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宅建資格の体験談 資格は自分を変えるきっかけ

こんにちは。資格コラム担当のオオタロウです。

いよいよ、7月です。夏本番というにはまだ早く、じめじめした梅雨続きですが、今の時期は、涼しいのでまだ勉強もしやすいと思います。梅雨がすぎれば、本格的に暑くなって、勉強も大変になります。
さて、来月は、司法書士試験があります。司法書士試験の受験生の皆さんはぜひ、がんばってください。

今年の本試験の日程が発表されています。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。

今日の宅地建物取引主任者試験コラム

「資格は自分を変えるきっかけ」

今日は、資格によって自分を変えようとした方からの体験談を戴きましたので紹介します。
一般的に資格の勉強というと、資格を取ることで自分のキャリアアップを図ったり、資格を生かして、独立するというようなことを考えるものですが、中には、自分を変えるきっかりとして資格の勉強を始めたという方もいらっしゃいます。

(ここから)

私は、いわゆる、ニートでした。大学を出ても、就職もせずに、かといって、アルバイトもしていませんでした。表向きには、公務員試験の勉強をしているということにしていたので素が、実際には、まったく勉強もしていませんでした。
正直これからどう生きていけばいいのか途方にくれていました。
とりあえず、何かしようと思っても、何もできないままに、一日がすぎていくという日々を送っていました。
あるとき、押し迫られるようにして、アルバイトの面接を受けに行くことができて、運良く採用までいたりました。
それから、自分でお金をためていくこともできるようになりました。それでも、それだけでは、だめだと思い、さらに、いい仕事につくためにどうしたらいいかかんがえて、資格を取るということを考えました。
求人広告を見ると、不動産会社の求人が多いなと思い、不動産会社で働くために、宅建の資格を取ろうと思いました。
もともと、勉強は嫌いではなかったので、宅建の勉強はすんなりすることができて、1回の試験で合格できました。

その後、アルバイトとして働きながら、不動産会社の面接を受けに行きました。面接では、正直にニートだったことを話しました。もちろん、いくつかの会社からは、不採用になりましたが、不採用になっても、とりあえず、アルバイトで食いつないでいくことができるという安心感があったので、かんばることができました。

そして、ようやく、採用してくれる会社があって、そこに入社することにしました。
今も、その会社で働いています。私にとっては、資格の勉強は自分を変えるきっかけだったと思います。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。
資格試験は、自分を変えるきっかけにもなるということですね。
今の時代、今の自分に自信がもてないとか、満足していないという方は、結構いらっしゃると思いますが、資格の勉強は、そんな自分を変えるきっかけにもなると思います。
インターネットでは、宅建や行政書士、日商簿記2・3級は簡単な試験で価値がないともいわれています。
しかし、世間では、宅建や行政書士、日商簿記2・3級の資格を持っているだけでも、それなりに評価されています。例え、ニートであっても、資格を持っているというのであれば、勉強はできると、認識してもらえますし、むしろ、ニートで資格を持っているというのは、潜在的な実力があるなとして採用担当者の目にも留まりやすいともいえます。

確かに、宅建や行政書士、日商簿記2・3級の資格を取ったとしても、それだけで、収入が入ってくるわけではありませんので、現状は何も変わらないかもしれません。
しかし、何かひとつでも資格を取ったということで自信が付くと思います。
簡単な資格なら、まだまだ上には上がいると思ってしまうかもしれませんが、資格をもっていない人のほうがたくさんいるわけです。
何かひとつでも資格を取っただけでも、その他大勢の中から、少しでも、頭を出したということなのですから、それは誇りに思ってもよいでしょう。

これから、資格の勉強をしようと思っている方は、ぜひ、参考にしてください。

宅建試験の勉強をするなら

これから宅建の勉強を始めるのであれば、通信講座を利用することをおススメします。
宅建試験くらいなら、独学で何とかなるだろうと思う方も、いらっしゃるかもしれませんが、一人で専門のテキストを読んでいるだけでは、頭に入りにくいものですし、効率も悪いものです。
市販の難しいテキストを読んでいても、理解できなくて、同じところを何度も読んでしまい、それだけで、時間がどんどん過ぎていって・・・

この記事の続きは、宅建・宅地建物取引主任者試験勉強のワンポイント講座でご覧ください。

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司法書士試験で失敗したわけ 宅建合格者の体験談

いよいよ、7月です。夏本番というにはまだ早く、じめじめした梅雨続きですが、今の時期は、涼しいのでまだ勉強もしやすいと思います。梅雨がすぎれば、本格的に暑くなって、勉強も大変になります。
宅建の試験は10月に本試験があります。本試験まであとわずかです。
今から、宅建の勉強を始めるのは、遅すぎると思うかもしれませんが、本気で勉強すれば、初心者の方でも、3ヶ月で合格することも可能です。
ぜひ、がんばって宅建試験に挑戦してみてください。

今年の本試験の日程が発表されました。
【試験申込】
インターネット申込 7月 1日(火)から7月15日(火)まで
配達記録郵便による郵送申込み 7月 1日(火)から7月31日(木)まで
【試験日】 平成20年10月19日(日)
【合格発表】 平成20年12月 3日(水)
となっています。詳しくは、財団法人 不動産適正取引推進機構のサイトでご覧ください。


今日の宅地建物取引主任者試験コラム

今日は、司法書士試験に失敗したものの、その教訓を生かして、宅建に合格された方から、体験談を戴きましたので紹介します。
司法書士試験は、難易度が高い試験であるとはいえ、特別な勉強が必要というわけではなく、宅建と同様にやるべきことは単純なことです。

(ここから)

私は、学生のころは、司法書士試験の勉強をしていました。資格試験の学校に通って、勉強していたのですが、過去問がなかなか解けるようにならないので、もっと難しいテキストを買わなければいけないのではないかと思って、いろいろなテキストに手を出してしまいました。
たくさんテキストを買ったのは良いものの、テキストを読むだけで時間が過ぎていって、過去問の勉強がおろそかになってしまいました。
そのため、模試でも散々な結果になり、だんだん勉強自体いやになってしまい、司法書士試験の勉強をあきらめてしまいました。
大学を出てからは、一般企業で働いているのですが、法学部出身であるのだから、せめて、宅建の資格は取ろうと思い、勉強することにしました。
法律のことはかなり忘れていたので、独学では無理だと思い、通信講座で勉強しました。
宅建の勉強で気をつけたことは、通信講座のテキスト以外のテキストは利用しないということです。
私も、フォーサイトで勉強したのですが、フォーサイトのテキスト、過去問以外の物は利用しませんでした。
司法書士試験の勉強をしていたときに、テキストを買いすぎて、失敗した教訓を生かしたかったからです。
今は、不動産関係の仕事をしているわけではありませんが、少なくとも、ひとつだけでも資格を取ったことで、少しは自信が付きました。

(ここまで)

大変有意義な体験談をありがとうございました。
宅建の場合は、難易度が低いこともあり、勉強方法も単純に考えることができるものです。
「講座を聞きながらテキストを理解する→過去問の勉強をする→模擬試験を受ける」これが、基本的な資格試験勉強の流れです。
宅建の場合は、比較的難易度も低いため、資格試験勉強になれている方なら、スムーズにこの流れに乗っていきやすいものです。

しかし、司法書士試験のような難易度の高い試験になると、過去問に挑戦してもなかなか解けなくて、何か足りないのではないかと思い、テキストをいろいろと買いあさってしまったりしてしまうものです。しかし、過去問が解けないのは、テキストが悪いからではなくて、過去問を解く練習が不足しているからです。
少なくとも、講座を聞いて、テキストも理解しているというならば、ほかのテキストを使ったりするのではなくて、過去問を繰り返し解く練習をしたほうが良いでしょう。
結局、司法書士試験の場合でも、「講座を聞きながらテキストを理解する→過去問の勉強をする→模擬試験を受ける」という流れに違いはありませんので、余計なテキストに手を出したりしないでがんばってみてください。

これから、勉強する方は、参考にしてください。



宅建の講座を利用するなら

今の時期なら、十分に時間がありますし、安い価格で受講できる通信講座がありますから、利用しない手はありません。

宅建の通信講座として、人気があるのが・・・

この記事は、宅地建物取引主任者試験合格! 司法書士試験で失敗したわけ 宅建合格者の体験談より提供されています。

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宅建の勉強で不動産の知識が身につく

宅建・宅地建物取引主任者試験は、不動産会社で働きたい方だけでなく、教養として勉強している方も多い試験です。

なぜ、それほどまでに、勉強する人が多いのかということを考えると、不動産を購入したり、売却する時に、知識が必要だということを実感している方が多いからではないかと思います。
不動産はおそらくほとんどの方にとって、一生で購入したり売却したりするものの中で最も高額な財産だと思います。
高額な財産だけに、購入、売却には慎重になりますよね。

しかし、実際には、不動産について、われわれ一般人はあまりよく知らないのが現状なのではないでしょうか。
あまりよく知らない上に、不動産業者と普段から付き合っている方もめったにいないと思います。
普段から、付き合いがあるわけではない不動産屋さんに、購入とか売却の相談をしても大丈夫なのかなと不安になる方も多いでしょう。

それに、不動産業者はあまり良いイメージがないですよね。

そうするとどうしても、自分で、不動産の知識を身につけて、騙されないように気をつけようと思う方もいるわけで、そんな方たちが、宅建の勉強をしているのではないかと思います。


宅建の勉強をすると、権利関係として、民法などの法律知識のほかに、借地借家法、区分所有法、不動産登記法などの法律を勉強できます。

例えば
借地借家法は、身近な例で言えば、アパートを借りる時の権利関係について定めた法律で、敷金の問題などの解決方法や考え方を身につけることができます。
区分所有法は、マンションの権利関係について定めた法律です。マンションで生活している方も多いと思いますので、役に立つ知識が身につくでしょう。

それ以外にもいろいろな科目がありますが、詳しくは実際に勉強してみてください。


さて、宅建の勉強に興味を持った方も多いでしょう。
勉強するしても、独学だとどうしても、理解できない科目が出てきたり、勘違いして覚えていたりするものです。
そうならないように、正確な知識を身につけることが大切ですよ。

幸い、安くて質の高い講座もたくさん出てきています。

お奨めの宅地建物取引主任者の通信講座

宅地建物取引主任者の通信講座・学校の比較
宅地建物取引主任者資格試験の合格率は、おおむね合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定され、合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格するためには35点を目安に全体の7割以上の得点が要求されるます。受験する以上ほとんどの人は、試験に合格したいと必死になって勉強しています。独学で合格した方も模試くらいは受けている場合がほとんどで、まったく予備校と接触がないまま、合格した方はほんの一握りでしょう。どの予備校が優れているのか、受験生の生の声を下にまとめてみました。

大人気の講座をピックアップ

LEC東京リーガルマインドは、最大手の学校
LEC東京リーガルマインド は、法律系国家資格試験の最大手の学校です。
司法試験、司法書士試験、行政書士試験、社会保険労務士試験、公務員試験などの法律関係の資格はもちろんのこと、不動産関係についても、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、マンション管理士、管理業務主任者、土地家屋調査士などの講座が開講されています。文系の国家資格で開講していない講座はないといっても過言ではありません。
資格試験の勉強は、長期間にわたることも多いものです。ですから、学校を選ぶ際には、途中で講座が打ち切りになったりしないように、安心して利用できる学校を選びたいものです。 その点、LEC東京リーガルマインドは、法律系資格の最大手の学校ですから、安心して利用することができます。

低価格で高品質の講座を提供しているフォーサイト
フォーサイトは、格安な価格で通信講座を提供している学校です。
一般的に安いと、講座もテキストの質も悪くなりがちなものですが、フォーサイトの場合は、安い価格でありながら、質の高い講座を提供していることで知られています。
講座を担当する講師も熟慮に熟慮を重ねて選んでいて、受講生に、アンケートまでとって、どの講師が最もよいか決定しているほどで、講座の質を維持ずることに力を注いでいることがうかがえます。
フォーサイトの通信講座で、利用しているテキストは、市販のテキストよりもやさしめに作られていて、初心者でも理解しやすくなっています。 また、ひとりで読んでいても読みやすいように、カラーで作られていて、重要なところがどこなのかが一目瞭然です。初心者が独学で勉強すると、重要な箇所を見逃してしまいがちですが、そうならないように、工夫しているのも、、フォーサイトのテキストのよい点です。

この記事は、特集サイト「法律系資格入門 宅建と行政書士」より提供されています。

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民法総則 代理権の濫用

代理権の範囲内の行為ありながら、代理人が代理人自身、または、第三者の私腹を肥やすために代理権を濫用し、本人や相手方に損害を与えるということがある。
もしも、代理権の範囲を超えた行為あるならば、無権代理として対処することができるが、形式的に代理権の範囲にとどまる行為でありながら、代理権限を濫用している場合は、民法上規定がないため、どう対処するべきかが問題になる。

例えば、以下のような場合である。



乙→←丙

乙は、甲から、丙から原材料を購入する代理権限を与えられていた。乙は、この権限を濫用して、丙から買い受けた原材料を第三者に転売して、その利益を着服していた。

この事例では、乙は、付与された代理権通りの行為を行っており、形式的には代理権の範囲内の行為である。従って、事が露見しない限り、乙の行った行為は、丙及び甲に対して帰属していく。
また、事が露見したとしても、甲は、代理人である乙が代理権を濫用したからといって、乙の行った行為を無効だと主張することは妥当ではない。
丙としては、権限どおりの行為を乙が行っており、乙に引き渡した原材料は甲の元に届いていると思っているわけであるから、乙の行為が無効だとするのでは、取引の安全を害することになる。
しかし、もしも、丙が乙が原材料を転売して利益を着服していることを知っていた場合には、丙を保護する必要はない。

判例、通説によると、このような事例では、民法93条の心裡留保を類推適用して、原則として、乙の行為の結果は甲に帰属することになるが、例外的に、丙が代理権の濫用の事実を知っていた場合には、甲に帰属しないとしている。

なぜ、個人に適用する心裡留保の規定が代理権の濫用で類推適用できるのか疑問に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
代理の関係の場合は、甲と乙は、一体の人間として捉えることができます。

甲が乙に代理権を与えることで、甲が乙に乗り移っていると考えることができるわけです。
乙としても、甲だったら、同考えて行動するだろうかということを考えながら、代理権を行使することになりますから、あたかも、甲が乙に乗り移って、一体の人間となって行為していると考えることができるわけです。
そのため、乙と丙の取引は、甲と丙の間で取引しているのと同じ意味を持つことになるというのが代理の関係です。

ですから、乙の買いますという意思表示は、甲が意思表示しているのと同じことになります。そのため、乙の行った行為は原則として、甲に帰属することになります。
しかし、乙の真意は、転売を意図しているわけですが、丙がその真意について、善意であれば、依然として、その行為の結果は甲に帰属しますが、丙が悪意であれば、その行為の結果は、無効になるということです。

参考条文
民法
(心裡留保)
第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

(無権代理)
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

以上、今日は、代理権の濫用についてでした。

この記事は、ゼロニュース 民法総則 代理権の濫用より提供されています。

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