督促 商品納品の督促 貸与物の返品の督促

商取引文書 抗議・抗議への反駁
商品未着・不良品納品・商品誤送に対する抗議 不意の返品に対する抗議 契約不履行に対する抗議 契約破棄に対する抗議 商品価格引き上げ・値引き注文に対する抗議 請求金額に対する抗議 営業妨害に対する抗議 社員の非礼に対する抗議

商取引文書 承諾の文書
納期延期 納期短縮 返品 支払期日延期 値上げ 値下げ 取引条件変更 指し値価格引き上げ 注文取り消し 新規取引 委託販売 正規代理店取引 共同販売 共同開発

商取引文書 断りの文書
納期延期 納期短縮 返品 支払期日延期 値上げ 値下げ 取引条件変更 指し値価格引き上げ 注文取り消し 新規取引 委託販売 正規代理店取引 共同販売 共同開発

商取引文書 謝罪の文書
商品品切れの謝罪 不意の返品についての謝罪 不良品納品についての謝罪 商品誤送の謝罪 商品破損の謝罪 支払遅延の謝罪 請求書誤記の謝罪 領収書誤記の謝罪 契約事項不履行の謝罪 社員の不手際に対する謝罪

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今年は絶対に宅建に合格するぞという心構えで

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム 今年は絶対に宅建に合格するぞという心構えで

宅建試験は、年に1回しか試験がありません。この一回で合格できなければ、次に受験するのはまた来年ということになります。
1年に一回しかない試験だと思うとプレッシャーもかかると思いますが、その分、1回の試験を大切にしようという気にもなるのではないでしょうか。

受験相談を受けていると良く聞くのが、1年目は慣れるために受験して、2年目で本気で受験しようと思いますという話です。
宅建試験が、間近に迫っている10月ころから勉強をはじめるのなら、それでもいいかもしれません。さすがに、初めて勉強する方が、1ヶ月の勉強で合格するのは大変です。
しかし、今の時期から、「今年は、慣れるために受験して」という意識で勉強するのはまずいことです。今から勉強しても、十分に本試験まで時間がありますから、合格しようと思えば合格することができます。試験科目の勉強も、一通り終わらせることができるはずです。

今年は、慣れで受験して、来年は本気で受験しようという意識で勉強していたのでは、いつまでたっても合格することはできません。
来年になったら、また、今年は勉強不足だからという言い訳を考えてしまうと思います。

最近の宅建試験は、難易度が上がっているとはいえ、本気で勉強すれば、十分に合格ラインに達する試験です。
今年は慣れで受験して、来年は、本気で受験しようとするのではなくて・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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派遣の豆知識

ハケン社員ってどんな働き方をするのか。派遣社員として働くまでの流れは?派遣登録会で気をつけなければならないことは?など、派遣社員として働こうと思っている方に役立つ豆知識をまとめました。

1、派遣とは?
ハケン社員ってどんな働き方をするのか。 派遣社員のメリット、派遣社員のデメリット、紹介予定派遣とは?など、派遣社員として働こうと思っている方に役立つ豆知識をまとめました。

2、派遣社員として働くまでの流れ
ハケン社員として働くためには、派遣会社で、派遣登録を行わなければなりません。派遣登録会に登録してから、派遣社員として働きはじめるまでの流れを簡単に解説します。

3、こんなにたくさんある事務派遣の種類
事務派遣といってもたくさんあります。医療事務派遣、一般事務派遣、営業事務派遣、大学事務派遣、学校事務派遣、損保・保険事務派遣などどんな仕事をする職種なのかまとめました。

4、事務派遣時給はどれくらい?
派遣社員として働いているなら、自分の時給が気になると思います。果たして、自分の時給は高いのか安いのか?気になりますね。

5、派遣会社選びのポイント
派遣会社を選ぶとき、いろいろなことをチェックすると思います。単に大手の派遣会社であるという理由だけで、派遣会社を決めている方もいらっしゃると思います。しかし・・・

この記事の詳細は派遣の豆知識にてごらんください。

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法律系資格入門 不動産会社で働きたいなら、宅建が取れなくても、まずは不動産会社を探してみよう

不動産会社において、宅建、宅地建物取引主任者資格は持っていて当たり前の資格です。大手の企業になると、ほとんどの社員が宅建、宅地建物取引主任者資格を持っていると思います。
企業の規模が小さくなるにつれて、宅建、宅地建物取引主任者資格を持っていない社員の割合が大きくなっているようです。

宅建、宅地建物取引主任者資格は持っていて当たり前の資格ですが、不動産会社によっては、宅建、宅地建物取引主任者資格を持っていなくても、採用しているところもあります。

不動産会社において重要なのは、資格よりも、行動力、営業力です。
宅建、宅地建物取引主任者資格の勉強をしているだけでは、行動力、営業力は身につきません。
実際に、不動産会社に所属して、お客様と話して、不動産を売ってみるという経験を積まなければなかなか、営業力は上がってこないものです。

不動産会社の求人情報を探すなら、最適なサイトがあります。

◆インディビジョン[転職]◆ は、主要転職サイトと紹介会社を一発検索でき、さらに、ハローワーク求人も検索可能な日本最大級の求人情報サイトです。
ぜひ、活用してください。

さて、転職したいと思っている方の中には、よりよい待遇の会社を探している方も多いのではないでしょうか。
しかし、よりよい転職先を探して、転職活動をしたものの、結局は、以前の会社よりも、収入や待遇が下がってしまったという失敗談をよく聞きます。

よりよい転職先を求めて、欲をかくからそうなるんだよといってしまえば、それまでですが、よりよい収入や待遇を求めるのは、人間としての本能ですから、否定できないですし、むしろ、転職できる方は、どんどん転職して、キャリアアップしていったほうがよいでしょう。

転職するためには、まず、自分のキャリアを客観的に見つめることが大切です。多くの転職支援サービス会社では、キャリア査定といって、現在の自分のキャリアを客観的に把握できるサービスを行っています。

キャリア査定すれば、転職したとして、よりよい待遇の会社があるのかどうか、業界の転職状況なども教えてくれます。
もちろん、転職すべきでないとなれば、はっきりとそう伝えてくれますし、登録しておけば、後にイイ会社があったら教えてくれたりもします。

とりあえず、漠然と転職の文字が頭に浮かんでいる方は、利用しておいて損はないでしょう。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座
宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は・・・

この記事の続きは、法律系資格入門 不動産会社で働きたいなら、宅建が取れなくても、まずは不動産会社を探してみようで御覧ください。

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民法96条 詐欺

詐欺の意味については、常識でわかると思いますが、民法で言うところの詐欺は、一般の意味での詐欺とは若干異なります。

(詐欺又は強迫)
第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

第96条第1項

甲 →← 乙

土地(価値のない土地)

甲は、価値のない土地を将来は値上がりすると偽って、乙に対して売却した。

この場合、乙は甲の欺もう行為によって、土地を購入しているので、民法96条詐欺に該当するため、取消ことができる。
注意するのは、無効ではなくて、取消す事ができるという点。取消す事ができるということは、誰でも、取り消せるわけではなく、乙が取消すと意思表示しない限り、有効な契約であるということになります。

さて、錯誤について解説した後なので、わかる方もいらっしゃると思いますが、乙としては、騙されて、土地を購入しているということは、甲の欺もう行為による詐欺であると同時に、錯誤に陥っていることになります。

詐欺と錯誤の違う点は、詐欺の場合は相手方や第三者の欺もう行為によって引き起こされているという点です。
この場合は、錯誤の場合よりも、表意者を保護する必要性が高いので、錯誤のときのように動機の錯誤であるか、要素の錯誤であるかを問わず、取消すことができるとしているのです。
従って、詐欺のほうが錯誤よりも、表意者が保護される範囲が広いということになります。

また、錯誤と詐欺の両方の要件が重なることも珍しくありません。
では、両者が重なる場合、どっちの条文を適用するべきかが問題となります。
錯誤の場合は無効。詐欺の場合は、取消。
ということならば、効果としては、誰でも主張できる錯誤のほうが効果が大きいことになります。
しかし、錯誤無効については、取消権的無効と表現されるように、誰でも、錯誤無効を主張できるわけではなくて、原則として、表意者のみが主張できるものです。
ですから、錯誤を主張しても、詐欺を主張しても、表意者にもたらされる保護に大して違いはないということになりますので、どちらを主張してもかまわないと、解することができます。

第96条第2項
二項は、第三者が欺もう行為を行った場合の規定です。


↓(欺もう行為)
乙 →← 甲

甲の土地(価値のない土地)

乙は、価値のない甲の土地を購入したが、丙の「将来は値上がりする」という虚偽の情報を信じてのことだった。甲も、乙は、丙に騙されて購入していることを知っていた。

いくら、乙が丙の詐欺によって土地を購入しているとは言え、甲がその事実を知らない場合にまで、乙の取消権を認めると、甲が不測の損害を蒙ることになります。よって、甲自身も、乙が丙に騙されて土地を購入していることを知っている場合にのみ、詐欺による取消ができるということにしました。

以上、今日は、民法96条 詐欺について、簡単に解説しました。

この記事は、ゼロニュース 民法96条 詐欺 より提供されています。

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法律系資格入門 宅建・宅地建物取引主任者資格取得後、転職したい?

宅建に合格した後、不動産会社や建設会社に就職、転職したいと思っている方は多いと思います。
特に、不動産会社は比較的求人が多いので探しやすいと思います。

求人情報を探すなら、おススメのサイトがあります。

主要転職サイトと紹介会社を一発検索でき、さらに、ハローワーク求人も検索可能な日本最大級の求人情報サイトです。
ぜひ、活用してください。

さて、転職したいと思っている方の中には、よりよい待遇の会社を探している方も多いのではないでしょうか。
しかし、よりよい転職先を探して、転職活動をしたものの、結局は、以前の会社よりも、収入や待遇が下がってしまったという失敗談をよく聞きます。

よりよい転職先を求めて、欲をかくからそうなるんだよといってしまえば、それまでですが、よりよい収入や待遇を求めるのは、人間としての本能ですから、否定できないですし、むしろ、転職できる方は、どんどん転職して、キャリアアップしていったほうがよいでしょう。

転職するためには、まず、自分のキャリアを客観的に見つめることが大切です。多くの転職支援サービス会社では、キャリア査定といって、現在の自分のキャリアを客観的に把握できるサービスを行っています。

キャリア査定すれば、転職したとして、よりよい待遇の会社があるのかどうか、業界の転職状況なども教えてくれます。
もちろん、転職すべきでないとなれば・・・

この記事の続きは、法律系資格入門 宅建・宅地建物取引主任者資格取得後、転職したい?で御覧ください。

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法律系資格入門 契約とは何か?

今日は、契約とは何かという話です。
契約というのは、日常生活では、あまり、耳にする機会がないかもしれません。
会社で、契約書みたいなものに触れる機会はあっても、日常生活では、不動産の売買とかで、売買契約書を手にすることくらいだと思います。

でも、私たちの日常生活でも、契約はいたるところに存在します。
何も、不動産などの高額な財産を売買するときだけでなくて、
スーパーで野菜を買うことも、スーパーとお客様の間の売買契約に該当します。

もちろん、スーパーで買い物をするのに、わざわざ、スーパーとお客様の間で、売買契約書を交わすことはありません。
しかし、契約というのは、売買契約書等の書面を交わさなくても、口頭だけでも、契約は成立するわけです。(対面主義)
売買契約書を交わすという行為は、一種の儀式みたいなものということができます。

契約というのは、民法上の制度のひとつです。
民法の条文でも、521条~696条に契約に関する事項が書かれています。
条文上は、521条~696条に鹿、契約に関する条文がありませんが、それ以外の条文についても、基本的には、売買契約のような契約関係を前提とした条文です。
民法を勉強すること≒契約法の勉強ともいい得るくらい、契約関係というものが重要になってきます。

さて、契約は・・・

この記事の続きは、法律系資格入門 契約とは何か?で御覧ください。

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法律系資格入門 宅建試験の5問免除制度は意味があるのか?

宅地建物取引業に従事している人で、35000円の受講料を払い、講習を修了し、登録講習修了者証明書を受け取った人は宅建試験のうち、5問を免除してもらうことができます。

これを宅建試験の5問免除制度といいます。

資格試験の免除制度というと、利用価値がある場合が多いですよね。
例えば、税理士試験の免除、大学院に行くとか、税務署で23年働けばタダで税理士がもらえるとか。
宅建に関連ある資格でいえば、土地家屋調査士試験も建築士や測量士の資格があれば、午後の試験が免除されており、大抵の方が、免除制度を利用しています。

しかし、宅建の5問免除制度は、効果があるのかなというと疑問です。
まず、35000円も受講料を払わなければいけませんし、お金を払うだけでは5問免除にはならず、5問免除のための学習も必要となります。

また、免除になる科目は、
一 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
五 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
の二つですが、
いずれも、一般常識的なレベルの問題で、免除を受けなくても、楽に得点できるような科目です。

宅建の試験一部免除制度については、あまり意味がないというのが現状だと思います。実際、不動産関係の仕事をしている方でも、免除制度を利用しないで受験している方のほうが多いようです。

不動産関係以外の業界の方はなおさら、免除制度は必要ありません。


35000円も受講料を払うのであれば、同じお金を、講座や通信講座にかけたほうがよいでしょう。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は・・・

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法律系資格入門 宅建と行政書士 民法の解釈とは?

民法を学ぶということは、民法を理解して、実際の法的紛争を解決できる能力を養うということです。

民法の条文を見てみるとわかると思いますが、以下のように非常に抽象的な言葉で書かれています。

(公序良俗)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

これだけ見ても、何のことかわからない方が多いと思います。

公の秩序って何?、善良の風俗って何?、法律行為って何?

疑問だらけだと思います。
民法の条文では、上記のような抽象的な言葉が1044条も続いています。
その条文を暗記するのが、民法の勉強ではありません。

その条文を一つ一つ、解釈していくことが民法の勉強です。
上記に書いたように、公の秩序って何?、善良の風俗って何?、法律行為って何?ということを考えて、答えを出していくことになります。

もちろん、小説を読んで、自分の好きなように解釈するのとはわけが違います。
小説なら、人によって、いろいろな解釈、感想を持ってもよいですが、民法の解釈は、人によってまちまちというのでは、困ります。
多少の、解釈の幅は許されるものの、一定の決まりがなければ、社会のルールとしての民法の意味がなくなってしまいますよね。

民法に限りませんが、法の解釈では、一貫性というものが要求されます。
その一貫性も個人の一貫性ではなく、民法が制定されてからの長い歴史の中での一貫性が要求されるということです。
同じ条文の解釈が現在と、過去とではまったく違う、人によってまったく違うというのでは、社会規範としての民法の意味がなくなってしまうわけです。
この一貫性のことを・・・・

この記事の続きは、法律系資格入門 宅建と行政書士 民法の解釈とは?でご覧ください。

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主婦の方にも人気の宅建

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建試験は、不動産会社や金融機関などで仕事をする方だけでなく、仕事で使わない方でも、受験している資格です。
今日は、主婦の方から、宅建を取得した体験談をいただきましたので紹介します。

(ここから)

私は、不動産会社で働いているわけではありません。また、過去に法律や不動産の勉強をしていたこともないのです。
将来は、一戸建てを購入しようと思っているのですが、不動産のことについて、何も知らないというのでは、危ないと思い、不動産の知識が身に付く、本がないか、書店で探していたときに、宅建の資格を知りました。
宅建は、不動産会社の社員のための資格と思って、そのときは、興味を持たなかったのですが、不動産の勉強をしているうちに、どうせなら、不動産のことをもっと勉強して、宅建の資格も取ればいいのではと、単純に考えて、宅建の勉強を始めてしまいました。
宅建のことは、ぜんぜん知らないので、通信講座を利用して勉強しました。宅建試験に合格することはもちろんですが・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法95条 錯誤無効の性質

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤による意思表示は無効となる。
無効であるから、錯誤による意思表示はなかったものとして扱われるため、契約はなかったものとして、受け取った物を返還し、支払った代金も返還される。
無効であるなら、契約はなかったものとして扱われるため、本来、誰でも主張することができる。(取消の場合は、取消権者が取り消さなければ効果が生じない。)

錯誤無効の場合も誰でも主張できるのだろうか?
なぜ、このような問題が生じるかというと、95条但し書きには、「表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」とあるため、無効を主張できるものが限定されていると解されるからである。

まず、原則から。

甲 →← 乙

希少本(実は希少本ではない)

乙は、甲が所有する希少本を購入したが、実際には希少本ではなかったので、錯誤であるとして、無効を主張した。

この場合は、乙に重大な過失がなければ、錯誤による無効を主張することができます。
一方、乙に、重大な過失があったときは錯誤無効を主張することはできなくなります。

95条では、表意者が自ら無効を主張できないとあります。では、相手方甲や第三者が無効を主張することはできるのでしょうか?
錯誤無効の目的は、表意者を保護することにあります。そして、表意者に重大な過失があるときには、表意者を保護する必要はないということですから、結局、誰も。無効を主張することはできなくなります。

では、乙に重大な過失がなく、錯誤無効の主張が可能である場合は、相手方甲や第三者が無効を主張することはできるのでしょうか?
この場合も、錯誤無効の目的は、表意者を保護することに目的があるとして、乙が、錯誤無効を主張する気がないなら、原則として、相手方甲や第三者が無効を主張することはできないとしています。

相手方甲や第三者が無効を主張することはできないのが原則ですから、例外として、主張できる場合もあるのでしょうか?
以下の設例で考えてみましょう。

甲 →← 乙 →← 丙

希少本(実は希少本ではない)

乙は、甲が所有する希少本(実は希少本ではない)を購入した。その後、乙は丙に対して、希少本(実は希少本ではない)を売却した。
丙は、希少本ではないことに気づいて、乙に対して、錯誤による無効を主張するとともに、乙が無資力であったため、甲乙間の売買についても、乙の錯誤を理由に売買契約の無効を主張し、乙の甲に対する代金返還請求権を代位行使した。

※代金返還請求権の代位行使とは
丙は、債務主乙に資力がない場合に、乙に対する債権を保全するために、乙が有する債権を代わって行使することができるという制度。

(債権者代位権)
第423条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

丙が乙の甲に対する代金返還請求権を代位行使する前提として、乙と甲の間の売買契約が無効にならなければならない。
そのためには、本来は、乙自身が錯誤無効を主張しなければならないわけであるが、乙の代わりに丙が錯誤無効を主張することはできるのだろうか?

錯誤無効の目的は、表意者を保護することに目的があるとして、乙が、錯誤無効を主張する気がないなら、原則として、相手方甲や第三者が無効を主張することはできないことになります。

しかし、それでは、第三者である丙の権利が害されてしまいます。

そこで、判例は、例外的に第三者から錯誤無効を主張できる場合があるとしました。
すなわち、第三者丙は、
1、債権を保全する必要があり
2、表意者(乙)が、錯誤であることを認めている(判例では、意思表示の欠缺を認めている)
二つの要件を満たす場合には、第三者兵からの錯誤無効の主張をすることができるとしています。

このように、95条の錯誤無効は、本来の無効とは、違って、原則として、表意者のみが主張できるという特徴があります。無効を主張することができるものが限られているという点からすると、無効というよりも、取消に近いということで、95条の錯誤無効を「取消的無効」と呼ぶこともあります。

以上、民法95条 錯誤無効の性質についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法95条 錯誤無効の性質 より提供されています。

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宅建と相性のいい資格 行政書士

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建と相性のいい資格。行政書士。
独立して、不動産会社を始めようと思っている方もいらっしゃると思いますが、不動産会社は、たくさんありますし、大手のチェーン店も進出しています。
新しく独立するには、何か、独自性が必要です。
資格試験の勉強をしている方が考えることは、ダブルで資格を取るということだと思います。
宅建と組み合わせてとるといい資格のひとつとして、行政書士が挙げられます。

行政書士は、営業許認可などの業務が中心になります。事業を行うには、店舗を借りたりしなければならないわけですが、その際、行政書士だけでなく、不動産業もあわせて行っていれば、トータルで事業のサポートができることになります。
営業許認可においては、店舗の条件や立地条件もクリアしなければならないことも多く、普通の不動産屋さんだけでは、サポートしきれないこともあります。
ですから、行政書士の業務もこなせる不動産会社というのは、営業許認可が必要な事業者にとっては、頼りになるものです。

宅建も行政書士もほぼ同じレベルの資格試験ですから、ぜひ、宅建と行政書士、両方の資格を取ってみてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法95条 多数説の錯誤理論

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤については、
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。
2、表意者に重大な過失がないこと。
の二つが要件となっています。

伝統的な判例、通説の理論によると、錯誤を動機の錯誤、表示行為の錯誤に分類した上で、
1、動機の錯誤→原則として、錯誤ではない。ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、民法95条の錯誤に含むことができる。
2、表示行為の錯誤→民法95条の錯誤である。
と解釈しています。

しかし、動機の錯誤と、表示行為の錯誤をはっきり区別することは、できないという点。錯誤による意思表示を向こうとするべきか否かの判断においては、相手方の事情も考慮するべきであるとして、批判され、現在の多数説が形成されています。

動機の錯誤と表示行為の錯誤をはっきり区別することはできない

錯誤というのは、人の内面の問題であるため、動機の錯誤なのか、表示の錯誤なのかを区別することは難しいわけです。

例えば、希少本といわれている本を買おうとした場合、
希少本だと信じて買ったところ、実は、どこにでも売っている普通の本だと知った場合には、希少本であることに錯誤はあっても、本を買うという意思はあるので、動機の錯誤となります。動機の錯誤であるから、錯誤無効を主張することはできません。
一方、希少本(頭の中で想像している本)と普通の本(実際に手に取った本)が同一のものだと信じたのであれば、同一性の錯誤として、効果意思を欠く表示行為の錯誤となり、この場合には、錯誤無効を主張できることになるわけです。

しかし、両者の区別は、明確であろうか?
人の内面の問題である以上、両者を区別することは難しいし、区別する実益はないように感じられます。
また、動機の錯誤は、表示されないので、取引の安全を害することになるとされているが、表示行為の錯誤も表示されない以上、両者を区別することは難しいわけです。

相手方の事情も考慮するべきである

錯誤というのは、取引の相手方が、十分な説明をしなかったとか、騙したことで、情報不足や不注意などから、不本意な意思表示をするというケースが多いものです。この点では、詐欺や強迫と大して違いはないわけです。

判例、通説の理論では、意思主義の立場から理論を組み立てて、意思の欠缺した意思表示は無効であるとしています。
その上で、錯誤の大半を占める動機の錯誤を除外することで、錯誤無効が成立する範囲を限定し意思主義と取引の安全の調整を図っています。
つまり、表意者個人の内面に迫って理論を組み立てているわけです。

一方、現在の多数説の立場では、表意者個人だけではなく、相手方との関係も考慮するべきであるとしています。
つまり、表示主義の立場に立ち、錯誤無効が狭く解釈されるのは、表示に対する信頼を保護することにより、取引の安全を図るためであると説明されているわけです。
ですから、錯誤無効の判断基準としては、動機の錯誤かどうかではなく、相手方の善意、悪意や過失を問題にするべきであるとしています。
すなわち、要素に重大な錯誤があるという要素の錯誤に加えて、相手方が悪意、または有過失の時にのみ意思表示は無効になるとしています。
この立場からは、錯誤とは、意思の欠缺ではなくて、「錯誤がなければあったであろう意思(真意)と表示との間に食い違いがある」ことと説明されることになります。

以上、今日は、多数説の錯誤理論を紹介しました。

この記事は、ゼロニュース 民法95条 多数説の錯誤理論より提供されています。

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宅建主任者試験の勉強は継続が大切

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

宅建試験に限りませんが、資格試験においては、勉強を継続することが大切です。
やすみの日にまとめて勉強しても、次のやすみの日になれば、勉強したことを忘れてしまう。
その繰り返しで、勉強がなかなか進まないうちに、試験日を迎えてしまうことになりかねません。
ですから、平日であっても、少しは勉強をするようにしたほうがよいでしょう。
例えば、通信講座の場合なら、休日にまとめて、講座のDVDを聴いて、平日は、問題集などの勉強をするというのが効率よいと思います。
講座のDVDは、途中で切ったら、最初か、勉強しなおさなければならないので、まとまった時間が必要です。
一方、過去問等の問題集なら、短い時間でも、勉強できますから、少ししか勉強時間が取れない平日でも勉強しやすいものです。

ぜひ、平日も勉強することを心がけてがんばってください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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民法95条 錯誤の要件

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤については、
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。
2、表意者に重大な過失がないこと。
の二つが要件となっています。
まず、最初に問題となるのは、「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」というのは、どういう意味かということです。
錯誤を主張できる場合を「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」に限定しているのは、意思表示と表示行為の食い違いが甚だしい場合に限定する趣旨です。

1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。とは

民法95条 錯誤について、判例、かつての通説の立場によれば、錯誤を動機の錯誤、表示行為の錯誤に分類した上で、
1、動機の錯誤→原則として、錯誤ではない。ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、民法95条の錯誤に含むことができる。
2、表示行為の錯誤→民法95条の錯誤である。

としている。
動機が意思表示の内容として表示された場合を例外扱いしたのは、動機は本来表示されないものであるから、錯誤無効を認めると取引の安全を害するが、意思表示の内容として表示されれば、取引の安全を害することはないと考えられるからである。
動機の錯誤を除外した上で、さらに、95条が適用されるには、要素の錯誤であることが必要とされている。

では、要素の錯誤とは何か?
判例、通説によれば、要素の錯誤とは、「因果関係」と「重要性」の二つの要件を備えた錯誤であるとされている。

因果関係とは、錯誤がなければ、表意者は、意思表示をしなかったであろうという関係があることを意味し、
重要性とは、錯誤がなければ、意思表示をしないであろうことが通常人の基準から言っても、もっともであるほどの重要な部分についての錯誤であることを意味する。

2、表意者に重大な過失がないこと。
重過失とは、錯誤に陥ったことについて、普通人に期待される注意を著しく欠いていることを意味する。
重過失の立証責任は、立証することで利益を受ける表意者の相手方にある。

判例、通説によると、相手方が表意者の錯誤を知っていた(悪意)であった場合には、たとえ、表意者が不注意であったにしても、表意者を犠牲にしてまで、相手方を保護する必要はないので、但し書きの適用はない。つまり、表意者は、無条件に錯誤無効を主張できるとされている。

以上が伝統的な錯誤無効の錯誤理論である。
伝統的な錯誤理論は、動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別していますが、実際の問題として、動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別する意味はあるのだろうかということが問題になっています。

現在の多数説では、動機の錯誤と表示行為の錯誤を区別する実益はないとして、新たな理論を考え出しました。

次回、現在の多数説の考え方を紹介します。

以上、今日は、民法95条 錯誤の要件についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法95条 錯誤の要件より提供されています。

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宅建主任者試験 フォーサイトの通信講座の口コミ

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日は、宅建試験の通信講座のひとつであるフォーサイトの通信講座の口コミ・評判がいくつか寄せられていますので、まとめたいと思います。
フォーサイトの宅建講座は、当サイトでももっとも人気がある通信講座のひとつです。

フォーサイトが人気の理由として、まず第一に、価格が安いということがあげられます。
テキスト、講座のDVD等がセットになって、わずか、3万円台なのですから、非常に安いです。
大手の学校の場合は、同じものが10万円以上することもあります。
安いと、講座の質が劣るのではと思うかもしれませんが、講座はメリハリが利いていてわかりやすいですし、テキストも市販のテキストと比べて、わかりやすく書かれています。

市販のテキストを買ったけれども、理解できなくて、フォーサイトの通信講座に申し込んだという体験談もあります。
市販のテキストは、安く初心者向けと書かれていることもあるかもしれませんが、やはり、初心者の方にとっては、ただ、テキストを読んでいるだけでは、なかなか理解できません。
だらだらとテキストを読んでいるよりも、講座を聞きながら、勉強したほうが頭に入りやすいものです。
市販のテキストで理解できないという方は、フォーサイトの通信講座を利用することをお奨めします。

通信講座の場合は、勉強する時間に拘束されないというメリットがあります。通学の講座だと、毎週決まった時間に勉強しにいかなければならないわけですが、通信講座の場合は、いつでも好きなときに勉強できます。
定期的に勉強しに行くことは・・・

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民法95条 錯誤とは

今日は、民法95条 錯誤についてです。錯誤というのは、簡単に言うと、意思表示をした本人(表意者)が、重大な勘違いをしていたときには、無効にすることができますよ。ただし、意思表示をした本人(表意者)に重大な過失があったときは、意思表示を無効とするというものです。

民法95条 錯誤
(錯誤)
第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤については、
1、法律行為の要素に重大な錯誤がある。
2、表意者に重大な過失がないこと。
の二つが要件となっています。
まず、最初に問題となるのは、「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」というのは、どういう意味かということです。
錯誤を主張できる場合を「法律行為の要素に重大な錯誤がある。」に限定しているのは、意思表示と表示行為の食い違いが甚だしい場合に限定する趣旨です。

勘違いしていたら何でもかんでも錯誤であると表現するわけにはいかないということですね。
では、どのような場合に限定していくのか解釈しなければなりません。

以下、判例、かつての通説の立場で解説します。

・錯誤の分類
1、動機の錯誤
2、表示行為の錯誤
  →表示上の錯誤
  →表示行為の意味に関する錯誤

まず、錯誤には、動機の錯誤と、表示の錯誤というものがあります。以下の事例で、簡単に説明すると。

甲 →← 乙

希少本

乙は、古書の収集家で、甲書店で販売している希少本を見つけて購入した。このとき、乙は、「まだ自分はこの希少本を持っていない」と思っていた。しかし、家に帰ったら、同じ本が、すでにあった。
乙は、甲に対して、錯誤による無効を主張できるか?

甲書店に、希少本が陳列していることは、売買契約の申込に当たる。それに対して、乙の買うという承諾の意思表示を示しており、表示行為は完全になされていて、その本を買おうという効果意思もあります。
錯誤が存在するのは、「まだ自分はこの希少本を持っていない」と思っていた。という動機の部分です。

では、動機に錯誤がある場合は、錯誤を主張できるのかということが問題となります。
判例、かつての通説によれば、この希少本を買うという効果意思を意思表示の出発点として、これ以後の意志が欠けた場合が意思の欠缺=錯誤であるとしています。
それ以前の動機の錯誤については、原則として、錯誤の問題にならないとしています。
ですから、原則として、錯誤による無効を主張することはできません。

ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、錯誤に含むことができるとされています。
例えば、乙が希少本を書く際に、「この希少本は持っていないので、買っておきたい。」といえば、動機であっても、意思表示の内容になり、要素の錯誤と評価されれば、錯誤無効を主張できることになります。

簡単にまとめると、

1、動機の錯誤→原則として、錯誤ではない。ただし、動機が意思表示の内容として表示された場合には、民法95条の錯誤に含むことができる。
2、表示行為の錯誤→民法95条の錯誤である。

ということです。
以上、民法95条 錯誤について、判例、かつての通説の立場の見解を紹介しました。

これから、民法の勉強を始める方は、参考にしてください。

この記事は、ゼロニュース 民法95条 錯誤とはより提供されています。

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宅建主任者試験 テキスト・参考書は一つでいい

6月になりました。じめじめして、勉強もつらい季節ですよね。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであと5ヶ月です。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今日は、宅建試験の勉強では、参考書をたくさん買うべきかという話です。
宅建の勉強をしている方の多くは、講座や通信講座で勉強していると思います。独学で勉強している方もいらっしゃるでしょう。
いまつかっいいるテキストで勉強していると、このテキストだけで本当に合格できるかなと思うこともあると思います。
過去問を解いてみても、なかなか正答率が上がらない。
それは、テキストが悪いからだ。
そう思うと、もっといいテキストはないのかと思って、書店などで参考書などを探す方もいらっしゃるでしょう。

書店には、いろいろな学校のテキストが山積みになっていますし、宅建試験以外のテキストもあります。
そういったテキストをめくってみると、この参考書よさそうと思うと、ついつい、買ってしまいがちです。

しかし、たいていの場合は、新しくテキストや参考書を購入しても役に立たないものです。
なぜなら、新しいテキストを読んでいても、今まで使っていたテキストと同じことが書かれていたりして、結局あまり役に立たないことになるからです。

宅建の勉強に限りませんが、資格試験の勉強をしている方の中には、何冊も参考書を買い込んでいる方もいらっしゃいます。
なんで、こんなに参考書を買うのだろうと思うくらい。
中には、民法は、宅建用のテキストでは、不足しているからということで、司法試験用のテキストを買ってきて勉強している方もいらっしゃるようです。

しかし、宅建の勉強のために、いろいろなテキストを買い込んで、読んでいくことは効率的ではありません。
宅建のテキストを作成する際も・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座で御覧ください。

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心裡留保と虚偽表示の関係

今日は、心裡留保と虚偽表示の関係についてです。
心裡留保の条文と虚偽表示の条文をよく見ている方は、お気づきだと思いますが、心裡留保は、同時に虚偽表示でもあるわけです。

・・・参考条文・・・

(心裡留保、しんりりゅうほ)
第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

簡単に事例を紹介すると、

甲「売るよ」(どうせ買えないだろう)→←乙「買います」

甲は、乙が貧乏学生なので、高価な壷を買うお金もないだろうと思いつつ、冗談で、乙に壷を売ると言った。
乙は、それを真に受けて、資金を調達してきて、買うといった。

この場合、甲の「売るよ」という意思表示をしていますが、心の中では、(どうせ買えないだろう)と思っているわけです。しかし、乙が甲の「売るよ」という意思表示を真に受けて、資金を調達してきた以上、売らないと言う訳にはいきませんよというのが上記の条文の前半の意味です。
しかし、乙が甲は冗談を言っていると知っていたときや、普段から甲は人をからかう癖があることを知っていた場合などは、甲の「売るよ」という意思表示は、無効にすることができるというのが、ただし以降の意味です。

(虚偽表示、きょぎひょうじ)
第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

乙「買います」「(買う気はないけど)差し押さえ逃れだね。わかります。」


甲「売ります」「(売る気はないけど)差し押さえを逃れるために」

土地

債権者が差し押さえようとしている

甲が差し押さえを免れるために、甲の土地を乙に売ったことにしてしまうという場合。
甲と乙は、お互いに売ったり買ったりする気はなく、単に差し押さえ逃れ目的で売買しているだけです、このような行為は、無効だというのが1項の趣旨です。

乙→←第三者

甲の土地

2項は、乙の手に渡った土地を、甲と乙の間の謀議を知らない第三者が、購入した場合は、甲と乙の間の売買契約が無効だから、買うことができませんよと第三者に対して主張することができないということです。

・・・以上参考条文・・・

甲(売る気なし)→←乙(買う気なし)→←第三者(善意)

甲の土地

甲は売る気がないのに、土地を乙に対して売るという。乙も甲が売る気はないことを知りつつ、買うという。
この関係は、94条の虚偽表示になるわけですが、同時に、93条の心裡留保の関係でもあるわけです。

この関係で、乙が丙に対して、土地を売った場合。
94条の虚偽表示ですから、2項によって、甲と乙の間の謀議を知らない善意の第三者は保護されることになります。

しかし、もし、甲が甲乙間の売買は、心裡留保であると主張した場合には、93条但し書きのよって、甲の「売るよ」という意思表示は、無効になります。
無効だということは、第三者丙は、無権利者から、土地を購入したことになり、丙は、善意悪意問わず、土地を甲に対して、返還しなければならないことになる。

なぜなら、93条には、第三者を保護する条文がないからです。
虚偽表示ならば、第三者が保護されるのに、心裡留保を主張されると、第三者は保護されなくなってしまう。この結論は妥当ではありませんよね。

そこで、学説は、第三者丙を保護するために、「心裡留保の事案でも、94条2項を類推適用するべきである」と主張しています。

今日は、心裡留保と虚偽表示の関係についてでした。
以上で、虚偽表示については、終わりです。

これから、民法の勉強を始める方は、参考にしてください。

この記事は、ゼロニュース心裡留保と虚偽表示の関係より提供されています。

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