宅建のテキストはひとつで十分 六法書もいらない
もうすぐに、6月も終わりです。少しずつ、暑くなってきました。梅雨が明けると、本格的な夏!
夏の時間はあっという間にすぎてしまいます。夏が終わると、本試験は、もう目の前です。
今の時期でも、まだ、今年の宅建試験に向けて勉強を始めるのに遅くはありません。ある程度、法的知識があるなら、3ヶ月でも十分に合格できますから、がんばりましょう。
今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。
今日の宅地建物取引主任者試験コラム
宅建試験を受験するために六法書は必要かということをよく聞かれます。
宅建は、建築関係の資格であると同時に法律関係の資格でもありますから、一般的には六法が必要ということができるでしょう。
しかし、大抵の宅建用テキストには、六法の内容が記載されています。
ですから、民法94条と書かれていても、条文の内容は、分かるはずです。
仮に書かれていないにしても、総務省が法令データベースを公開していますから、それを利用すれば、民法の条文の内容は分かります。
法律関係の勉強で、六法を利用するときは、条文のチェックよりも、判例をチェックするために使うケースが多いようです。
ですから、六法を買うときは判例六法を買いましょうと薦められる事があると思います。
しかし、宅建の場合は、判例六法まで読み込む必要はありません。
判例六法は、司法試験の受験生の方が利用することを想定して作成しているものですから、宅建の勉強で使うと、やりすぎの感が否めません。
主要な判例については、宅建のテキストにも載っているはずですから、宅建で判例の勉強をするならば、テキストに記載されている判例だけで十分です。
判例の勉強に深く拘るよりも、法令上の制限で覚えなければならない数字を覚えたり、宅建業法の勉強にも力を入れたほうが無難です。
宅建試験になかなか合格できない方の特徴のひとつとして、なんでも完璧にこなそうと思って、ひとつの試験科目に深く拘っている方がいらっしゃいます。民法や借地借家法の判例に拘って、学問みたいに追求していこうとする。
しかし、宅建の勉強で大切なことは、あくまでもテキストに記載されている基本的な事項を抑えるということです。基本的な事項の勉強をせずして、やたらと、マニアックな分野の勉強をしていても、宅建試験では出題されないわけですから、結局、時間の無駄になりますし、専門の基本書を購入したりすると、テキスト代の無駄遣いにもなってしまいます。
短期間で合格する方は、いろいろなテキストに手を出しているのではなく、ひとつのテキストを最初から最後まで使っている方です。
宅建合格のために必要なことは何か、客観的に判断して勉強するようにしてください。
これから、宅建の勉強を始める方はぜひ、参考にしてください。
宅建の講座を利用するなら
今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。
宅建の通信講座として、人気があるのが
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