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民法総則 自己契約、双方代理

自己契約、双方代理
任意代理の場合、代理権の範囲は、本人と代理人の間の協議によって決定されるが、民法によって、禁止されている代理の形態もある。
それが、自己契約と双方代理である。

参考条文 民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

自己契約
自己契約とは、自分が当事者となる契約について、相手方の代理人となること。

例えば、以下の例がある



乙→←乙

甲が乙に対して、適当な家を探してほしいと頼み、代理権を付与した。乙は、たまたま、自分が空き家を有していたので、それを甲に売ることにした。

代理権を付与する前であれば、甲と乙、当事者同士の売買契約になるが、乙に代理権を与えてしまっている点が問題になる。もしも、乙がよからぬ心を起して、価値のない家屋を高額な価格で甲に売却したとすれば、甲の利益が害されることになる。
そのため、このような、自己契約は禁止されている。ただし、甲があらかじめ、自己契約について承諾している場合には問題ないとされている。

双方代理
当事者双方の代理人になること。

甲  乙
↓  ↓
丙→←丙

甲は、 
適当な家を探してほしいと頼み、丙に代理権を付与し、乙も家を売却してほしいと頼み、兵に代理権を付与した。

一見すれば、何の問題もないように感じるかもしれませんが、例えば、丙が乙と謀議して、価値のない家を高額な価格で売りつけようとした場合は、甲の利益が害されることになる。
そのため、このような、双方代理は禁止されている。ただし、甲、乙があらかじめ、双方代理について承諾している場合には問題ないとされている。

債務の履行については、この限りでない
債務の履行であれば、あらかじめ、やるべきことが決まっており、当事者双方の権利を害することはないから、自己契約も、双方代理も禁止されない。
例えば、不動産の売買契約では、不動産の引渡しと金銭の決済だけでなく、契約の履行行為のひとつとして、不動産登記の移転が行われるが、不動産登記申請については、司法書士が行うのが普通である。
司法書士を選任する場合は、当事者に一人ずつ司法書士が付くのではなくて、当事者双方が一人の司法書士に登記申請を依頼することになる。
この場合、形式的には、民法の禁じている双方代理に該当することになるが、不動産登記申請行為は、不動産の売買契約の際に定めた債務の履行のひとつに過ぎないので、問題ないことになる。

自己契約、双方代理の趣旨は
自己契約、双方代理が禁止されている趣旨は、結局のところ、形式が問題であるとしているのではなくて、一方当事者が利益相反行為をすることを禁じていると見ることができる。利益相反行為でなければ、自己契約、双方代理もみとめられる。
判例でも、形式的に、自己契約、双方代理に該当しなくても、実質的に利益相反行為であるならば、契約は無効であるとしている例がある。

例えば、大審院時代の判例であるが、
借家人が家屋の賃貸借契約を結ぶ際に、家主との間で紛争が生じた場合には、家主が借家人の代理人を選任することができるという契約を結んでいた事例で、108条の自己契約の規定を援用して、このような委任契約は無効であるとした。
なぜなら、このような委任契約だと、家主の息のかかった代理人が選任されることが明白であるからである。

以上、今日は、自己契約、双方代理についてでした。

この記事は、ゼロニュース 自己契約、双方代理より提供されています。

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